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ショートステイ(短期入所生活介護)の利用料金を徹底調査!安く利用する方法も伝授!

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ショートステイ(短期入所生活介護)の利用料金を徹底調査!安く利用する方法も伝授!

ショートステイとは、短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサービスのことです。

ショートステイは、一時的に在宅介護が難しいときに便利なサービスですが、利用料金がいくらぐらいかかるのかが気になるところです。

この記事では、ショートステイの利用料金について、また安く利用する方法はあるのかを解説します。

ショートステイ利用料金

ショートステイ利用料金

ショートステイには大きく分けて3つあります。

比較的状態が安定している方が利用する「短期入所生活介護」、医学的管理が必要な方が利用する「短期入所療養介護」、これら2つは介護保険が適用されます。

また、これら2つ以外に有料老人ホームが提供するショートステイがあります。

こちらは介護保険が適用されないため、全額自費となり、利用料は1泊2日で8000円〜20000円と高額になります。

ここでは、ショートステイの中でも利用されることの多い、特別養護老人ホームでの短期入所生活介護の料金について説明します。

その① 基本にあたる自己負担部分(1~3割)

ショートステイの費用の内訳には、基本料金(介護サービス費)、特別サービスを利用する際の加算分、食費・居住費など介護保険外の自費負担分があります。

基本料金は介護保険が適用され、1〜3割の自己負担になります。

基本料金は、同じ短期入所生活介護でも、居室の種類(多床室、従来型個室、ユニット型個室等)や介護度で費用が変わります。

以下の表にショートステイの一日あたりの基本料金についてまとめました。これは自己負担が1割の場合の金額であり、一定の所得がある方は自己負担2割~3割となり、表の2~3倍の金額になります。

gg0473 表1

その② 食費・居住費

食費、居住費は介護保険適用外となり、自費負担となります。

これは施設によって料金が変わりますが、朝食380円、昼食500円、夕食500円で、1日の食費1380円が一般的です。

基準費用額です。

居住費は1日1300円が基準費用額です。

これ以外にレクリエーション費や、日用品代などがかかる場合もあります。

その③ 各種加算

施設によりサービス提供体制や特別サービスを利用する場合に、各種加算がとれる場合があります。

以下は各種加算の例です。

これらは前述した基本料金とは別に加算されます。

  • 個別機能訓練加算(計画書に基づいて個別に機能訓練を提供した場合の加算)
  • 専従機能訓練指導員配置加算(常勤専従の機能訓練員を配置した場合の加算)
  • 緊急短期入所受入加算
  • 医療連携強化加算
  • 看護体制加算
  • サービス提供体制加算
  • 送迎加算
  • 療養食加算
  • 夜勤職員配置加算
  • 若年性認知症利用者受入加算
  • 介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅳ など

ショートステイ1日当たりの料金の目安

先ほどの基本料金と食費・居住費を足すと、1日当たりの料金の目安が算出されます。

基本料金は部屋のタイプによって料金が変わります。

ここでは、部屋のタイプが「多床室」の場合と、「ユニット型個室」の場合の各介護度別の料金についてまとめました。
 

その① 部屋のタイプが『多床室』の場合

部屋のタイプが「多床室」の場合の各介護度別の1日当たりの料金です。

ここでの食費・居住費は一般的な基準費用額にしています。

gg0473 表2

その② 部屋のタイプが『ユニット型個室』の場合

部屋のタイプが「多床室」の場合の各介護度別の1日当たりの料金です。

ここでの食費・居住費は一般的な基準費用額にしています。

gg0473 表3

負担限度額認定証を利用して料金を安くする

負担限度額認定証を利用して料金を安くする

介護保険には負担限度額認定制度という制度が存在します。

この負担限度額認定制度を利用すると、ショートステイにかかる料金を安くすることができ、負担を減らすことができます。

その① 負担限度額認定証とはなにか?

負担限度額認定制度とは、介護保険施設に入所している人やショートステイを利用する人のうち、収入や年金に応じて「利用者負担段階」が定められ、この段階別に特別養護老人ホームの「自己負担上限額」という基準を設け、それを超えた居住費・食費の負担額が介護保険から支給される制度です。

所得などの条件に応じて利用者負担段階は第1段階~第4段階の4つの段階に分けられ、その段階によって負担額が変わります。

第1段階が最も負担が軽く、段階が上がるにつれて負担が重くなっています。

軽減の対象となるサービスには以下のサービスがあります。

     

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  •  

  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  •  

  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  •  

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
  •  

  • 短期入所生活介護および介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)
  •  

  • 短期入所療養介護および介護予防短期入所療養介護
  •  

  • 介護医療院

ショートステイも対象となるサービスに含まれており、ショートステイでかかる居住費や食費も軽減され、負担額が減ります。
 

その② 負担限度額認定証の申請方法

負担限度額認定証をもらうには、市区町村へ申請する必要があります。

申請の際には、介護保険被保険者証、マイナンバーカード又はマイナンバー介護保険負担限度額認定申請書、収入等申告書、同意書、必要に応じて預貯金等の確認できる書類も一緒に提出します。

次の要件のいずれにも該当する方が負担限度額認定制度の対象となります。

 1)本人及び同一世帯の方全てが市町村民税非課税者であること
 2)本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税非課税者であること
 3)預貯金等合計額が単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下であること

預貯金等の範囲とは、①預貯金、②有価証券、③投資信託、④タンス預金(現金)、⑤負債があります。

その③ 負担限度額認定証の提示

負担限度額認定証を持っている方は、ショートステイを利用する前に施設側へ負担限度額認定証を提示する必要があります。

サービスの利用前に提示がない場合は、軽減を受けることができない場合もあります。

まとめ

まとめ

この記事では、ショートステイの利用料金について、また安く利用する方法について詳しく解説しました。いかにこの記事についてまとめます。

  • ショートステイ(ここでは特別養護老人ホームでの短期入所生活介護)の利用料金の内訳は、介護サービス費などの介護保険が適用される基本料金部分と、食費・居住費など介護保険外の自費負担分、その他に各種加算分があります。
  • 基本料金と食費・居住費を足すと、1日当たりの料金の目安が算出されます。基本料金は部屋のタイプや介護度によって料金が変わります。
  • 負担限度額認定制度とは、介護保険施設に入所している人やショートステイを利用する人のうち、収入や年金に応じて「利用者負担段階」が定められ、この段階別に特別養護老人ホームの「自己負担上限額」という基準を設け、それを超えた居住費・食費の負担額が介護保険から支給される制度です。

ショートステイは短期間とはいえ、施設へ入所するサービスのため、利用料金が高いのではないかという不安があります。

基本料金は介護保険適用となり、1〜3割の自己負担で済み、食費や居住費は負担限度額認定制度により、負担額が介護保険から支給されます。

このような制度があるということを知っておくと、ショートステイの利用を検討するときに、不安なくスムーズに利用することができると思います。

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