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介護保険の機能訓練の中身は?デイサービスでの内容をご紹介!

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この記事で様々な介護保険サービスにて行われている機能訓練とは一体何なのか、また、デイサービスによって行われる機能訓練にはどのようなものがあるのかということについて解説しています。

介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、その中でもデイサービス(通所介護)や介護保険施設等で提供されているサービスが機能訓練です。

この機能訓練は高齢者が日常生活を送る上で必要になってくる機能の維持や向上を目的として行われるものであり、利用者の身体状況に応じた様々なプログラムが実施されることになっています。

ただ、介護保険サービスにあまり詳しくない方などは「機能訓練の内容は一体どのようになっているのだろうか」ということについて気になってくると思います。

ここでは様々な介護保険サービスにて行われている機能訓練とは一体何なのか、また、デイサービスによって行われる機能訓練にはどのようなものがあるのかということについて解説していきますので、介護保険における機能訓練について詳しく知りたいという方は是非この記事をご覧ください。

介護保険での機能訓練について

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介護保険における機能訓練とは、利用者の身体機能や生活機能の維持・向上を目的として行われるもので、個別機能訓練では利用者の心身の状況に応じた個別のプログラムが実施されることになっています。

この機能訓練は要介護認定において「要介護1以上」と判定された方が利用することができるものなのですが、一体どのような仕組みになっているのでしょうか?

その① 実施職員(資格)

機能訓練は誰でも行うことができるものではなく、機能訓練を行うことができるのは機能訓練指導員や介護職員となっています。

機能訓練指導員として働くことができるのは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・准看護師・柔道整体師・あんまマッサージ指圧師のいずれかの国家資格を持っている者のみとなっており、介護福祉士の資格では機能訓練指導員として働くことはできません。

この機能訓練指導員ですが、加齢や病気・怪我などによって日常生活に不自由がある方に対して自立した生活を送ることができるようなリハビリや機能訓練を行う職種のことで、デイサービスや特別養護老人ホームといった介護施設では機能訓練指導員を1人以上必ず配置しなければならないと定められています。

その② 機能訓練の内容

機能訓練で行われる内容についてですが、機能訓練には大きく分けて以下のような2つの種類があります。

[身体機能の維持・向上を目的としたもの]

こちらの機能訓練では、利用者の「自力で歩けるようになりたい」というような目標を達成するための歩行訓練、筋力増強訓練等を行います。

[生活機能の維持・向上を目的としたもの]

「自分1人で入浴することができるようになりたい」というような生活機能の向上等を望まれる利用者に対して行われるもので、実践的な訓練を反復して実施します。この生活機能とはICF(国際生活機能分類)によるもので、「生命維持レベルの心身機能・身体構造」「日常生活レベルの活動」「社会・人生レベルの参加」の3つを構成要素としています。

その③ 機能訓練の費用

デイサービスやデイケアでは、利用者の状況に応じて個別での機能訓練を行った場合には個別機能訓練加算という加算料金が算定されます。

この個別機能訓練加算には「個別機能訓練加算(Ⅰ)」「個別機能訓練加算(Ⅱ)」という2つの種類があり、それぞれで費用(単位数)が異なってくる他、訓練の実施者、訓練内容、機能訓練指導員の配置等が異なってきます。

[個別機能訓練加算(Ⅰ)]

身体機能の機能向上を目指して機能訓練を行っている場合には個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定することが可能になっており、内容は以下のようになっています。

単位数:1日につき46単位が加算される
訓練の実施者:実施者に関する制限はなく、機能訓練指導員の指導の下であれば他職種のスタッフでも実施可能
訓練内容:利用者の生活意欲を増進するような複数種類の訓練項目を準備
人員配置:常勤の理学療法士等を1名以上配置
目的:心身機能の維持・向上
実施環境:指定なし
実施範囲:人数に関する規定はなく、複数のグループ活動が可能

[個別機能訓練加算(Ⅱ)]

生活機能の維持・向上を目的として機能訓練を行っている場合には個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定することが可能になっており、内容は以下のようになっています。

単位数:1日につき56単位が加算される
訓練の実施者:機能訓練指導員が直接実施することが義務付けられている
訓練内容:目標としている内容の具体的な動作などを模倣した動作の反復訓練を行う
人員配置:専従の理学療法士等を1名以上配置
目的:食事・入浴・排泄等の日常生活動作や調理・洗濯等の家事動作の獲得、趣味活動等の社会参加
実施環境:浴槽・台所・階段等の日常生活を送る上で必要になってくる設備を整えた上で実践的な訓練を提供する
実施範囲:5人程度以下の小集団もしくは個別に提供する

デイサービスで行なわれる機能訓練

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ここまで機能訓練についていろいろと解説してきましたが、最後にデイサービスで行われる機能訓練について解説していきます。

その① 運動器機による訓練

運動機器による訓練では、プレステップやレッグプレス等を利用した機能訓練を行います。

理学療法士等が利用者の身体能力などを評価し、その評価に見合った運動機器を用いて運動を行うことになります。

その② 平行棒による訓練

平行棒による訓練では平行棒の間に入って棒を手すりとして立ちあがり、足の筋力強化や片足立ち、踏み台昇降運動等を行います。

その③ 歩行訓練

歩行訓練では、理学療法士等が利用者の歩行能力を評価し、歩行能力の維持・向上を目指します。

利用者の歩行能力に合わせて歩行器・杖等を使用する他、歩き方に関するアドバイスなども行ってくれます。

また、利用者の状態を見極めて屋内だけではなく屋外での歩行訓練も行うこともあります。

その④ 機能訓練のアドバイス

理学療法士等が必要に応じて自宅でも行うことができる運動プログラムを作成し、自主訓練の方法をアドバイスしてくれます。

その⑤ 集団での機能訓練

個別での機能訓練の他に集団での機能訓練も行います。

集団でのストレッチや筋力強化等を行う他、認知症予防や転倒予防のトレーニング等を行う場合もあります。

まとめ

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ここまで様々な介護保険サービスにて行われている機能訓練とは一体何なのか、また、デイサービスによって行われる機能訓練にはどのようなものがあるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか。

解説してきたようにデイサービスなどで行われている機能訓練には「身体機能の維持・向上を目的とした機能訓練」と「生活機能の維持・向上を目的とした機能訓練」の2つの種類に分けることができ、利用者に必要な機能訓練を提供してくれます。

ただ、利用する機能訓練によって加算される料金(単位)が異なってくることになりますので注意が必要です。

機能訓練とは身体機能の維持向上だけが目標ではなく、生活機能の維持向上につなげることが最終的な目標となっており、介護予防として重要な要素の1つとなっています。

このため、利用者一人一人が可能な範囲で意識的に取り組んでいくことが重要になってきます。

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