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介護保険の福祉用具貸与の『同一種目』や『車椅子付属品のみ』はレンタル可能?

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この記事では介護保険サービスの1つである福祉用具貸与において「同一種目」や「車椅子付属品のみ」のレンタルは可能なのかということについて解説しています。

介護保険には数多くの介護保険サービスがありますが、その中の1つに福祉用具貸与というサービスがあります。

この福祉用具貸与は要介護認定を受けた高齢者ができる限り住み慣れた自宅において自立した生活を送ることができるように、介護保険を利用して福祉用具をレンタルすることができるサービスです。

福祉用具貸与は利用者の日常生活における便宜を図ることができるだけではなく、普段利用者の介護を行っている家族の介護による負担を軽減することもできるため、非常に意義のあるものとなっています。

この福祉用具は介護保険サービスの1つですので、介護保険を利用するためには区分支給限度額内での利用ということになりますが、限度額内であれば同じ福祉用具を複数レンタルすることは可能なのでしょうか?

また、福祉用具貸与において車椅子をレンタルしていない場合でも車椅子付属品のみをレンタルすることは可能なのでしょうか?

ここでは介護保険サービスの1つである福祉用具貸与において「同一種目」や「車椅子付属品のみ」のレンタルは可能なのかということについて解説していきますので、同一種目レンタル等について知りたいという方は是非この記事をご覧ください。

福祉用具貸与の同一種目とは

まとめ
福祉用具貸与では合わせて13種目の福祉用具をレンタルすることができるようになっています。

この13種目の福祉用具の中には同じ種目の中に様々な種類があるものがあります。

ここでは車椅子、ベッド、歩行器について紹介していきます。

その① 車椅子

福祉用具貸与によってレンタルすることができる車椅子には以下のような種類があり、これらが同一種目ということになります。

① 自走用車椅子
自分自身の手や足を使うことによって方向転換を行うことができ、室内や屋外を自分自身の力で走行することができるタイプの車椅子です。

基本的に不要な部分が取り除かれているため、他の車椅子と比べて軽量化されていることがほとんどです。

② 介助用車椅子
自分自身の力で車椅子をこぐことができない方が利用するタイプの車椅子で、介助を行う方が広報に付いているハンドルを持って移動操作を行います。

自走用の車椅子と比べて後輪が小さくなっており、小回りがきくようになっています。

③ 電動車椅子
自分で操作レバーを操作することによって自走するタイプの車椅子です。

座面の下にバッテリーが積まれているので、他のタイプの車椅子と違って重量は相当なものになります。

その② ベッド

福祉用具貸与によってレンタルすることができるベッドには以下のような種類があり、これらが同一種目ということになります。

① 1モーター式
背上げ機能か高さ調節機能のいずれかが備わっているタイプのベッドで、ある程度自力で身体を動かすことができる方が使用します。

② 2モーター式
背上げ機能と高さ調節機能の両方が備わっているタイプのベッドで、自力での起き上がりや立ち上がりに対する不安がある方が使用します。

③ 3モーター式
背上げ機能、高さ調節機能、膝上げ機能が備わっているタイプのベッドで、長時間ベッドの上で過ごす方や寝返りを自力で打つことができない方が使用します。

④ 4モーター式
背上げ機能、高さ調節機能、膝上げ機能、寝返りを補助する機能備わっているタイプのベッドで、要介護度が高い方が使用します。

⑤ 1+1モーター式
背上げ機能と足上げ機能が備わっているタイプのベッドです。

その② 歩行器

福祉用具貸与によってレンタルすることができる歩行器には以下のような種類があり、これらが同一種目ということになります。

① 四脚歩行器
歩行器自身を持ち上げて前に出して進むタイプの歩行器で、下肢の筋力が低下している方に適しています。

② 交互型歩行器
四脚歩行器の1つで、通常の歩行のように左右のフレームを交互に動かすことによって進むタイプの歩行器です。

③ 固定型歩行器
四脚歩行器の1つで、フレームが固定されているので歩行器を前に持ち上げながら進みます。基本的に室内での仕様に適している歩行器となります。

④ キャスター付き歩行器
歩行器の足の部分にキャスター(車輪)が付いているタイプの歩行器で、腕力が低下している方でも利用することができます。

⑤ モーター付き歩行器
歩行器にモーターと傾斜センサーが搭載されているタイプで、下り坂などで歩行器の速度が上がってしまうことがありません。ただ、使用する際にはしっかりと操作方法についての説明を受けて理解をする必要があります。

福祉用具貸与の同一種目のレンタルは可能か

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ここまで車椅子、ベッド、歩行器について様々な種類があることを解説してきました。

ここで気になってくるのがこの記事の本題でもある「福祉用具貸与において同一種目をレンタルすることは可能なのか」ということだと思います。

例えば車椅子などは日常生活の全てを1台でまかなうと外出した際に汚れたタイヤで家の中に入ることになるため、屋外用と室内用とで2台の車椅子をレンタルしたいと考える方も多いでしょう。

結論からいいますと福祉用具貸与において同一種目をレンタルすることは可能となっています。

ただ、複数の同一種目をレンタルすると自己負担が増加してしまいますので、同一種目をレンタルする場合にはコストと効果について検討し、適切なアセスメントを行う必要がありますので、まずは担当のケアマネージャーの方に同断するようにしましょう。

車椅子の付属品のみのレンタルは可能か

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車椅子には様々な付属品がありますが、既に車椅子を使用している場合には、その車椅子が介護保険を利用してレンタルしているものであるのか否かに関わらず付属品のみを福祉用具貸与においてレンタルすることは可能になっています。

ちなみに車椅子の付属品には以下のようなものがあります。

① ブレーキ
基本的にブレーキは車椅子と一体となっていますが、通常のブレーキを使用することができない方のために延長レバーが付いているブレーキや逆転防止用のブレーキなどを付属品として使用することができます。

② 電動補助装置
自走用・介助用の車椅子に装着することによって、車椅子をこいだり押したりする力を補助することができるものです。

③ クッション
車椅子の上で長時間過ごす場合の座位姿勢の保持や体圧分散を目的として使用します。基本的にクッションは車椅子を選択する際に合わせて選択することが望ましいとされています。

④ テーブル
アームレストの上に取り付けることによって食事の際に利用することができる付属品です。使用の際にはお腹を圧迫しないように、しっかりとサイズを見極める必要があります。

まとめ


ここまで介護保険サービスの1つである福祉用具貸与において「同一種目」や「車椅子付属品のみ」のレンタルは可能なのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか?

解説してきたように福祉用具貸与において同一種目をレンタルすることは可能となっています。

ただ、やむを得ない場合にのみ認められることが多く、複数の同一種目をレンタルすることによって自己負担額も増加しますので注意が必要です。

また、車椅子や介護用ベッドの付属品に関しては介護保険を利用して該当種目をレンタルしていない場合でも問題なく付属品のみをレンタルすることは可能になっていますので、付属品のみのレンタルをしたい場合には担当のケアマネージャーに相談してみましょう。

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