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介護保険のデイケアを2箇所利用は可能?

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この記事では介護保険サービスであるデイケアを2箇所併用することは可能なのかということについて解説しています。

介護保険には様々な介護保険サービスがありますが、その中でも高齢者の方に人気となっているサービスの1つにデイケア(通所リハビリテーション)というものがあります。

デイサービスと名前の似ているデイケアですが、デイサービスとは違ってリハビリを中心としたサービスの提供を受けることができます。

このデイケアですが基本的には1つの事業所においてのみ通所リハビリテーションが提供されることが想定されているのですが、利用者の身体状況等の理由によって利用したい施設が複数ある場合に2ヶ所以上のデイケアを同時並行で利用することはできるのでしょうか?

ここでは介護保険サービスであるデイケアを2箇所併用することは可能なのかということについて解説していきますので、複数のデイケアを併用して利用したいと考えている方などは是非この記事をご覧になってください。

そもそもデイケアとはなにか?


そもそも皆さんはデイケアとはどのようなサービスであるのかをご存知でしょうか?

デイケアの正式名称は「通所リハビリテーション」といいますが、通所介護であるデイサービスと混同されている方もいるのではないかと思います。

ここではデイケアについて簡単に解説していきます。

その① デイケアの特徴

デイケアとは、要介護者が日中施設に通うことによって身体機能の維持・回復、日常生活の回復、認知機能の改善を目的としたリハビリテーションを受けることができる介護保険サービスです。

似たような名前のデイサービスが日常生活に関わるケアを中心としたサービスであるのに対して、デイケアは専用の機器を用いた機能訓練などのリハビリテーションを中心としたサービスとなっており、サービスの内容は大きく異なっています。

その② デイケアの職員配置

デイケアを提供する施設には病院・診療所・介護老人保健施設がありますが、しせつによって職員の配置②関する基準が以下のように異なってきます。

[病院及び介護老人保健施設の場合]
① 医師
専任の常勤医師が1名以上勤務

② 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員
・単位ごとに利用者集が10名以下である場合には、サービスの提供時間を通して1名以上勤務
・単位ごとに利用者集が10名を超える場合には、サービスの提供時間を通して利用者数を10で割った数の人数以上勤務

※サービス提供日ごとに利用者数が100人又はその端数を増すごとに1名以上の理学療法士・作業療法士又は言語聴覚士を確保しなければならない

[診療所の場合]
① 医師
・利用者が同時に10名を超えている場合、専任の医師が常勤で1名以上勤務
・利用者が同時に10名以下である場合、専任の医師が常勤で1名以上勤務(専任の医師1名につき利用者数は48人以下でなければならない)

② 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護職員・介護職員
・単位ごとに利用者集が10名以下である場合には、サービスの提供時間を通して1名以上勤務
・単位ごとに利用者集が10名を超える場合には、サービスの提供時間を通して利用者数を10で割った数の人数以上勤務

※サービス提供時間に、専属でデイケアに関わる理学療法士・作業療法士・言語聴覚士又はデイケアやデイケアに類するサービスに1年以上従事していた経験のある看護師を常勤換算法において0.1人以上確保しなければならない

その③ デイケアの一日の流れ

デイケアを利用する際の流れは大まかに以下のようになっています。

9:00 自宅に送迎車が到着し、送迎車に乗ってデイケアへ
9:30 施設に到着後、看護師による健康チェック
希望者は介護職員の介助を受けて入浴を行う
10:30 主治医の指示に基づいたリハビリテーションを行う
12:00 昼食
13:30 ゲームを取り入れた集団レクリエーション
15:00 おやつタイム
16:00 送迎車に乗って帰宅

同じ月にデイケアを2箇所利用できるか?

介護保険を利用して使えるサービスとは
デイケアは利用者が多い介護保険サービスの1つであり、街中でも看板をよく見かけると思います。

デイケアと混同されがちなデイサービスも高齢者に人気の介護保険サービスであり、多くの方が利用していますが、このデイサービスは要介護の方であれば複数のデイサービスを掛け持ちして利用することが可能になっています。

では、デイケアもデイサービスと同様に複数の施設を利用することができるのでしょうか?

その① デイケアを2箇所希望したいケース

2ヶ所のデイケアを利用したいケースとして1ヶ所のデイケアで利用者の希望している全てのサービスを受けることができないということがあります。

基本的にデイケアは1つの事業所でリハビリテーションが提供されることが想定されていますが、事業所が提供することができるサービスの内容によって利用者が必要としているリハビリテーションを提供することができないという場合には2ヶ所のデイケアを利用することも可能になっています。

例としては、言語に関する障害を持っている利用者が言語聴覚士が在籍していないデイケアAでは通常のリハビリテーションを受け、言語聴覚士が在籍しているデイケアBでは言語聴覚士によるリハビリを受けるというような感じであり、これらが医師によって必要であると認められた場合に2ヶ所のデイケアを併用することが可能になります。

ただ、利用者の個人的な好みなどによって2ヶ所のデイケアを利用したいというような場合は、医師がそのような利用が必要と認めることはありませんので、通常通り1つの事業所でデイケアのサービスを受けることになるかと思われます。

その② 根拠となるもの

先程の項目では2ヶ所のデイケアを利用することは可能であると解説しましたが、最後にその根拠となるものについて解説しておきます。

2ヶ所のデイケアを利用することができる根拠となるものが、「介護報酬等に係る Q&A Vol.2」です。

これは厚生労働省老健局老人保健課が出している物なのですが、ここには以下のような記載があります。

【複数の通所介護事業所の利用について】
介護保険では、利用者が複数の通所介護事業所を利用することは可能であるか。
(答)
可能である。(通所リハビリテーションについては、原則として一つの事業所でリハビリテーションを提供するものであるが、やむを得ない場合においてはこの限りではない。)

このようにやむを得ない事情がある場合はデイケア(通所リハビリテーション)もデイサービス(通所介護)と同様に複数の事業所を利用することが可能になります。

まとめ

まとめ
ここまで介護保険サービスであるデイケアを2箇所併用することは可能なのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか?

デイケアはリハビリを中心とした介護保険サービスであり、同じような名前であるデイサービスとは異なる性質を持っています。

ただ、解説してきたようにデイケアもデイサービスと同様に複数の事業所を利用することができるようになっています。

ただ、デイケア(通所リハビリテーション)については原則として一つの事業所において全てのリハビリテーションを提供するものであるとされており、複数の事業所を利用してリハビリテーションを受けるためにはそれ相応の事情がある場合のみであり、医師からも複数の事業所を利用する必要性について認められなければなりません。

このため、利用者の単なる好みや好奇心から「今日はこっち事業所を利用して、明日はあっちの事業所を利用して‥」というようなことはできませんので注意してください。

このため事業所を選定する際には利用者に必要なサービスを提供している事業所なのかということをよく確認する必要があります。

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