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介護保険で負担限度額認定の対象になる施設とは?特養やグループホームは?

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介護保険で負担限度額認定の対象になる施設とは?特養やグループホームは?

この記事では介護保険における負担限度額認定制度の対象となる施設にはどのようなものがあるのかということについて解説しています。

介護保険には数多くの介護保険サービスがありますが、その中には特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入居することになるものも含まれています。

介護保険施設を利用する際には、そのサービスを利用した際にかかってくる介護保険の自己負担分の他に食費や住居費を自己負担する必要が出てきます。

所得の低い方などは介護保険の自己負担分以外の自己負担が重くのしかかる場合もあると思いますが、介護保険にはそのような方を対象として施設を利用した際にかかってくる食費や住居費を軽減する「負担限度額認定」という制度が設けられています。

では、この負担限度額認定制度の対象となる施設というのは具体的にどのような施設なのでしょうか?

ここでは介護保険における負担限度額認定制度の対象となる施設にはどのようなものがあるのかということについて解説していきますので、負担限度額認定制度について詳しく知りたいという方は是非この記事をご覧ください。

負担限度額認定とは?

負担限度額認定とは?

介護保険における負担限度額認定とは、定められた条件を満たすことによって介護保険施設を利用する際に支払わなければならない食費・住居費を軽減することができるという制度です。

その① 対象になる料金の部分

負担限度額認定制度の対象となる金額ですが、これは上記でも触れたように介護保険施設を利用する際にかかってくる食費及び住居費となります。

負担限度額認定制度では認定を受けた方の所得などの状況に応じて以下のような4つの利用者負担段階が設けられており、それぞれの段階で軽減される金額(表参照)が異なってきます。

第1段階

生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者

第2段階

世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入額、合計所得金額、非課税年金収入額の合計金額が年間80万円以下である方

第3段階

世帯全員が住民税非課税で、第2段階以外の方

第4段階

第1段階~第3段階までに該当しない方

gg0444表

その② 対象になる人

負担限度額認定制度の対象となるのは以下のような方です。

配偶者がいない方

  • 世帯全員が住民税を課税されていない(世帯分離を行っている配偶者を含む)
  • 利用者本人の預貯金等の合計金額が1,000万円以下である

配偶者がいる方

  • 世帯全員が住民税を課税されていない(世帯分離を行っている配偶者を含む)
  • 利用者本人とその配偶者の預貯金等の合計金額が2,000万円以下である

負担限度額認定の対象になる施設

負担限度額認定の対象になる施設

この負担限度額認定制度の対象となるのは以下のような施設となります。

その① 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

特別養護老人ホームとは、自宅での介護が困難である方が入所することによって食事・入浴・排泄の介助、機能訓練、レクリエーション、日常生活を送る上での世話、健康管理等のサービスを受けることができる施設です。

入居することができるのは65歳以上かつ要介護認定において「要介護3~5」と認定されている方となります。

基本的に常に介護が必要な方が対象となっている施設ですので、認知症や寝たきりなどの重度の方や緊急性の高い方が優先して入居することができます。

その② 介護老人保健施設

介護老人保健施設は老健とも呼ばれ、主に医療的なケアやリハビリを必要としている65歳以上の方が入居する施設です。

食事・入浴・排泄等の介助は提供されるのですが、基本的には自宅に戻るためのリハビリを中心としたサービスの提供が行われます。

老健は特養などとは違ってリハビリによる在宅復帰を目的としている施設となりますので、3~6ヶ月間しか入居することができず、終身利用することはできません。

その③ 介護療養型医療施設(介護医療院)

介護療養型医療施設とは、比較的要介護度が重い高齢者に対して医療的処置やリハビリを提供するための施設です。

ただ、介護療養型医療施設は2017年度末で廃止されており、介護療養型医療施設から移行される形で2018年度に介護医療院というものが創設されています。(2024年3月末までの移行期間が設けられている)

新しく創設された介護医療院ですが、長期的な医療及び介護のニーズを併せ持っている高齢者を対象としており、「日常的な医療的管理」や「看取り・ターミナルケア」といった医療機能と生活施設としての機能を備えている介護保険施設です。

その④ 短期入所生活介護

短期入所生活介護とは、ショートステイとも呼ばれるサービスで、要介護の高齢者が数日間といった短期間に限って施設に入所することができるというもので、特別養護老人ホームや有料老人ホームなどにおいて利用することができます。

短期入所生活介護では、食事・入浴・排泄等の介助や機能訓練を受けることができます。

また、機能訓練指導員が配置されているので、レクリエーションを受けることもできます。

その⑤ 短期入所療養介護

短期入所療養介護とは、短期入所生活介護と同じくショートステイとも呼ばれる要介護の高齢者が数日間といった短期間に限って施設に入所することができるサービスで、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などにおいて利用することができます。

短期入所療養介護では、医療的ケアやリハビリといった医療サービスを受けることができ
る他、短期入所生活介護と同じように食事・入浴・排泄等の介助といった生活介護のサービスも提供してくれます。

その⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護とは、入所定員が30人未満の特別養護老人ホームが常時介護が必要な利用者を受け入れ、日常生活を来る上での支援、療養上の世話、機能訓練等のサービスを提供し、利用者ができる限り自立した生活を送ることができるようにすることを目的としたサービスです。

負担限度額認定の対象にならない施設

負担限度額認定の対象にならない施設

先程の項目では負担限度額認定制度の対象となっている介護保険施設について解説してきましたが、対照的に負担限度額認定制度を利用することができない施設もあります。

対象外となっているのは有料老人ホーム及びグループホーム(ショートステイでは利用可)です。

これらの施設を利用する際にかかってくる食費・住居費は施設と利用者との契約によって決まってきます。また、施設を利用して行うデイサービス(通所介護)やデイケア(通所リハビリテーション)も同様に負担限度額認定制度の対象とはなりません。

まとめ

まとめ

ここまで介護保険における負担限度額認定制度の対象となる施設にはどのようなものがあるのかということについて解説してきましたがいかがでしたでしょうか?

介護保険制度には所得の低い方を対象として介護保険施設を利用した際にかかってくる食費・住居費を軽減することができる負担限度額認定という制度が設けられています。

負担限度額認定制度は誰もが利用することができるというわけではなく定められた判定要件を満たしている必要があります。

また、どのような施設においても利用することができるというわけでもなく、特別養護老人ホームや介護老人保健施設等では利用することができますが、有料老人ホームやグループホームは対象とはなりませんので、利用を検討する際には十分注意してください。

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