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介護老人保健施設の自慢はリハビリ!回数や時間は?短期集中リハビリってなに?

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介護老人保健施設の自慢はリハビリ!回数や時間は?短期集中リハビリってなに?

介護老人保健施設は他の介護保健施設よりもリハビリに力を入れている施設です。

そのリハビリについて詳しくはどのようなものなのでしょうか?

この記事ではその介護老人保健施設でのリハビリについて回数や時間、短期集中リハビリなどの加算についても詳しく解説します。

介護老人保健施設が目指しているもの

介護老人保健施設が目指しているもの

介護老人保健施設とは、病気などで入院したあとに、自宅での生活が難しくなった要介護高齢者に対して、看護や介護、医療ケア、リハビリ、日常生活上のサポート等を提供する介護保険施設です。

在宅復帰を目的としている施設で、病院と自宅の中間的な意味合いを持っています。

介護老人保健施設は他の介護保険施設(特別養護老人ホームなど)に比べて、医療ケアやリハビリが充実しているのが特徴です。

介護老人保健施設は在宅復帰に向けてリハビリをしっかりと行いたい方向けの施設と言えます。

介護老人保健施設でのリハビリについて

介護老人保健施設でのリハビリについて

病気や怪我などで病院に入院しリハビリや医療ケアを受けても、入院日数が決まっていて退院を勧められることもあり、まだ今の状態で退院して自宅での生活を行うには不安だという場合もあります。

そのような時、病院から直接自宅に帰るのではなく、介護老人保健施設に一度入所して、リハビリなどを継続して、万全の状態で自宅に帰ることができます。

また、リハビリも理学療法士や作業療法士など、リハビリの専門職がおり、その方ひとりひとりの状態に合ったリハビリを受けることができます。

介護老人保健施設は「従来型」「在宅強化型」といったタイプに分かれています。

施設のタイプ別にリハビリ回数と施設の傾向を表にまとめました。

gg0451 表①

その① リハビリの内容

介護老人保健施設では、入所者100人に対して1人以上の理学療法士、作業療法士または言語聴覚士の配置が義務付けられています。

理学療法士などのリハビリの専門職が在籍しし、専門的なリハビリを受けることができることが、介護老人保健施設の特徴です。

理学療法士は基本動作能力(座る、立つ、歩くなど)の回復を目的として、運動療法や物理療法を行います。

作業療法士は入浴や食事などの日常生活動作や、手工芸、レクリエーションなどの作業活動を通して、心身のリハビリを行います。

言語聴覚士は会話や発声、食事などのリハビリを行います。

これらの専門職が入所者ひとりひとりの状況に合わせて、自宅復帰に向けたリハビリのプログラムを作成し、実施します。

「在宅強化型」の施設では、リハビリの専門職のマンツーマンの関わりが多いですが、「従来型」の施設では、リハビリの専門職によるマンツーマンの関わりは少なく、看護師や介護士による集団体操などを行っているところもあります。

その② リハビリの回数

介護老人保健施設では、入所者1人に対して週2回以上のリハビリを行うことという規定があり、そのうち週1回は集団リハビリで良いことになっています。

2回のうち1回は集団での体操などを行い、もう1回が理学療法士などのリハビリ専門職による個別リハビリという場合が多いようです。

施設によっては、入所から3ヶ月間の間は、短期集中リハビリテーション実施加算がとてるため、週3回〜毎日リハビリを受けられることもあります。

このサービスについて詳しくは後ほど説明します。
 

その③ リハビリの時間

理学療法士などによるリハビリの専門職によるマンツーマンの関わりは、1回のリハビリで20分です。

これ以外に集団での体操などを行っている施設もあります。

介護老人保健施設の短期集中リハビリ実施加算とは

介護老人保健施設の短期集中リハビリ実施加算とは

介護老人保健施設における短期集中リハビリテーション実施加算とは、介護老人保健施設に入所したリハビリテーションが必要な入所者に、できるだけ早期に在宅復帰できるようにリハビリテーションを提供することを評価する加算です。

これとは別に認知症短期集中リハビリテーション実施加算というものもあり、これは認知症の入所者の改善を目的にリハビリを行うものです。

その① 短期集中リハビリ実施加算の回数や時間

短期集中リハビリテーション実施加算の場合は、介護老人保健施設に入所してから3ヶ月間は週3回〜毎日まで、集中してリハビリを受けることができます。

リハビリの時間は1回20分です。

認知症短期集中リハビリテーション実施加算の場合は、入所してから3ヶ月間は1週間に3回まで集中してリハビリを受けることができます。

同じくリハビリの時間は20分です。

短期集中リハビリテーションと認知症短期集中リハビリテーションの2つのサービスを同じ日に行う場合は、40分のリハビリを受けることができます。

その② 短期集中リハビリ実施加算の内容

この加算の算定要件は以下です。

  • 医師または医師から指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士がリハビリテーションを行うこと
  • 入所日から起算して3月以内に集中的にリハビリテーションを行うこと
  • 個別リハビリテーションを1週につきおおむね3日以上、1日あたり20分以上実施すること
  • 入所者が過去3月間の間に介護老人保健施設に入所したことがないこと

これらの算定要件を満たしている場合に加算を算定することができます。

その③ 短期集中リハビリ実施加算の費用

短期集中リハビリテーション実施加算、認知症短期集中リハビリテーション実施加算ともに、1回につき240単位が加算されます。

これは、介護保険の自己負担割合1割の方で240円にあたります。

まとめ

まとめ

この記事では、介護老人保健施設のリハビリについて詳しく解説しました。

以下にこの記事についてまとめます。

  • 介護老人保健施設は、病院で入院した後に自宅での生活が難しくなった要介護高齢者に対して、看護や介護、医療ケア、リハビリ、日常生活上のサポート等を提供し、在宅復帰を目的とする介護保険施設です。
  • 介護老人保健施設では、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのリハビリの専門職が在籍しており、入所者ひとりひとりの状況に合わせた専門的なリハビリを受けることができます。リハビリは週2〜3回、1回20分です。
  • 介護老人保健施設に入所してから3ヶ月までは、短期集中リハビリテーションのサービスのために、週3回〜毎日リハビリを受けることができます。短期集中リハビリテーション実施加算は1回240円です(自己負担割合が1割の方の場合)。

介護老人保健施設は、理学療法士などのリハビリの専門職がおり、専門的なリハビリを受けることができる施設です。

病院を退院後、まだ自宅に帰るには不安があり、もう少しリハビリを受けたい人など、在宅復帰を考えている人にはぴったりの施設です。

介護老人保健施設の特徴を知識として知っておき、選択肢の一つにしておくと良いでしょう。
 

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