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介護保険のショートステイプランの作り方を分かりやすく説明!

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介護保険のショートステイプランの作り方を分かりやすく説明!

ショートステイは、一時的に在宅介護が難しいときなど、短期的に施設に入所し、介護・支援が受けられるサービスです。

ショートステイは介護保険制度のサービスであるため、利用するにはケアプランの作成が必要です。

この記事では、ショートステイのプランの作り方について、詳しく解説します。

ショートステイ利用のケアプラン作成の流れ

ショートステイ利用のケアプラン作成の流れ

介護保険で要介護または要支援の認定を受けると、介護保険を使ったサービスを利用することができます。

その際にケアプランを作成し、それに沿ってサービスを受けます。

ケアプランとは、一人ひとりの利用者がどのような介護サービスを受ければ、質の高いその人なりの自立した生活が送れるようになるかを考えて、介護サービスを組み合わせた計画書のことです。

ケアプランは要介護者の場合は居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャー、要支援者の場合は利用者が住む地域を担当する地域包括支援センターが作成します。

ショートステイも介護保険適用の居宅サービスのため、ケアプランを作成し、そのケアプランに沿って利用する必要があります。

以下にショートステイ利用のケアプラン作成の流れについて説明します。

その① アセスメント

担当のケアマネジャーが利用者と面談し、アセスメント(状態の把握)を行います。

利用者とその家族がどんな生活を望んでいるか、そのために必要なことは何か、何が障害になっているかなどの課題を明確にします。

ケアマネジャーは、このアセスメントを行う時に、個人的な判断による偏りを避けるため、厚生労働省が示した「課題分析標準項目」というチェック様式を通常は用いています。

その② ケアプランの原案作成

ケアマネジャーは、アセスメントをもとに必要な介護サービスを提供する各事業者に照会を行い、サービスの種類、内容、利用回数、時間、利用料金などをまとめ、ケアプランの原案を作成します

その③ ケアプラン作成・家族や本人の同意

ケアプランの原案ができたら、利用者と家族に説明し、希望に沿ったものになっているかを確認します。

題がなければ、利用者と家族が同席のもとで介護サービス提供事業者の担当者と主治医などの関係者を集めた「サービス担当者会議」を開き、ケアプランを完成させます。

その④ 実施

利用者がケアプランに同意してケアプランが確定したら、利用者が各サービス事業者と契約をしてサービスが開始されます。

その⑤ モニタリング

ケアマネジャーは、サービス開始後も利用者宅に定期的に訪問します。

さらにサービス事業者にも継続的に連絡を取り、提供するサービスに不都合がないかをチェックして、ケアプランが常に最適なものになるよう努めます。

ショートステイ利用のケアプラン作成の留意点

ショートステイ利用のケアプラン作成の留意点

ショートステイ利用のケアプランの作成には、いくつか留意点があります。

以下に詳しくまとめました。

その① ケアプランを立てるタイミングが重要

アセスメントから導き出されたニーズを達成する為の長期目標を設定し、段階的な短期目標を決め、設定した短期目標に必要なサービスを決定するのがサービス内容であり、サービス内容の期間となります。

長期目標は年単位の目標であり、短期目標は数ヶ月で達成できるような具体的な目標です。

ケアプランは、基本的には短期目標の期間で見直しを行い、必要があればプランを立て直します。

もちろんモニタリングの過程で見直しが必要になった場合は、その段階でケアプランを立て直す必要があります。

アセスメントに戻り、プラン確定までの一連の流れ(アセスメント→原案作成→担当者会議(→原案修正)→利用者さんの同意)を行わないと減算となります。

その② 作成は連続4日以上利用する場合は必須

ショートステイを4日(3泊4日)以上連続して利用する場合は、ケアマネジャーが作成したケアプランが必要となり、プランに基づいたサービスが提供されます。

しかし、冠婚葬祭などの急用で家を空けなければならないときや、介護者の体調が悪いときなど、4日未満の利用であれば、ケアプランがなくてもショートステイを利用することができます。

その③ 在宅サービス(ケアプラン)に添った作成が必要

ショートステイの利用を考えている方は、既に在宅サービスを利用している方が多いでしょう。

訪問介護や訪問看護、デイサービスなど、在宅サービスはさまざまですが、毎週何曜日と利用曜日が決まっています。

また、要介護度には利用限度額があり、それにより利用できるサービスの限度が定められています。

ショートステイの利用をするために、既に利用している在宅サービスを一回休みにしたり、頻度を減らすなど調整が必要になる場合があります。

その④ PDCAサイクルを意識する

事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つにPDCAサイクルがあります。

Plan(計画)→ Do(実施)→ Check(評価)→ Action(修正・改善)の 4 段階を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する目的の手法です。 

ケアマネジメントの過程にも手法が適応でき、この工程を繰り返す事により、支援を継ぎ目なく見直し、改善することが期待できます。

支援過程の中で、移り変わる状況に適切に対応していくためにも、この工程の繰り返しが重要になります。

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その⑤ 関連事業所への情報提供も怠らずに

ケアマネジャーは、介護職員だけでなく、医療従事者や福祉用具専門相談員など、複数の職種の人がチームになって実施する介護の中で、リーダー的な役割を果たします。

介護が必要な方の状況やニーズに合わせてケアプランを作り、サービスを提供してくれる事業者と連携を取って、適切な介護サービスを受けられるように手配します。

途中で介護度が変化したり、達成したい目標が変わったりした場合は、その都度ケアプランを作り直します。

ケアプランの内容が変化した場合には、関連事業所への情報提供を怠らずにしっかりと行う必要があります。

まとめ

まとめ

この記事では、ショートステイのケアプランの作り方ついて、詳しく解説してきました。

以下にこの記事についてまとめます。

  • ショートステイのケアプラン作成には、①アセスメント、②ケアプランの原案作成、③ケアプラン作成・家族や本人の同意、④実施、⑤モニタリング、という手順があります。
  • ケアマネジメントの過程で、Plan(計画)→ Do(実施)→ Check(評価)→ Action(修正・改善)の PDCAサイクルを意識することによって、支援を継ぎ目なく見直し、改善することができます。
  • ケアマネージャーは、介護度や目標の変化などがあった場合は、その都度ケアプランを作成し直し、関連事業所への情報提供をしっかりと行う必要があります。

介護保険制度の介護サービスを利用する際には、ケアプランを作成し、そのプランに沿ってサービスを進める必要があります。

本来はショートステイは短期的に利用するものであり、4日未満の利用であれば、ケアプランがなくてもショートステイを利用することができます。

しかし、在宅で介護をする家族のさまざまな状況もあり、長期的なショートステイの利用が必要な場合もあります。

そのような場合は、しっかりとケアプランを立ててサービスを利用する必要があります。

情報提供やモニタリング等により、その都度ケアプランの見直しを行い、適切な支援が行えるようにしましょう。

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