地域密着型サービスの代表格で、人気のサービスであるグループホーム。
正式名称を、認知症対応型共同生活介護と言います。
今回は、グループホームの人員基準や施設設置基準についてまとめました。
施設概要の確認や法令順守のため、参考になれば幸いです。
グループホームの人員基準
まずは、グループホームの人員配置基準について確認していきましょう。
介護職員
- 1人以上は常勤であること
- 夜間及び深夜の時間帯を通じて、1以上の介護従業者に夜勤を行わせるために必要な数以上配置すること
- 夜間及び深夜以外は利用者の数が3またはその端数を増すごとに、常勤換算法で1以上を配置すること
- 小規模多機能型居宅介護事業所の人員を満たす従業者を配置している時は、併設する小規模多機能型居宅介護事業所の職務に従事することができる
- これらが介護職員に係る人員配置要件になります。ポイントは、夜間及び深夜以外の職員配置について基本的に3:1ですが、実数でなく常勤換算方法で3:1であるという点です。
計画作成担当者
計画作成担当者とは、いわばグループホーム内のケアマネジャーの役割です。
入居者の心身の状態や課題を把握し、適切な支援計画を作成し、サービス提供のキーパーソンとなる存在です。
- ユニットごとに配置すること
- 厚生労働大臣が定める研修を修了していること(実務者研修基礎課程または認知症介護実践者研修)
- 専らその職務に従事するものであること(利用者の処遇に支障がない場合は、他の職務の兼務が可能)
- 保健医療サービスまたは福祉サービスの利用に係わる計画の作成に関し、知識および経験を有すること
- 計画作成担当者のうち、少なくとも1人は介護支援専門員を持っていなければならない
- 介護支援専門員以外の計画作成担当者は、生活相談員、支援相談員として認知症高齢者の介護サービスに係わる計画の作成に関し実務経験を有すること
なお、これらの要件について市区町村ごとに解釈や取扱いの詳細が異なる場合があるので、詳しくは市区町村の窓口に確認してみるとよいでしょう。
管理者
グループホームの管理者は、他施設の同職種とは違い直接介護の知識や経験を必要としています。
小規模で入居者と職員の密接な関係性を担保するため、管理者自身も現場に入って指導的立場として他介護職員の見本となる対応が必要となります。
- ユニットごとに配置すること
- 専ら管理者の職務に従事するものであること(ユニットの管理上支障がない場合に限り他の職務、他の事業所と兼務可能)
- 常勤であること
- 適切な指定認知症対応型共同生活介護を提供するために必要な知識及び経験を有すること
- 特別養護老人ホーム、介護老人福祉施設、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有すること
- 厚生労働大臣が定める研修を修了していること(認知症対応型サービス事業者管理者研修)
代表者
グループホームの場合は、ユニットごとの管理者以外にグループホーム全体を管理する代表者が必要となります。
その要件としては、基本的に下記の3つの要件を満たす必要があります。
- 特別養護老人ホーム、老人デイサービス、認知症対応型共同生活介護事業所等の従業者または訪問介護員として認知症高齢者の介護に従事した経験を持つこと
- 保健医療サービスまたは福祉サービスの提供を行う事業の経営に携わっていた経験があること
- 厚生労働大臣が定める「認知症介護サービス事業者開設者研修」を修了していること
これ以外にも、グループホームを管理する自治体によっては別の条件を定めていたり、この研修の他にも類似する研修の修了で代替できるとしているところもありますので、詳しくは在籍する市区町村の担当窓口に問い合わせてみるとよいでしょう。
グループホームの施設基準
続いては、グループホームの設備面での施設配置基準です。
居室
居室の定員は、1名である。
但し、利用者の処遇上必要と認められる場合は2名までとする。
1つの居室の床面積は7.43㎡以上であること。
共有スペース
居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室、事務室、消火設備等の非常災害に際して必要な設備、その他利用者が日常生活上で必要な設備を設けること。
消火設備等については、平成27年4月以降スプリンクラー設置が義務付けられています(既存施設は経過措置あり)。
また認知症がある方でも安全に過ごせるように配慮し、鍵のかかる棚なども完備していることが必要とされています。
定員
5人以上9人以下であること。
立地
利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域に立地するようにしなければならないと定められています。
ただし、都市計画(市街化調整区域、工業専用地域、特別用途地区、地区計画等)や農業振興地域制度(農業振興地域内の農用地区域)、建築協定などのまちのルールにより、それぞれの根拠法令等から福祉施設等を整備することができないと規定されている場合があるので、市区町村の関係課に予め確認を取っておく必要があります。
また、土砂災害などの危険がある区域等に該当していないことは、緊急車両が通行できる道路があることも必要です。
まとめ
グループホームの人員配置や設備要件について、ご理解いただけましたでしょうか。
小規模であり日常生活の延長線上にあるというスタンスの施設であることから、その人員配置や設備基準は他施設と比較するとハードルが低いものになっています。
その一方、住み慣れた自宅や地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援サービスを一体的に提供する「地域包括ケアシステム」において、認知症高齢者とその家族を支える住まいとして位置付けられており、事業所同士や地域、学校、地域包括支援センター等との連携強化を重視し、より地域に密着した事業者であることが求められています。