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【保存版】介護保険の給付の種類を全公開!

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 介護保険制度は、介護が必要になった方が、1割(一定所得以上の方は2〜3割)の自己負担で介護サービスを受けることができる制度ですが、そのサービス(給付)については詳しくご存知ですか?

この記事では、介護保険の給付の種類について、詳しく解説します。

予防給付の概要


 「予防給付」とは、支援が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付のことです。

予防給付の対象者は、要支援認定で要支援1~2と認定を受けた方です。

 介護保険の給付は、現物給付(介護サービス)です。要支援状態区分に応じて、1ヶ月の支給基準限度額が決定されています。

 要支援1の方の区分支給限度基準額は50,030円、要支援2の方は104,730円です。この区分支給限度基準額のうち、所得に応じて1〜3割が自己負担となります。

その① 予防給付の種類

 介護予防サービス(予防給付)について、以下の表に種類別にまとめました。

介護予防サービス
在宅サービス <家庭を訪問して受けるサービス> ・介護予防訪問介護
・ 介護予防訪問入浴介護
・ 介護予防訪問看護
・ 介護予防訪問リハビリテーション
・ 介護予防居宅療養指導管理
<施設に行って利用するサービス>
・介護予防通所介護
・ 介護予防通所リハビリテーション
・ 介護予防短期入所生活
・ 介護予防短期入所療養介護
・ 介護予防特定施設入居者生活介護
<その他>
・介護予防福祉用具の貸与
・ 介護予防福祉用具購入費用及び住宅改修費用の補助 
施設サービス  ※ 要支援者は利用不可
地域密着型サービス ・ 介護予防小規模多機能型居宅介護
・ 介護予防認知症対応型通所介護
・ 介護予防認知症対応型共同生活介護 

介護給付の概要


 「介護給付」とは、介護が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付のことです。

介護給付の対象者は要介護認定で要介護1~要介護5と認定を受けた方です。

 介護給付は予防給付と同じく現物給付(介護サービス)です。要介護状態区分に応じて、1ヶ月の区分支給限度基準額が決定されています。

 要介護1の方の区分支給限度基準額は166,920円、要介護2の方は196,160円、要介護3の方は269,310円、要介護4の方は308,060円、要介護5の方
360,650円です。

この区分支給限度基準額のうち、所得に応じて1〜3割が自己負担となります。

その① 介護給付の種類

 介護サービス(介護給付)について、以下の表に種類別にまとめました。

介護サービス
在宅サービス <家庭を訪問して受けるサービス> ・ 訪問介護(ホームヘルプサービス)
・ 訪問入浴介護
・ 訪問看護
・ 訪問リハビリテーション
・ 居宅療養指導管理
<施設に行って利用するサービス>
・ 通所介護(デイサービス)
・ 通所リハビリテーション(デイケア)
・ 短期入所生活
・ 短期入所療養介護
・ 特定施設入居者生活介護
<その他>
・ 福祉用具の貸与
・ 福祉用具購入費用及び住宅改修費用の補助 
施設サービス ・ 介護福祉施設サービス
・ 介護保険施設サービス
・ 介護療養施設サービス
地域密着型サービス ・ 小規模多機能型居宅介護
・ 夜間対応型訪問介護
・ 認知症対応型通所介護
・ 認知症対応型共同生活介護
・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・ 地域密着型特定施設入所者生活介護 

3 市町村特別給付の概要


 「市町村特別給付」とは、第1号被保険者の保険料を財源として、要介護者・要支援者に対して、介護保健法で定められた保険給付以外に、市町村の独自の条例などで定めた特別給付として必要なサービスを実施することが出来るものです。

その① 市町村特別給付の種類

 内容は自治体によって異なりますが、移送サービスや配食サービス、寝具乾燥、オムツ支給など、介護保険にはないサービスを付加しています。

まとめ


 この記事では、介護保険制度の給付の種類について、詳しく解説しました。

以下にこの記事について、まとめます。

  • 「予防給付」とは、支援が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付のことで、対象者は、要支援認定で要支援1~2と認定を受けた方です。「介護給付」とは、介護が必要と認められた人に給付される介護保険の保険給付のことで、対象者は要介護認定で要介護1~要介護5と認定を受けた方です。
  • 介護保険の給付は、現物給付(介護サービス)であり、要支援・介護状態区分に応じて、1ヶ月の支給基準限度額が決定されています。 この区分支給限度基準額のうち、所得に応じて1〜3割が自己負担となります。
  • 予防給付、介護給付には大きく分けて在宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスの3種類があり、その中でいくつもの種類のサービスがあります。
  • 「市町村特別給付」とは、第1号被保険者の保険料を財源として、要介護者・要支援者に対して、介護保健法で定められた保険給付以外に、市町村の独自の条例などで定めた特別給付として必要なサービスを実施することが出来るものです。

 介護給付には様々な種類のサービスがあり、サービスごとにそれぞれ目的が違います。

現在介護サービスを検討している方は、まずはどのようなサービスがあるのかを確認しましょう。

担当のケアマネージャーに相談すると、自分のニーズに合った最適な介護プランを立ててもらえます。

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