ショートステイは、短期的に施設に入所し介護・支援が受けられるサービスであり、一時的に在宅介護が難しいときに便利なサービスです。
ショートステイはあくまで短期的な利用であり、一般の入所サービスと区別するため、利用期間は決められています。
この記事では、ショートステイの利用期間について詳しく解説します。
ショートステイの種類
ショートステイとは、介護保険サービスの居宅サービスの中の一つで、介護の必要な方が施設に短期間入所し、食事や入浴といった日常生活の介護や機能訓練などを受けることのできるサービスです。
自宅介護中のご家族の病気、休養、冠婚葬祭などの諸事情により、介護が一時的に困難になった場合に短期間施設へ入所することができます。
ショートステイの目的は、高齢者の心身の昨日維持・回復ともに、ご家族の身体的・精神的負担の軽減をはかり、在宅介護生活の安定に繋げることです。
このショートステイには大きく分けて「短期入所生活介護」、「短期入所療養介護」、「有料ショートステイ」の3つあります。
以下にこの3つのショートステイの違いについて説明します。
その① 短期入所生活介護
「短期入所生活介護」は、食事や入浴、排泄といった生活介護と機能訓練が受けられるショートステイです。宿泊できるデイサービスのようなもので、介護職員のほかにも、機能訓練指導員が配置されているため、機能訓練やレクリエーションなどを受けられるのも特徴です。
短期入所生活介護を受けられる主な施設は、有料老人ホーム、特別養護老人ホームなどの介護老人福祉施設です。
短期入所生活介護は比較的状態が安定しており、主に介護などの福祉的サービスが必要な方のためのショートステイと言えます。
その② 短期入所療養介護
「短期入所療養介護」は、リハビリテーションや医療ケアなどの医療サービスを受けられるショートステイです。
短期入所生活介護と同じく、食事や入浴、排泄など生活介護のサービスもあります。短期入所生活介護との大きな違いは、介護職員はもちろん、看護師や医師、リハビリテーションを行う理学療法士や作業療法士などの医療従事者が配置されていることです。
短期入所療養介護を受けられる主な施設は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などです。
短期入所療養介護は、主に医学的管理が必要な方のためのショートステイと言えます。
その③ 有料ショートステイ
「短期入所生活介護」と「短期入所療養介護」の2つのショートステイは介護保険が適用となり、1割(一定以上の所得の方は2〜3割)の自己負担で利用することができます。
一方で、「有料ショートステイ」は、有料老人ホームが提供するショートステイであり、こちらは介護保険適用外です。
そのため利用料金は全額自費となり、利用料は1泊2日で8000円〜20000円ほどです。
また、介護保険適用外のため、要介護認定を持っていない方でも、介護度やケアプランと関係なく利用することができます。
ショートステイを利用する期間
ショートステイには、利用期間に関する制限が2つあります。
1つ目はショートステイの連続利用日数、2つ目はショートステイの累積利用日数に関してです。以下にこの2つの制限について説明します。
その① 連続利用できる日数
ショートステイの連続利用日数は、原則として30日を超えてはいけないという制限があります。
しかし、やむを得ない事情がある場合は例外が認められることがあります。
また、要介護度や利用している他の介護サービスにより、支給限度基準額の中で1割負担(一定以上の所得の方は2〜3割)でショートステイを利用できる日数は限られます。
その② 要介護認定期間180日の場合は90日以内しか利用できない
ショートステイの累積利用日数は、その要介護認定期間(次の更新までの期間)のおおむね半数を超えてはいけないという制限があります。
そのため要介護認定期間が180日の場合は、その半分の90日以内しか利用できないということです。
しかし、この累積利用日数の制限は、利用者や家族の状況などにより、特に必要と認められる場合、例えば、利用者が認知症であること等により、同居している家族による介護が困難な場合、同居している家族等が高齢、疾病であること等を理由として十分な介護ができない場合、その他やむ得ない理由により、居宅において十分な介護を受けることができないと認められる場合などは、この限りではありません。
これらの条件に関しては、自治体により解釈が異なる場合があります。
ショートステイで決められた日数を超えて利用したい場合
前述した通り、ショートステイには連続利用日数は原則として30日を超えてはいけないという制限があります。
最初の30日間は介護保険が適用され、1割負担(一定以上の所得の方は2〜3割)です。
30日を超えて利用したい場合は、31日目を介護保険の給付対象外の全額自己負担とすることで、連続して利用できることになります。
31日目を自費にするとそこで連続がとぎれ、32日目からのまた30日間は1割負担(一定以上の所得の方は2〜3割)で、連続して利用可能となります。
また、退所予定日に利用者の心身の状態が悪化して在宅に戻れる状態ではないと客観的に認められる場合などは30日を超える連続利用を認めている市町村もあります。これは市町村により解釈が異なるため、自治体への確認が必要です。
まとめ
この記事では、ショートステイの違いや利用期間について詳しく解説しました。以下にこの記事についてまとめます。
- ショートステイには、食事や入浴、排泄といった生活介護と機能訓練が受けられる「短期入所生活介護」、リハビリテーションや医療ケアなどの医療サービスを受けられる「短期入所療養介護」、有料老人ホームが提供する介護保険適用外の「有料ショートステイ」の3つがあります。
- ショートステイの利用期間には、①連続利用日数は、原則として30日を超えてはいけない、②累積利用日数は、その要介護認定期間(次の更新までの期間)のおおむね半数を超えてはいけないという制限があります。
- ショートステイで決められた日数を超えて利用したい場合は、最初の30日間は介護保険が適用、31日目を介護保険の給付対象外の全額自己負担とすることで、連続して利用することができます。
高齢化社会で在宅介護が増える中で、ショートステイは介護者の生活や仕事との両立を図るサービスとして、ニーズは高まっています。
ショートステイは短期的に利用する者であり、利用期間は決められていますが、要介護者を抱える家族のさまざまな状況もあり、利用期間を超えるショートステイ(ロングショート)が必要なケースもあります。
制限の30日を超えて長期的に利用することも可能だということを、知識として知っておくと、いざそのようなサービスが必要となったときに慌てずに済みます。
担当のケアマネージャーと相談しながら、それぞれの家族に合ったショーステイの利用の方法を検討しましょう。