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医療費控除を受けるための介護保険サービスの条件は?

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医療費控除を受けるための介護保険サービスの条件は?

医療費控除についてご存知ですか?

控除を受けるほど医療費を使っていないと思いがちですが、実は医療費控除は医療費だけでなく、介護に関係する費用も対象となるものがあるのです。

この記事では介護保険サービスでの医療費控除の条件について、詳しく解説します。

医療費控除の概要

医療費控除の概要

医療費控除とは、普段所得税や住民税の納税者が、自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費を、納税のときに控除してもらえる制度のことです。

その① 医療費控除の仕組み

医療費控除を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 納税者(控除を受ける人)が、自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費であること
  • その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
  • ※年内に治療を受けていても支払いが翌年度になる場合は、その年の医療費控除の対象にならない

  • 医療費控除の額は、実際に支払った医療費等の合計額から(1)と(2)の金額を差し引いた額
  1. 生命保険などから支給される入院給付金、健康保険などから支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金などの合計額
  2. 10万円

※その年の総所得金額等が200万円未満の人の場合は、総所得金額等の5%の金額

  • 納税者が、生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費も合わせて、医療費控除の確定申告を行うこと
  • 医療費控除の計算は次の計算式で行うことができます。200万円が限度となります。

    医療費控除額 =(その年中に支払った医療費)−(保険金などで補填される金額)−(10万円 または 所得金額×5%)

    <還付金の計算手順>

    ①その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費(生計を一にする配偶者、親族の全員分)の額を合計します。

    ②民間の生命(医療)保険から支払われた保険金、加入している健康保険組合などから支給される高額療養費・家族療養費などがあれば、対象となる医療費から差し引きます。

    対象となる医療費から引ききれない場合は、その額をほかの治療のために使った医療費から差し引く必要はありません。

    ※保険金等で補填される金額とは

    1. 生命・損害保険契約の医療費に対する給付金(入院給付金・手術給付金など)
    2. 社会保険からの医療費に対して支給される給付金(高額療養費・出産育児一時金など)
    3. 医療費に対する損害賠償金(事故などで相手からもらうなど)
    4. 互助組織〜の医療費に対する給付金(会社からのお見舞いなど)

     
    ③ ①の対象の医療費から ②の保険金・高額療養費などを差し引いた後の金額を合計します。

    ④ ③の合計額から10万円(総所得が200万円未満の場合、所得額×5%の額)を差し引きます。

    ⑤ 残った金額が医療費控除の額となります。

    その② 医療費控除の対象になる金額

    医療費控除の対象になる費用には、実際にかかった治療費以外にも、通院のための交通費、入院中の食事代などが含まれます。

    医療費控除の対象となるかどうかは、それが治療のために必要な行為なのかどうかに依存しています。

    医療費控除の対象になる費用・ならない費用を以下の表にまとめました。

    gg0518 表①

    その③ 家族分もまとめて申請をする

    医療費控除は納税者が生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費も合わせて申請することができます。

    「生計を一にする配偶者その他の親族」とは、共働き夫婦の配偶者、社会人として収入を得ている子供なども対象となります。一般的に、家族の中で一番収入が多い(納税額が多い)人が親族の親族の医療費を支払い、医療費控除を申告すると還付金が多く戻ります。

    税務署に確定申告を行う際、家族分の経費を記した領収書などを揃えて、申告に必要な書類と一緒に提示すれば、後日治療費の一部が還付されます。領収書が残っていれば、過去5年分はさかのぼって還付請求ができます。

    介護関係で医療費控除の対象になる条件

    介護関係で医療費控除の対象になる条件

    医療費控除は、医療に支払う費用だけでなく、介護に支払う費用に関しても、療養上必要なものに関しては、対象となるものがあります。以下に介護関係で医療費控除の対象になるものについて、まとめました。

    その① 条件1.介護サービスの自己負担

    介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者または要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスの対価のうち、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。

    以下の表に医療費控除の対象となる居宅サービス等、対象とならない居宅サービス等についてまとめました。

    gg0518 表②

    gg0518 表③

    その② 条件2.尿取りパットや紙おむつ代

    医療費控除の対象となる医療費は、医師が必要と認めた尿取りパッドや紙おむつの購入費も認められます。

    傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受け、おむつを使う必要があると認められた場合に限ります。

    この場合1年目の申請時には、医療費控除に関する明細書と「おむつ使用証明書」が必要です。

    「おむつ使用証明書」は、かかりつけの医師に相談して発行してもらう必要があります。

    介護保険の要介護認定を受けている方は、2年目以降の確定申告では、「おむつ使用証明書」の代わりに、主治医意見書の内容を「市町村が確認した書類」または「主治医意見書の写し」を使用できる場合があります。

    その③ 条件3.サービスを受けるための交通費

    医療費控除の対象となる医療費の中には、病院へ行くための交通費(通院費)が含まれます。医療費控除の対象となる通院費は、医師の診療などを受けるために「直接」かつ「通常」必要なものであることが条件となります。

    原則として、患者自身が通院するための交通費に限られます。しかし、患者の年齢や病状から見て、患者を一人で通院させることが危険だと考えられる場合は、付添人の骨痛日も医療費控除の対象となります。

    電車やバスなどの公共交通機関を利用した交通費は、医療費控除の対象となります。

    往復で利用していれば、往復の料金が対象となります。

    ただし、タクシー代は急を要する場合は医療費控除の対象となりますが、それ以外の理由でタクシーに乗る場合は、対象にはなりません。

    また、自家用車で通った場合のガソリン代や駐車場代は対象外となります。

    その④ 条件4.施設料金の食費と居住費

    介護保険制度の下における施設サービスにおいて、介護費や食費、居住費として支払った額が医療費控除の対象となるものがあります。

    以下の表に施設別に医療費控除の対象となるもの、対象とならないものについて、まとめました。

    gg0518 表④

    日常生活費とは、理美容代やその他施設サービス等において提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものの費用で、その入所者に負担させることが適当と認められるものです。

    なお、入所者に係るおむつ代は介護費として介護保険給付の対象に含まれるため、その自己負担額(特別養護老人ホームの場合は2分の1)が医療費控除の対象になります。

    また、高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

    指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、その2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。

    まとめ

    まとめ

    この記事では、介護保険サービスでの医療費控除の条件について、詳しく解説しました。以下にこの記事についてまとめます。

    • 医療費控除とは、普段所得税や住民税の納税者が、自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費を、納税のときに控除してもらえる制度のことです。(その年中に支払った医療費)−(保険金などで補填される金額)−(10万円 または 所得金額×5%)=医療費控除額となり、200万円が限度となります。
    • 医療費控除の対象になる費用には、実際にかかった治療費以外にも、通院のための交通費、入院中の食事代などが含まれます。自家用車で通院した際のガソリン代、診断書の作成などは対象外です。
    • 介護保険制度の下で、介護サービス事業者から要介護者または要支援者が提供を受ける居宅サービスや介護予防サービスの対価のうち、療養上の世話の対価に相当する部分の金額は、医療費控除の対象となります。訪問看護、通所リハビリテーションなどは医療費控除の対象となりますが、訪問介護、福祉用具貸与などは対象外です。医師が必要と認めた尿取りパッドや紙おむつの購入費も認められます。
    • 介護保険制度の下における施設サービスにおいて、特別養護老人ホームなどの介護費や食費、居住費として支払った額が医療費控除の対象となります。日常生活費や特別なサービス費用は対象外です。

    医療費控除は医療費だけでなく、介護サービス費も対象となるものがあります。

    医療費だけでは10万円を超えることがなくても、月々の介護サービス費も合わせると意外と高額になっていたりします。

    医療費控除は自動的に還付されるものではなく、自分で確定申告をしないと還付されません。

    医療費や介護サービス費の領収書は保管するようにし、それらが10万円を超えるようなら確定申告をされることをお勧めします。

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