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ロングショートステイを利用できる条件は?費用はどうなる?

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ロングショートステイを利用できる条件は?費用はどうなる?

ショートステイは短期間施設に入所することができるサービスです。

ショートステイという名前の通り利用期間は短期間で制限がありますが、利用期間の制限を超えるロングショートステイという方法もあります。

この記事では、このロングショートステイの条件や費用について、詳しく解説します。

そもそもロングショートステイとは何か?

そもそもロングショートステイとは何か?

ショートステイとは、介護保険サービスの居宅サービスの中の一つで、介護の必要な方が施設に短期間入所し、食事や入浴といった日常生活の介護や機能訓練などを受けることのできるサービスです。

自宅介護中のご家族の病気、休養、冠婚葬祭などの諸事情により、介護が一時的に困難になった場合に短期間施設へ入所することができます。

ショートステイの目的は、高齢者の心身の昨日維持・回復ともに、ご家族の身体的・精神的負担の軽減をはかり、在宅介護生活の安定に繋げることです。

ショートステイは原則として連続利用は30日までという制限があります。

ロングショートステイとは、この制限の30日を超える連続利用をすることを言います。

ロングショートステイを利用できる条件

ロングショートステイを利用できる条件

ショートステイは原則として、30日を超える連続利用はできません。

しかし、退所予定日に利用者の心身の状態が悪化しており在宅に戻れる状態ではないと客観的に認められる場合などは30日を超える連続利用を認めている場合もあります。

実際には、病院を退院したり、施設を退所したが、自宅で家族で対応するのは難しいという方。

介護度が高く在宅での介護は難しいが、特別養護老人ホームの空きがないという方。このような方がロングショートを利用されていることが多いです。

ショートステイは本来は短期間施設に入所するものですが、このようにやむを得ない事情により、入所と変わらない長期間のロングショートステイの利用をしている方が多いのが現状です。

30日間のロングショートステイの費用

30日間のロングショートステイの費用

ショートステイには介護保険が適用される「短期入所生活介護」、「短期入所療養介護」、介護保険が適用されない有料老人ホームが提供するショートステイの3つがあります。

ここでは、ショートステイの中でも利用されることの多い、特別養護老人ホームでの短期入所生活介護の料金について説明します。

ショートステイの費用の内訳には、介護サービス費用、特別サービスを利用する際の加算分、食費・宿泊費など介護保険外の自費負担分があります。

介護サービス費用は介護保険が適用され、1〜3割の自己負担になります。

介護サービス費用は、同じ短期入所生活介護でも、居室の種類(多床室、従来型個室、ユニット型個室等)や介護度で費用が変わります。

以下に居室の種類別のショートステイの料金についてまとめました。

これは要介護3の方の場合で、自己負担が1割の場合の金額です。

介護度によって料金は変わります。

また、一定の所得がある方は自己負担2割~3割となり、表の2~3倍の金額になります。

その① 多床室の場合

gg0503 表①

その② 従来型個室の場合

gg0503 表②

その③ ユニット型個室の場合

gg0503 表③

31日目の自費となる料金について

31日目の自費となる料金について

前述した通り、ショートステイには連続して30日を超えて利用することができないという制限があります。

最初の30日間は介護保険が適用され、1割負担(所得により2~3割)です。

30日を超えて利用する場合、31日目は介護保険の給付対象外の全額自己負担となります。

31日目を自費にするとそこで連続がとぎれ、32日目からのまた30日間は1割負担(所得により2~3割)で、連続して利用可能となります。

31日目が自費となるということは、表の10倍の料金がかかるということです。

1日あたり多床室の場合は29,420円、従来型個室の場合は32,520円、ユニット型個室の場合は41,720円の料金がかかります。

ロングショートステイを希望した場合

ロングショートステイを希望した場合

ショートステイでは、原則的には30日を超える連続利用はできませんが、やむを得ない事情により30日を超えるロングショートステイが必要な場合は、30日間の料金と31日目の自費分を考えると、かなり高額な料金になります。

介護保険には負担限度額認定制度という制度が存在します。

負担限度額認定制度とは、介護保険施設に入所している人やショートステイを利用する人のうち、収入や年金に応じて「利用者負担段階」が定められ、この段階別に特別養護老人ホームの「自己負担上限額」という基準を設け、それを超えた居住費・食費の負担額が介護保険から支給される制度です。

この制度を利用するには、世帯収入や預貯金などの要件がありますが、利用できれば、ショートステイにかかる料金を安くすることができ、負担を減らすことができます。

まとめ

まとめ

この記事では、ロングショートステイの条件や費用について詳しく解説しました。

以下にこの記事について、まとめます。

  • ショートステイとは、介護の必要な方が施設に短期間入所し、食事や入浴といった日常生活の介護や機能訓練などを受けることのできるサービスです。ショートステイの連続利用は30日までという制限があり、ロングショートステイは、この制限の30日を超える連続利用をすることを言います。
  • 退所予定日に利用者の心身の状態が悪化しており在宅に戻れる状態ではないと客観的に認められる場合などは、ロングショートステイが認められる場合もあります。自宅で家族で対応するのは難しい方、特別養護老人ホームの空きがない方などが、ロングショートを利用されていることが多いです。
  • ショートステイの費用は、介護度や自己負担割合によって違います。要介護3の方で、自己負担が1割の方の場合、1ヶ月あたりの費用(介護サービス費・居住費・食費)は、多床室88,260円円、従来型個室97,560円、ユニット型個室125160円です。
  • 30日を超えて利用する場合、31日目は介護保険の給付対象外の全額自己負担となり、高額になります。負担限度額認定制度を利用すると、利用者負担段階に応じた自己負担上限額を超えた居住費・食費の負担額が介護保険から支給されます。

家族の病気や冠婚葬祭など、ショートステイを利用する理由には、さまざまなものがあります。

ショートステイは原則的には短期間利用するものですが、さまざまな事情により、制限の30日を超える長期間のロングショートステイが必要な方も多くいます。

ロングショートステイは、全額自己負担となる日があるなど、金銭的な負担が大きくなるため、負担限度額認定制度を利用し、少しでも負担を減らしましょう。

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