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介護保険デイサービスのギモン!居宅内介助ってなに?料金や時間は?

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介護保険デイサービスのギモン!居宅内介助ってなに?料金や時間は?
この記事では介護保険サービスであるデイサービスにおいて行われる居宅内介助とは一体何なのか、また、居宅内介助を行う際にかかってくる料金や時間などはどうなっているのかということについて解説しています。

介護保険には数多くの介護保険サービスがありますが、その中にデイサービスというものがあります。

デイサービスは通所介護とも呼ばれており、利用者は日帰りで介護施設に通い、食事・入浴・排泄等の介助、機能訓練、レクリエーションというようなサービスを受けることができるという介護保険サービスです。

このデイサービスには行きは自宅から施設まで、帰りは施設から自宅までという送迎業務があり、2015年に行われた介護報酬の改定によってこの送迎の際に居宅内介助というものを行うことが可能になったのですが、この居宅内介助とは一体どのようなものなのでしょうか?

ここでは介護保険サービスであるデイサービスにおいて行われる居宅内介護とは一体何なのか、また、居宅内介助を行う際にかかってくる料金や時間などはどうなっているのかということについて解説していきますので、デイサービスで行われる居宅内介助について知りたいという方は是非この記事をご覧になってください。

デイサービスの居宅内介助について

デイサービスの居宅内介助について
現在日本は、「超」が付くほどの高齢化社会となっており、介護保険サービスの中のデイサービスの必要性が日に日に大きくなっています。

デイサービスとは日中施設に通うことによって、食事・入浴・排泄等の介助、機能訓練、レクリエーション等のサービスを受けることができる介護保険サービスですが、記事の冒頭でも触れたようにデイサービスの中には送迎業務も含まれており、送迎者を使って朝は自宅から施設へ、帰りは施設から自宅への送迎を行ってくれます。

この送迎に関してですが、2015年に行われた介護報酬の改定によってそれまでとは異なり送迎時に居宅内介助というものを行うことが可能になったのですが、皆さんはこの居宅内介護についてどの程度ご存知でしょうか?

ここでは居宅内介助が必要となるケースや居宅内介助の内容について解説していきます。

その① 居宅内介助が必要となるケース

この居宅内介助が必要になってくるケースですが、デイサービス等の居宅内介助については一人暮らし等で自分自身で身の回りの支度ができず介助が必要な場合などに、個別に必要性を判断した上で居宅サービス計画書や個別サービス計画に位置づけることによって利用することが可能になります。

その② 居宅内介助の内容

居宅内介助において行われるサービスの内容は、外出前に行う室内の電気の消灯、帰宅時に行う室内の電気の点灯、居宅内での着替え、ベッドから車椅子又は車椅子からベッドへの移乗、外出の際の戸締まりや窓の施錠等となり、デイサービスの送迎の際に30分以内であれば行うことが可能になっています。

ただ、この居宅内介助は誰でも行うことができるというものではありません。送迎を行う際に利用する送迎車のドライバーは誰が行っても構いませんが、資格を持たないドライバーは利用者の介助を行うことができません。

居宅内介助を行うことができるのは、介護福祉士、実務者研修終了者、旧1級ホームヘルパー研修過程修了者、旧介護職員基礎研修過程修了者、ヘルパー2級を含む介護職員初任者研修終了者、看護職員、機能訓練指導員、利用者に直接サービスの提供を行うことになる職員であり、3年以上の勤務年数がある方となります。

デイサービスの居宅内介助の料金について

デイサービスの居宅内介助の料金について
居宅内介助は居宅サービス計画書や個別サービス計画に位置づけることによって利用することが可能になりますが、基本的に居宅内介助の所要時間は30分以内となっており、送迎時に実施した居宅内介助はデイサービスの所要時間に含めるものとなっています。

デイサービスを利用する際にかかってくる費用はサービスの提供を受けた時間によって変わってくることになり、その料金は自己負担割合が1割の場合、時間と要介護度によって以下のようになっています。

デイサービスの居宅内介助の料金について

また、9時間のデイサービスの前後に送迎を行い、その際に居宅内介助を行う場合には延長加算というものを算定することが可能になっており、その分支払うことになる料金が増えることになります。延長加算については以下のようになっています。

デイサービスの居宅内介助の料金について②

デイサービスの居宅内介助の時間について

デイサービスの居宅内介助の時間について
最後にデイサービスの居宅内介助の時間について解説していきます。

ここまでの項目でも触れてきましたが、基本的に居宅内介助の所要時間は30分以内となっており、送迎時に実施した居宅内介助はデイサービスの所要時間に含めるものとなっています。

9時間のデイサービスの前後に居宅内介助を行った場合には延長加算が算定されることになります。

また、送迎時における居宅内介助については、複数の利用者を送迎する場合には社内に他の利用者を待たせた上で居宅内介助を行うことになりますので、居宅内介助を行うことはできません。

これは、居宅内介助に要する時間はサービス提供時間に含まれるため、他の利用者を送迎車に待たせて行うことは認められないのです。

ただ、居宅内介助自体は個別に送迎する際のみに認められるものではありません。

さらに、居宅内介助を実施した時間を所要時間として居宅サービス計画書や個別サービス計画に位置づけた場合には、算定することになる報酬区分の所要時間が利用者ごとに異なることが出てきますが、これは問題ありません。

サービスを抵抗する際にはサービスの提供開始時間と終了時間は利用者ごとに異なってくるということは想定できることであるため、単位内でサービスの提供時間が異なることが出てきても問題ないとされています。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険サービスであるデイサービスにおいて行われる居宅内介助とは一体何なのか、また、居宅内介助を行う際にかかってくる料金や時間などはどうなっているのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたように、デイサービス等では送迎の際に自分自身で身の回りの支度ができず介助が必要な場合などに居宅内介助というものを利用することができるようになっています。

この居宅内介助は基本的に所要時間は30分以内となっており、送迎時に実施した居宅内介助はデイサービスの所要時間に含めるものとされていますが、9時間のデイサービスの前後に行われる送迎の際に居宅内介助を行う場合には延長加算というものを算定することとなっており、サービスを利用するための料金が増えることになりますので注意してください。

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