この記事ではグループホームを利用した際にかかってくる費用の目安はいくらなのかということについて、また、グループホームにおいて負担限度額認定証を利用することはできるのかということについても解説しています。
突然ですが、皆さんはグループホームとは何なのかご存知でしょうか?グループホームとは、認知症の高齢者がこれまで住み慣れている地域で引き続き暮らしていくためのサービスであり、介護保険サービスの中の1つである「地域密着型サービス」に分類されています。
グループホームでは認知症の方に合わせた環境が整備されており、認知症の方の介護に関する技術や知識を持っている職員が配置されているのですが、これだけ至れり尽くせりの環境となっているので利用した際の費用について心配される方も多いのではないでしょうか。
ここではグループホームを利用した際にかかってくる費用の目安はいくらなのかということについて、また、グループホームにおいて負担限度額認定証を利用することはできるのかということについても解説していきますので、グループホームの利用を検討されている方は是非この記事を参考にしていただければと思います。
グループホームで月々にかかる料金の内訳
認知症の高齢者の方が利用するグループホームですが、利用する際にかかってくる費用として介護保険の自己負担分と日常生活費という2つの費用がかかってきます。
ここでは月々にかかってくる日常生活費について解説していきます。
その① 賃料
この賃料とは賃貸物件に住んでいる方なら誰もが支払っている家賃と同じようなものです。
当たり前ですが地域や部屋の広さ・日当たりの良さなどによって金額が増減し、月々決められた金額を支払うことになります。
その② 管理費
一般的な賃貸契約と異なるのがこの管理費ではないでしょうか。
基本的にグループホームの施設管理に関する費用や介護職員の配置に関する費用のことです。
その③ 食費
グループホームを利用する際にかかる食費には介護保険が適用されませんので食費は自己負担となります。
その④ 水道・光熱費等
普通に生活していれば水道代・電気代・ガス代等を支払うことになりますが、グループホームに入居している場合にも支払わなければなりません。
施設によっては管理費に含まれる場合もあります。
その⑤ その他
賃料、管理費、食費、水道・光熱費等の他にも、ティッシュ・おむつ・洗剤といった日用品費や散髪代、新聞や雑誌を読まれる方は新聞代や雑誌の購入費といった個人の嗜好品にかかる費用については別途負担する必要があります。
グループホームの月々の目安
先程の項目ではグループホームを利用する際にかかってくる費用の中の日常生活費に付いて解説してきましたが、介護保険の自己負担分も含めた利用月額はどのようになるのでしょうか?
ここではグループホームを利用した際にかかってくる月々の料金の目安について解説していきます。
なお、グループホームの自己負担額はユニットが1つか2つかによって異なってきますが、ここでは1ユニットのケースをモデルとします。
その① ケース1 【要介護1】
要介護1の方がグループホームに入居する際の月々の費用は以下の通りです。
なお、介護保険の自己負担額以外の費用はあくまでも目安となり、日用品費や嗜好品にかかる費用に付いては含めていません。
その② ケース2 【要介護5】
要介護5の方がグループホームに入居する際の月々の費用は以下の通りです。
なお、介護保険の自己負担額以外の費用はあくまでも目安となり、日用品費や嗜好品にかかる費用に付いては含めていません。
グループホームで負担限度額認定証は利用できる?
介護保険には負担限度額認定制度というものがあります。
介護保険施設等を利用すると介護保険の自己負担分以外に食費や居住費を支払う必要がありますが、負担限度額認定の制度とは一定の条件を満たしている方の支払うことになる食費や居住費を軽減することができるというものです。
では、この負担限度額認定制度はグループホームに入居する際にも利用することができるのでしょうか?
結論から申しあげますとグループホームでは負担限度額認定制度を利用することはできません。
負担限度額認定制度の対象となるのは以下のようなサービスとなります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者介護
グループホームの費用を少しでも安くする方法
先程の項目ではグループホームでは負担限度額認定制度を利用することはできないと解説しました。
ただ、グループホームであっても以下のような費用を少なくする方法は設けられています。
その① 家賃等助成事業
お住まいの市町村によっては認知症対応型共同生活介護事業所家賃等助成事業を実施することによって、グループホームへの入居が必要である所得の低い方に対する家賃等の助成を行っている場合があります。
家賃等の助成を受けることによってグループホームの入居に関する経済的な負担を軽減することができますが、市町村レベルの事業となっていますので、自治他の担当窓口にて問い合わせを行うようにしてみてください。
その② 障害者控除
化育亭申告における障害者控除は介護認定でも認められることになっています。
これによって要介護認定において「要支援1・2、要介護1・2」の認定を受けている方は27万円の障害者控除を、「要介護3~5」の認定を受けている方は40万円の特別障害者控除を受けることが可能になっています。
その③ 特別障害者手当
特別障害者手当というものも利用することができる場合もあります。
特別障害者手当とは、在宅の20歳以上の方で著しい重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対して支給される手当のことです。
「在宅の」となっていますが、グループホームは介護保険場は在宅扱いになりますので、特別障害者手当の対象となります。
ただ、全ての入居者が対象になるわけではなく、目安としては要介護認定において「要介護4~5」と認定されている方などは主治医に相談することによって手当の支給を受けることができる場合があります。
まとめ
ここまでグループホームを利用した際にかかってくる費用の目安はいくらなのかということについて、また、グループホームにおいて負担限度額認定証を利用することはできるのかということについても解説してきましたがいかがでしたでしょうか?
グループホームを利用する場合には介護保険の自己負担額だけではなく、家賃や食費等の日常生活費が別途必要になります。
特別養護老人ホームなどでは食費や居住費を軽減するための負担限度額認定制度を利用することができますが、グループホームはこの制度を利用することができません。
ただ、解説してきたように家賃等助成事業を始めとするグループホームにかかる費用を軽減するための方法もありますので、必要に応じて利用するようにしてみてください。