介護保険でも医療保険でも、マッサージを受けられることはご存知でしょうか。
各保険でマッサージを受けるには条件を満たさなければなりません。
利用者の希望だけでは、それぞれの保険を利用してマッサージを受けられないのです。
今回は介護保険と医療保険でマッサージを受けられる人や内容、費用についてご紹介していきます。
介護保険でマッサージを受けられる場合
介護保険でマッサージを受けられる場合から解説をはじめていきます。
まずは介護保険でマッサージを受けられる人についてです。
その① 介護保険でマッサージを受けられる人
リラクゼーションを目的としてマッサージを受ける場合には、介護保険を利用することができません。
介護保険でマッサージを受けられる人は、以下の疾病や症状に該当する方です。
介護保険でマッサージを受けるには、上記の一覧にある疾病・症状に該当するだけでなく、要支援、要介護認定を受けられた方に限られます。
要支援、要介護認定を受けるには、介護保険の申請が必要です。
65歳以上の方、もしくは40歳以上64歳以下で介護保険の特定疾病に該当する方であれば、介護保険の申請を行えます。
その② 介護保険でのマッサージ内容
介護保険でのマッサージ内容はケアプランに従い、マッサージが必要であると認められた部位に限られます。
逆の見方をすれば、ケアプランに必要性が記載されていない部位は、マッサージを受けることができないのです。
もし特定の部位をマッサージして欲しいときには、担当ケアマネージャーにマッサージを希望する部位を伝え、ケアプランへの記載を依頼しましょう。
具体的なマッサージの内容ですが、関節可動域の拡大や残存機能の維持・向上です。
病気や事故を原因として、自ら動かすことが出来なくなってしまった部位をそのままにしておくと、関節や筋肉が固まってしまいます。
そこで関節可動域の拡大を行う必要があるのです。
残存機能の維持・向上は、寝たきりの方や歩行状況が悪化している方に対し、身体状況が現状より悪化するのを防ぐ目的があります。
その③ 介護保険でマッサージを受ける費用
介護保険でマッサージを受ける費用は本来負担する金額の1割から3割です。
負担割合は年金をはじめとした収入状況によって異なります。
介護保険被保険者証に負担割合が記載されていますので、介護保険でマッサージを利用する前に確認することをおすすめします。
その④ 介護保険でマッサージを受けるメリット
介護保険でマッサージを受けるメリットですが、まずは利用料金が割安であることです。
先ほど解説したように1割から3割負担でマッサージを受けられ、経済的な負担を減らすことができます。
また柔道整復師やあん摩マッサージ指圧師などの機能訓練導員によって、マッサージを受けられるのもメリットの1つです。
医療保険でマッサージを受けられる場合
つづいて医療保険でマッサージを受けられる場合についてです。
介護保険でマッサージを受けるケースと比較して、異なる点がいくつかあります。
その① 医療保険でマッサージを受けられる人
医療保険でマッサージを受けられる方は、医師からマッサージの必要性が認められた方です。
介護保険でマッサージを行う場合と異なり、ケアプラン等の書類にマッサージの必要性を、記載しなくても問題ありません。
その② 医療保険でのマッサージ内容
医療保険でのマッサージは、運動機能に制限がある部位に対して行われます。
介護保険でのマッサージ内容で紹介した、関節可動域の拡大や残存機能の維持・向上に加え、疼痛緩和に代表される精神面に配慮した施術が行われるケースもあります。
その③ 医療保険でマッサージを受ける費用
医療保険でマッサージを受ける費用は、利用料金の1割から3割負担です。
一般・低所得者で70歳以上74歳以下であれば2割負担、75歳以上であれば1割負担で利用できます。
通院した時に発生する利用料金をイメージしていただければ、医療保険でマッサージを受けたときの費用を理解しやすいでしょう。
その④ 医療保険でマッサージを受けるメリット
医療保険でマッサージを受けるメリットは、介護保険を利用するときと同じように、1割から3割負担になるため、割安でマッサージを受けられることです。
また医療保険でマッサージを受ける場合のみのメリットとして、利用回数に制限が存在しないことが挙げられます。
なぜ介護保険でマッサージを利用した場合、回数に制限が発生するかというと、要支援・要介護度別に設定されている自己負担限度額が関係しています。
介護保険では1か月間に利用できる自己負担限度額を超えて、介護サービスを利用したときには全額負担(10割負担)しなければなりません。
具体的な自己負担限度額は次の表の通りです。
自己負担限度額は市区町村によって異なります。
自己負担限度額を超えて介護サービスを利用するときには、事前に市区町村の介護保険を担当する課、もしくは担当ケアマネージャーに確認することをおすすめします。
自己負担限度額を超えて介護サービスを利用すると、経済的負担が大きくなります。
そのため原則的に自己負担限度額を超えずに、介護サービスを利用する必要性があり、1か月間にマッサージを受けられる回数が限られてしまうのです。
しかし医療保険でマッサージを受けるのであれば、介護保険の自己負担限度額の影響を受けることなく、マッサージの利用回数を気にする必要はありません。
介護保険と医療保険をどのように使い分けたらいい?
さいごにマッサージを受けるときに、介護保険と医療保険をどのように使い分けたらいいかを解説していきます。
その① 利用料金で使い分ける
1つ目が利用料金で使い分ける方法です。
65歳以上74歳以下の方であれば、マッサージを受けるときに介護保険を利用した場合、利用料金が割安になる可能性があります。
これは医療保険の1割負担に該当するのが75歳以上の方であるのに対し、介護保険では65歳以上から1割負担になる可能性があるためです。
介護保険の特定疾病に該当するのであれば、40歳以上で1割負担になる可能性があります。
介護保険と医療保険の負担割合を比較検討し、マッサージを受けるときの保険を使い分けるとよいでしょう。
その② 利用回数で使い分ける
2つ目が利用回数で使い分けるケースです。
先ほど紹介したように介護保険には、自己負担限度額が定められています。
訪問介護やデイサービスなど、複数の介護サービスを利用していると、介護保険でマッサージを利用した場合、自己負担限度額を超えてしまう可能性があります。
複数の介護サービスを利用しているのであれば、医療保険でのマッサージを検討するとよいです。
まとめ
マッサージは介護保険でも医療保険でも受けられることについて解説してきました。
利用する保険ごとに特徴があることをおわかりいただけたのではないでしょうか。
マッサージは介護保険でも医療保険でもOKについてまとめると
- 介護保険でマッサージを受ける場合は、ケアプランに従ったマッサージ内容が施術され、介護保険の自己負担限度額によって、1か月間に利用できる回数に制限がある。
- 医療保険でマッサージを受ける場合は、医師からマッサージの必要性を認められた方を対象とし、運動に制限がある部位にマッサージを行う。
- 利用料金や利用回数で介護保険と医療保険、どちらの保険を利用し、マッサージを受けるかを決めるとよい
ということがあります。
マッサージを利用するときの保険によって、マッサージの内容や利用料金、利用回数が変化します。
マッサージを受けるにあたり、要望や介護サービスの利用状況から、どちらの保険を利用するか検討しましょう。
もし要支援・要介護認定を受けているのであれば、担当ケアマネージャーがついているでしょうから、担当ケアマネージャーへマッサージを受けたい旨を相談するのも選択肢の1つです。