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介護保険のデイサービスで行なわれる医療行為は?介護福祉士でもできる?

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介護保険と生活保護は年齢によって併用できる
この記事では介護保険のデイサービスで行われる医療行為にはどのようなものがあるのか、また、その医療行為は介護福祉士でも行うことができるのかということについて解説しています。

介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、その中の1つにデイサービス(通所介護)というものがあります。

デイサービスは日帰りで施設に通うことによって食事・入浴・排泄等の介助や機能訓練、レクリエーション等を受けることができるというもので、利用することによって高齢者が家に引きこもりがちになることの防止や孤独感の解消の他、普段介護を行っている家族の介護による負担を軽減するという効果が期待できます。

このデイサービスですが、利用者の身体状況に応じてサービス提供中に医療行為が行われることがあるのですが、この医療行為には一体どのようなものが当てはまるのでしょうか?またその医療行為は介護福祉士であっても行うことができるのでしょうか?

ここでは介護保険のデイサービスで行われる医療行為にはどのようなものがあるのか、また、その医療行為は介護福祉士でも行うことができるのかということについて解説していきますので、デイサービスで行われる医療行為について詳しく知りたいという方は是非この記事をごらん下さい。

そもそも医療行為とはなにか?


そもそも皆さんは医療行為とはどのような行為のことをいうのかご存知でしょうか?

一般的に医療行為とは医師法によって、医師及び医師の指示を受けた看護師・助産師といった医療従事者のみが行うことが認められている治療や処置のことで、医学的な知識・技術・判断等がなければ人体に危害を及ぼしかねない行為のことをいいます。

ただ、点滴等の医師や看護師のみが行える行為以外に、理学療法士等が提供するリハビリテーション、救急救命士が行う心肺蘇生なども医療行為に含まれています。

その① 介護現場の医療行為をご紹介

医療行為は医学的な知識・技術・判断等がなければ人体に危害を及ぼしかねない行為でありますが、介護現場でも様々な医療行為が行われていることを皆さんはご存知でしょうか?

ここではデイサービスと有料老人ホームを例にして介護現場にて行われる医療行為について紹介していきます。

デイサービスはスタッフの多くが介護士というイメージがあるかもしれませんが、利用者の定員が10名を超える事業所の場合は常勤の看護師を1名以上配置する義務があります。

デイサービスで行われている主な医療行為としましては、「インスリン注射」「胃ろう管理」「バルーンカテーテルの管理」「床ずれの処置」等となります。

また、有料老人ホームでも診療所が併設されている所などでは医療依存度の高い利用者への対応も可能となっており、看護師によって「インスリン注射」「床ずれの処置」「痰の吸引」「中心静脈栄養」「経管栄養」「在宅酸素」「人工呼吸器の管理」という医療行為を受けることが可能になっています。ただ、利用する施設の設備等の関係で全ての医療行為を受けることができない場合もありますので、提供される医療行為などについてはあらかじめ確認しておく必要があります。

2. だれが実施する?医療行為

まとめ
先程の項目ではデイサービスと有料老人ホームにおいて看護師によって行われる医療行為を紹介しましたが、実は介護の現場で医療行為を行うことができるのは看護師だけではなく、施設で働いている介護福祉士でも行うことができる医療行為も中には存在しているのです。

ここでは看護師しか行うことができない医療行為と介護福祉士でも行うことができる医療行為について解説していきます。

その① 看護師しかできない医療行為

医師の指示を受けた看護師しか行うことができない医療行為は以下のような行為です。

  • インスリン注射
  • 床ずれの処置
  • 中心静脈栄養
  • 在宅酸素
  • 人工呼吸器の管理
  • 点滴
  • 終末期のケア
  • 人工透析

その② 介護福祉士でもできる医療行為

まずは介護福祉士に限らず施設で働く介護職員が行うことができる行為について解説していきます。

以下に記載する行為のうち①~⑨までの行為はもともと医療行為とされていた部分があり、介護職員が行っていいのか曖昧なところもあったのですが、厚生労働省が医療行為ではないとしたため全ての介護職員が行うことができるようになったものであり、⑩以降の行為は法律上は医療行為となっていますが、介護職員も行うことができると定められているものです。

① 内服薬の内服介助(一包化されている内服薬の内服介助)
② 軟膏の塗布(褥瘡の処置は除く)
③ 湿布を貼付
④ 座薬の挿入
⑤ 点眼薬の点眼
⑥ 皮膚疾患に対する処置(軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について専門的な技術や判断を必要としない程度の措置のみ)
⑦ 体温測定(水銀体温計又は電子体温計を使用した脇下の体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温測定)
⑧ 血圧測定(自動血圧測定器を使用した血圧測定、水銀血圧計を使用した血圧測定を行うことはできない)
⑨ 鼻腔粘膜への薬剤噴射の介助
⑩ 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去は除く)
⑪ 爪切り、爪やすり
⑫ 歯ブラシや綿棒を使用した口腔ケア(歯ブラシ、綿棒、巻き綿糸等を使用して行う歯、口腔粘膜、下の汚れ除去)
⑬ ストーマのパウチに溜まった排泄物の除去(利用者の肌に接着したパウチの取り替えは除く)
⑭ 自己導尿の補助としてのカテーテルの準備や体位の保持
⑮ 市販の浣腸気による浣腸(市販のディスポーザブルグリセリン浣腸気を用いる)

続いて介護福祉士が行うことができる医療行為についてです。介護福祉士は平成28年度の介護福祉士国家試験から、実務経験ルートで介護福祉士の国家試験を受験する場合には3年以上の実務経験という受験資格の他に実務者研修を修了することが義務付けられています。

この実務者研修においては、医療的スキルを学ぶことが可能になっており、これまでは看護師しか行うことができなかった以下のような医療行為を行うことが可能になります。

  • 喀痰吸引(定期的に痰をとり除く行為)
  • 経管栄養(体外から栄養や水分を管を通して投与する行為)

昔は爪切りでさえも医療行為と見なされていましたが、現在では実務者研修を終了することによって喀痰吸引や経管栄養を行うことが可能になりました。

ただ、在宅で利用者本人や家族等が行っているインスリン注射は介護福祉士であっても行うことができず、医師の指示を受けた看護師しか行うことができませんので注意してください。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険のデイサービスで行われる医療行為にはどのようなものがあるのか、また、その医療行為は介護福祉士でも行うことができるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように介護の現場では様々な医療行為が行われています。

ただ、医療行為にも種類があり、看護師のみしか行うことができないものから介護職員であれば行うことができるものまで様々です。

最後に解説した介護福祉士は喀痰吸引や経管栄養を行うことが可能ですが、実務者研修を終了したからといって、介護福祉士全員が医療従事者のようにこれらの処置が得意であるとは限りませんし、介護士の主な仕事はあくまで介護や介助となりますので、その点に関しては理解しておく必要があります。

また、介護施設の入居を希望する方の中には医療的な処置が難しいという理由で入居を断られることもありますので、この点に関しても把握しておくようにしてください。

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