ショートステイは、短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサービスであり、一時的に在宅介護が難しいときに便利なサービスです。
ショートステイはあくまで短期的な利用であり、一般の入所サービスと区別するため、ショートステイの連続利用は30日までという制限があります。
この記事では、ショートステイの30日を超える連続利用について詳しく解説します。
ショートステイの連続利用(ロングショート)の実情
ショートステイは原則として30日までという制限がありますが、実際にはロングショートと呼ばれる30日を超える連続利用をされている利用者の方もたくさんいます。
病院を退院したり、施設を退所したが、自宅で家族で対応するのは難しいという方。
介護度が高く在宅での介護は難しいが、特別養護老人ホームの空きがないという方。このような方の場合は、ロングショートを利用されていることが多いです。
ショートステイは本来は短期間施設に入所するものですが、このようにやむを得ない事情により、入所と変わらない長期間の利用の仕方をしている方が多いのが現状です。
ショートステイの利用日数の制限
ショートステイには、利用日数に関する制限が二つあります。
一つはショートステイの累積利用日数は、その要介護認定期間(次の更新までの期間)のおおむね半数を超えてはいけないことです。
二つ目は、ショートステイは連続して30日を超えて利用してはいけないということです。
しかし、やむを得ない事情がある場合は例外が認められることがあります。
また、要介護度や利用している他の介護サービスにより、支給限度基準額の中で1割負担(所得により2〜3割)でショートステイを利用できる日数は限られます。
ショートステイの累積利用日数
前述したように、ショートステイには累積利用日数がその要介護認定期間のおおむね半数を超えてはいけないという制限があります。
サービス利用票別表にはショートステイの累積利用日数を記録する欄があり、担当のケアマネージャーが利用日数を累積しています。
例えば、前月までの利用日数が22日で、当月の計画利用日数が6日の場合、累積利用日数は28日となります。
しかし、この累積利用日数の制限は、利用者や家族の状況などにより、特に必要と認められる場合、例えば、利用者が認知症であること等により、同居している家族による介護が困難な場合、同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護ができない場合、その他やむ得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合などは、この限りではありません。
これらの条件に関しては、自治体により解釈が異なる場合があります。
ショートステイで連続30日を超えて利用した場合
ショートステイは連続して30日を超えて利用することができないという制限があるため、30日でいったん利用をやめる必要があります。
しかし、退所予定日に利用者の心身の状態が悪化して在宅に戻れる状態ではないと客観的に認められる場合などは30日を超える連続利用を認めている市町村もあります。
これ以外にも、どうしても事情により30日以上利用し続けないといけない場合もあります。
このような場合の30日を超える利用について説明します。
その① 連続利用の判定について
短期入所中に認定期間が変わったり、要介護度が変わったりなど、さまざまな場合があります。
このような場合において、ショートステイは連続となるのか否か、以下の表にショートステイの連続利用の判定についてまとめました。
①退所日に同じサービスの別の事業所に入所した場合 | 連続 |
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②退所の翌日に同じサービスの別の事業所に入所した場合 | 連続 |
③退所日に異なるサービスの別の事業所に入所した場合 | 連続ではない |
④入所中に区分(種類)限度を超え全額自己負担で入所している場合 | 連続 |
⑤要介護認定期間をまたがる入所 | 連続 |
⑥入所中に要介護度が変わった場合 | 連続 |
⑦入所中に保険者が変更になった場合 | 連続 |
さまざまな場合がありますが、概ねの場合、ショートステイは連続となります。
退所日に同じサービスの別の事業所に入所した場合は連続となり、同じ日に入退所するため、2日分カウントされることになります。
また、退所日に異なるサービスの別の事業所に入所した場合は連続ではないという判定になります。
これは、ショートステイでも短期入所生活介護から短期入所療養介護に移ったなどの場合です。
その② 31日目の扱い
前述した通り、ショートステイは連続して30日を超えて利用することができないという制限があります。
最初の30日間は介護保険が適用され、1割負担(所得により2〜3割)です。
30日を超えて利用しなければならない場合は、31日目を介護保険の給付対象外の全額自己負担とすることで、連続して利用できることになります。
31日目を自費にするとそこで連続がとぎれ、32日目からのまた30日間は1割負担(所得により2〜3割)で、連続して利用可能となります。
その③ 自治体の対応
ショートステイの連続利用については、自治体によって解釈に違いがある場合があります。
認定有効期間のおおむね半数を超えるショートステイが認められる条件も自治体によって違いがあることがあります。
あらかじめ自治体に確認をすると良いでしょう。
まとめ
この記事ではショートステイの30日を超える連続利用について詳しく解説しました。
以下にこの記事についてまとめます。
- ショートステイは原則30日までの制限ですが、在宅介護が困難、施設の空きがないなどの事情により、ロングショート(30日を超える連続利用)をされている方もいます。
- ショートステイには、①累積利用日数は、その要介護認定期間(次の更新までの期間)のおおむね半数を超えてはいけない、②連続して30日を超えて利用してはいけないという制限があります。
- さまざまな場合の連続利用の判定があり、退所日に異なるサービスの別の事業所に入所した場(ショートステイでも短期入所生活介護から短期入所療養介護に移ったなどの場合)は連続ではないとされています。
- 30日を超えてショートステイを連続利用した場合、初めの30日間は介護保険が適用され、1割負担(所得により2〜3割)、31日目は介護保険の給付対象外の全額自己負担となり、32日目からのまた30日間は1割負担(所得により2〜3割)となります。
在宅介護が増える中で、ショートステイは介護者の生活や仕事との両立を図るサービスとしても、ニーズはますます高まっています。
要介護者を抱える家族のさまざまな状況もあり、ロングショートが必要なケースも多いです。
本来はショートステイは短期的に利用するものですが、制限の30日を超えて長期的に利用することも可能だということを、知識として知っておくと、いざそのような利用の仕方が必要となった際に慌てずに済みます。
担当のケアマネージャーと相談しながら、それぞれの家族に合ったショーステイの利用の方法を検討しましょう。