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知らないと損!介護保険料の利用料が免除される場合があった!

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知らないと損!介護保険料の利用料が免除される場合があった!

日本は地震や台風などの災害が多い国です。

災害により被害を受けた場合は、介護保険料の支払いが困難になります。

そのような場合に保険料の減免制度があるのはご存知ですか?

この記事では、介護保険料の利用料の免除について詳しく解説します。

平成30年7月豪雨地域者は注目!利用料が免除されるかも・・・

平成30年7月豪雨地域者は注目!利用料が免除されるかも・・・

災害などにより、住宅・家財等に著しい被害を受けた場合や、失業など特別な事情で所得が著しく減少したことで、介護保険料の支払いが困難になったときは、その被害の程度や収入の状況に応じて、利用料の減額または免除を受けられる場合があります。

過去にも該当した災害はいくつかあり、平成30年7月の豪雨において、厚生労働省は高知県、鳥取県、広島県、岡山県、京都府、兵庫県、愛媛県、岐阜県、島根県、福岡県、山口県に対して、保険料の減免を行っています。

平成30年7月豪雨により住宅に損害を受けた場合や生計維持者が死亡、障害者、行方不明となった場合、生計維持者の収入が減少した場合など、基準に該当する場合は減免制度を受けられるかもしれません。

利用料が免除される具体的な状態について

利用料が免除される具体的な状態について

次の5つのどれかに当てはまる場合は、利用料の軽減または免除が受けられます。

前年中の合計所得金額と居住用住宅又は家財の被害割合に応じて、原則として納期限の過ぎていない保険料について減額または免除されます。

  1. 住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方
  2. 主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方
  3. 主たる生計維持者の行方が不明である方
  4. 主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止された方
  5. 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

前年中の合計所得額、損害割合に応じた利用料の減免割合を以下の表にまとめます。

gg0526 表①

災害による損害を受けた場合、介護保険の給付率が90/100を越え、100/100以下の範囲内において、市町村が定めた割合に減免されます。

利用者負担割合は9〜0%に減免されます。

利用料を免除する方法

利用料を免除する方法

利用料を免除するには、申請窓口で必要書類を提出する必要があります。

以下に申請の窓口や必要なものについて、詳しく説明します。

その① 申請窓口

各自治体の市役所等の介護保険の窓口

その② 申請に必要なもの

  • 介護保険料減免・猶予申請書(市役所等のHPよりダウンロード可能)
  • 同意書(市役所等のHPよりダウンロード可能)
  • 罹災証明書(市役所等の担当課で発行可能)
  • その他損害の内容が分かるもの
  • 保険金・共済金等で損害の補填がある場合、その金額が分かるもの
  • 認印

罹災証明書について

罹災証明書について

災害の被害に遭われた方が各種支援を受ける際に必要になるものですが、介護保険料の減免の申請の際にもこの罹災証明書を提出する必要があります。

その① 罹災証明書とは?

罹災証明書とは、各市区町村(自治体)が災害の被害に遭われた方(罹災者)の申請によって、お住まいの家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定し、これを証明するものです。

罹災者が各種支援を受けるために必要となります。

罹災証明書を自治体に発行してもらうことにより受けられる支援を以下にまとめました。

1.公的支援

  • 被害のあった家屋や土地の固定資産税や国民健康保険料が、一時的に減免または猶予される可能性があります
  • 被災者生活再建支援金や義援金の支給を受けられます。
  • 公的書類の手数料が無料になります。
  • 仮設住宅や公営住宅への入居が優先的に認められます。
  • 災害復興住宅融資が受けられます。

2.民間支援

  • 金融機関が、有利な条件で融資を行ってくれる場合があります。
  • 私立学校などの授業料の減免の可能性があります。
  • 災害保険の保険金を受給することができます。

その② 罹災証明書を発行してもらうまでの流れ

罹災証明書を発行してもらうまでの流れは以下のとおりです。

  1. 罹災証明書の発行を自治体に申請する。
  2. 罹災証明書の発行申請は、各自治体にて、当該家屋の所有者または居住者が行いますが、委任状があれば第三者でも代理で申請することができます。

    また委任状がなくても、罹災者と同一世帯の方や罹災者の三親等以内の親族、法定代理人なども申請できますが、罹災者との関係を証明するものが必要です。

  3. 自治体の調査員(通常は建築士)が現場の被害状況を調査する。
  4. この調査は国が定めた調査方法によって、各自治体から委嘱を受けた調査員が行います。

    まず、調査員が現場で外観を目視し、外観の損傷を把握します。また、家屋に傾きがあると思われますので、傾きの程度を測定します。

    通常はこれで調査は終了ですが、罹災者からの申請があった場合には、さらに、家屋内部の調査も行います。

    これは、外観上被害の程度が低くても内部の被害の程度は大きいということがありうるからです。

    もっとも、家屋に倒壊の危険性がある場合には、内部調査は行われないことがあります。

  5. 自治体が被害程度を認定し、罹災証明書を発行する。
  6. 一般的には「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」という区分に分けられて罹災の程度が認定されます。

    お住まいの家屋の主要な構成要素の経済的被害の家屋全体に占める割合が、50%以上の場合は「全壊」、40%以上50%未満が「大規模半壊」、20%以上40%未満が「半壊」、20%未満が「一部損壊」と認定する自治体が多いようです。

    なお、注意点としては、片付けなどをする前に被災状況を写真にとって記録に残しておきましょう。

    片づけたりした後では、軽い区分で認定されてしまう傾向があります。

    また、罹災証明の認定に不服がある場合は、各自治体に申し出ることにより、再調査してもらえる場合があります。

まとめ

まとめ

この記事では、介護保険料の利用料の免除について解説しました。

以下にこの記事の内容について、まとめます。

  • 災害などにより、住宅・家財等に著しい被害を受けた場合や、失業など特別な事情で所得が著しく減少したことで、介護保険料の支払いが困難になったときは、その被害の程度や収入の状況に応じて、利用料の減額または免除を受けられる場合があります。
  • 利用料の減免が受けられる方は、①住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をされた方、②主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負われた方、③主たる生計維持者の行方が不明である方、④主たる生計維持者が業務を廃止し、または休止された方、⑤主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方、です。
    利用料が免除される具体的な状態について
  • 「罹災証明書」とは、自治体が罹災者の申請によって、家屋の被害状況の調査を行い、その被害状況に応じて「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」等を認定し、これを証明するものです。公的支援や民間支援などの各種支援を受けるために必要となります。
  • 罹災証明書を発行してもらうまでの流れは、①罹災証明書の発行を自治体に申請する、②自治体の調査員が現場の被害状況を調査する、③自治体が被害程度を認定し、罹災証明書を発行する、という流れです。

災害に被害に遭われた方は、罹災のことばかりで次のことを考える余裕はないかもしれませんが、一方でできるだけ早く日常を取り戻したいという思いもあると思います。

罹災証明書は罹災者が各種支援を受けるために必要となることが多いため、できるだけ早く申請をした方が良いです。

平成30年7月豪雨の罹災者の方も、利用料の減免が受けられるかもしれません。

一度自治体に確認してみると良いでしょう。

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