介護保険制度の下で利用できる介護保険施設には特別養護老人ホームなどがありますが、これらの施設には住所地特例という特例があるのはご存知ですか?
あまり聞きなれない言葉ですが、知っておくとメリットもあります。
この記事では、住所地特例について詳しく解説します。
そもそも住所地特例とは?
介護保険制度では、原則として住民票所在市町村の被保険者になります。
その例外が「住所地特例」です。
被保険者が、他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地の市町村の被保険者になります。
住所地特例の対象者は、65歳以上の方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方で、住所地特例対象施設に入所した方です。
また、要介護認定がなくても(自立でも)じゅ処置特例対象施設に入所した場合は、その対象となります。
介護保険施設等が多く建設されている市町村に、他市町村から多くのサービス利用者が転入してきた場合、その市町村の介護保険財政を圧迫してしまいます。
この住所地特例は、そのような負担の偏りを是正し、介護保険制度を安定的に持続していくための制度です。
施設を利用する側にとっては、自分の住民票がある地域外の施設を選んだ際に、今の地域の保険料と同じ料金体系で入所できる可能性があるというメリットがあります。
住所地特例の対象施設
住所地特例の対象施設には以下の施設があります。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設(療養病床等)
- 養護老人ホーム
- 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
- 有料老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅
住所地特例の対象とはならない施設
- 障害者支援施設(市町村が、やむを得ない事情により、障害者自立支援法による介護給付費等の支給を受けることが著しく困難であると認め入所した場合)
- 身体障害者療護施設(障害者自立支援法附則第41条第1項により、従前の例により運営されている場合)
- 重症心身障害児施設
- 児童福祉法第7条第6項の厚生労働大臣が指定する医療機関
- 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
- 国立及び国立以外のハンセン病 住所地特例の対象とはならない施設
- 指定障害者支援施設(障害者自立支援法による施設入所支援+生活介護の支給決定を受けて入所した場合)
- 療養所
- 救護施設
- 労働者災害補償保険法に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
- 障害者自立支援法施行規則第2条の3に規定する施設(病院)など
住所地特例は介護保険制度の特例であるため、あくまでも介護保険施設が対象となり、以上のような障害者施設は介護保険施設ではないため、対象とはなりません。
4 住所地特例の届出について
住所地特例の届出をする場合は、住所異動があった日から14日以内に「介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届」を提出する必要があります。
受付場所は各自治体の介護保険課、介護保険担当窓口などです。この届出がされないと、特例制度が利用できません。
届出が必要な場合は、以下の場合です。
その① 適用されたいとき
市外の住所地特例対象施設へ住所を異動した場合、「介護保険 住所地特例 適用届」の届出が必要です。
適用による届出の際は、窓口にて被保険者証の住所書き換えが行われます。
その② 変更したいとき
住所地特例者が他の住所地特例対象施設へ住所を異動した場合、「介護保険 住所地特例 変更届」の届出が必要です。
変更による届出の際は、窓口にて被保険者証の住所書き換えが行われます。
その③ 終了したとき
市外の住所地特例対象施設を退所(退居)し、在宅へ住所を異動した場合、もしくは死亡した場合、「介護保険 住所地特例 終了届」の届出が必要です。
死亡などにより被保険者資格を喪失する場合は、被保険者証を返却する必要があります。
まとめ
この記事では、住所地特例について詳しく解説しました。
以下にこの記事についてまとめます。
- 「住所地特例」とは、被保険者が他市町村の施設に入所・入居して、施設所在地に住所を変更した場合には、現住所(施設所在地)の市町村ではなく、元の住所地の市町村の被保険者になることです。介護保険制度では原則では住民票所在市町村の被保険者になるため、この住所地特例は例外となります。
- 自分の住民票がある地域外の施設を選んだ際に、今の地域の保険料と同じ料金体系で入所できる可能性があるというメリットがあります。
- 住所地特例の対象施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設(療養病床等)、養護老人ホーム、軽費老人ホーム(ケアハウス等)、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 があります。 介護保険施設ではない障害者施設などは対象とはなりません。
- 住所地特例を適用・変更・終了したい場合は、住所異動などがあった日から14日以内に届出を各自治体の介護保険課、介護保険担当窓口などに届出を提出する必要があります。
今住んでいる自治体には介護保険施設が少ない、気に入った施設がないなどの理由で、他の自治体の施設への入所を希望される方もいらっしゃいます。
今の自治体の料金体系で入所できるというメリットがありますが、住所変更をしないために新しい入居先へ郵便物が届かなかったり、住民票がないために住民向けのサービスは受けられないというデメリットもあります。
最終的にはどちらが良いかはメリット・デメリットをよく考えた上で、施設に相談してみることが重要でしょう。