各種介護保険サービスを利用するためには、まず要介護認定を受ける必要があります。
その要介護認定が確定した際に申請し、取り寄せることが出来る資料が介護保険認定情報です。
通常、利用者本人やその家族が目にすることはない情報ですが、私たち介護支援専門員にとっては非常に重要な意味を持つものなのです。
そこで今回は、知られざる介護保険認定の情報開示について、現役の介護支援専門員である筆者が詳しく解説していきます。
介護保険認定の情報開示について
そもそも要介護認定とは、介護が必要な度合いを「非該当」「要支援1~2」「要介護1~5」の全8段階にランク付けするものです。
このレベルに応じて利用できる介護サービスの種類・サービス単価・サービス量などが決まります。
決定は、住所のある市町村が行います。申請を受けた市町村がどの部分にどのくらいの介護が必要なのかを調査し、主治医から意見を求め、生活状況等も含めた情報を総合的に精査して要介護度を決定します。
その過程で生じる調査結果や主治医の意見をまとめた資料が、介護保険認定情報なのです。
情報開示の目的
介護保険認定の情報開示制度を活用する目的は、下記の2つがあります。
① ケアマネジャー(介護支援専門員)が居宅サービス計画を作成する場合
② 特別養護老人ホーム等に入居する際の提出書類となっている場合
これらについて、詳しく解説していきましょう。
情報開示の目的① ケアマネジャーが居宅サービス計画を作成する場合
要介護認定は、市町村が主となり調査した内容を元に決定されます。
つまりこの利用者に関する心身や生活状況に関する情報は市町村が認めた公式の情報ということになり、信憑性が担保された情報という意味を持ちます。
その一方、私たち介護支援専門員が居宅サービス計画を作成する際に必ず必要になるのが、要介護者の心身の状態や、その方が生活する上で具体的にどの部分にどのくらいの介護を必要としているか、それに対して現在はどのくらいの介護を実際に受けているのか…という情報です。
その情報を元に、要介護者の生活課題を導き出すことを「アセスメント」と呼びます。
このアセスメントの一環として行われるのが、介護保険認定情報の開示請求なのです。
特別養護老人ホーム等に入所する際の提出書類となっている場合
特別養護老人ホーム等に入所する際に必要な提出書類としてこの要介護認定情報が含まれている場合があります。
施設に入所している要介護者に対しても、施設にいるケアマネジャーが中心となり「施設サービス計画」を作成します。
その際のアセスメントとして活用されるという点では上記と同様ですが、実は在宅の要介護者と関わるケアマネジャーには情報請求する権限が与えられているものの、施設で勤務するケアマネジャーには情報請求権が与えられていない市町村が多いのです。
そのため、事前に入所の段階で用意してもらおうということになり、提出書類に含まれているケースが多いということになるのです。
申請ができる人
- 自治体によって情報開示申請ができる人は異なりますが、主にできるのは下記の通りです。
- 被保険者本人
- 被保険者家族
- 被保険者の法定代理人
- 指定居宅介護支援事業所
- 介護保険施設
- 医師
- 調査員
この中で特に情報開示申請を行う機会が多いのは、指定居宅介護支援事業所にいる介護支援専門員です。
担当の利用者の要介護認定が更新され、新たなケアプランを作成する際に情報請求を行います。
同様に介護保険施設のなかでも特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介護に所属する施設内の介護支援専門員が活用します。
情報開示ができる資料
- 情報開示を受けることができる資料は、以下の通りです。
- 認定調査票(概況・基本調査・特記事項)
- 主治医意見書(主治医の同意が得られたものに限る)
- 要介護認定等結果
1-4 申請方法や申請場所
申請する際は、「要介護認定・要支援認定資料開示申出書」、「要介護認定・要支援認定資料提供依頼書」といった書類に必要事項を記載し、市町村役場の介護保険担当課に提出します。
なお、この書類の名称や内容の詳細については各自治体によって異なることがありますので、詳しくはそれぞれの自治体のホームページ等で確認するとよいでしょう。
ホームページからダウンロードし、郵送にて提出することも可能ですが、資料を受け取る際は郵送してくれる場合と取りに行かなければならない場合があります。
一度確認してから動くようにすると効率がよいです。
介護保険認定の情報開示での留意事項
- 情報開示を申請する際には、下記の点について確認する必要があります。
- 本人等の申請である場合は、本人若しくはその家族であることを確認できる書類または本人との関係を示すことができる書類の提示を求められる場合があります。
- 居宅サービス計画を作成するために情報開示を申請する介護支援専門員は、申請の時点で介護サービス計画作成依頼届出書や介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書がすでに提出されている必要があります。
- 未提出の場合は、申請と同時に提出します。
- 施設入所もしくは入所予定の方は、施設入所若しくは入所予定であることを確認できる書類(入所契約書や入所申込書のコピー等)を添付する必要があります。
詳細は、情報開示申請前に各自治体の介護保険担当課に確認しておきましょう。
まとめ
介護保険認定情報とは、要介護者の要介護認定に関する認定調査の結果や主治医意見書の内容、認定審査会での結果を記載した書類のことを指します。
これらの資料は、主にケアプランの作成の為に使用され、特に情報開示申請を行うのはケアプランを作成する介護支援専門員ということになります。
それ以外にも、本人若しくは家族が決定について不服があったり、どのような結果だったのかを確認したりする場合にも請求される場合があります。
基本的にはA4用紙1枚程度の書類に必要事項を記入し提出することで受け取ることができます。
すぐその場で受け取ることはできず、自治体によって違いがありますが多少の時間を要することがあるので急いでいる際は事前に確認してから手続きを行うとよいでしょう。