民間介護保険は介護医療保険料控除の対象になり、所得税や住民税が安くなる可能性があります。
しかしすべての民間保険が介護医療保険料控除の対象になるわけではありません。
今回は介護医療保険料控除や対象となる保険、介護医療保険料控除を受ける方法について解説していきます。
介護医療保険料控除について
はじめに介護医療保険料控除について、どのような制度なのかから確認していきましょう。
その① 介護医療保険料控除は生命保険料控除の制度
介護医療保険料控除は、生命保険料控除の1つです。
生命保険料控除とは払い込んだ保険料に応じて、保険料を負担している契約者の所得が差し引かれる制度を指します。
所得から一定額が差し引かれることにより、所得税や住民税の対象となる所得額が減額されます。
このことから生命保険料控除を活用することにより、所得税や住民税の負担軽減が期待できるのです。
介護医療保険料控除は、2012年1月1日以降に新たに契約した医療保険や医療費用保険、介護保険などを対象とします。
介護医療保険料控除が登場により、入院や通院等に伴う給付部分に関わる保険料も控除の対象になりました。
2011年12月31日以前の生命保険料控除は、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除のみであり、介護医療保険料控除の控除対象は含まれていなかったのです。
一般生命保険料控除は生存または死亡を基因として、一定額の保険料やその他給付金を支払うことを約する部分に関わる、保険料が対象になっています。
個人年金保険料控除は、個人年金保険料税制適格特約が付加された、個人年金保険料契約等に係る保険料が対象です。
その② 介護医療保険料控除の対象となる保険
介護医療保険料控除の対象となるのは、前の項目でも解説したように2012年1月1日以降に加入した保険です。
入院や通院などを伴う疾病、身体障がいに備える保険の主契約および特約部分の保険料が、介護医療保険料控除の対象です。
上記の要件を満たしたとしても、保険期間が5年未満の保険や貯蓄型保険、傷害保険などは原則として、介護医療保険料控除の対象外となります。
また海外の生命保険会社と国外で契約した保険も、対象にはなりませんので注意しましょう。
さらに公的な介護保険料は社会保険料控除の対象ですので、介護医療保険料控除の対象にはなりません。
契約している保険が、介護医療保険料控除の対象であるかの具体的な確認方法は、次の項目で解説していきます。
その③ 介護医療保険料控除の対象になるかの確認方法
介護医療保険料控除の対象になるかの確認方法は、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を活用します。
生命保険料控除証明書は一般的に10月~11月ごろ、保険会社から自宅に郵送されてきます。
契約している保険が介護医療保険料控除の対象になる場合、当該書類の「介護医療」という項目の申告額に、年間の払い込み金額が記載されています。
生命保険料控除証明書の記載形式は保険会社によって異なりますので、どの箇所に介護医療保険料控除について記載されているかわからないときは、保険会社に確認しましょう。
その④ 介護医療保険料控除の控除額
つづいて、介護医療保険料控除の控除額について解説していきます。
介護医療保険料控除の控除額は所得税と住民税が対象です。
具体的な計算方法は以下の通りとなっています。
所得税 | ||||
---|---|---|---|---|
年間払込保険料が20 | 000円以下 | 全額控除 | ||
払込保険料が20 | 000〜40 | 000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+10 | 000円 |
払込保険料が40 | 000〜80 | 000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+20 | 000円 |
払込保険料が80 | 000円以上 | 一律40 | 000円 |
住民税 | ||||
---|---|---|---|---|
年間の払込保険料が12 | 000円以下 | 全額控除 | ||
払込保険料が12 | 000〜32 | 000円以下 | (年間正味払込保険料×1/2)+6 | 000円 |
払込保険料が32 | 000〜56 | 000円以下 | (年間正味払込保険料×1/4)+14 | 000円 |
払込保険料が56 | 000円以上 | 一律28 | 000円 |
例えば、2012年1月1日以降に加入した保険において、年間の払込保険料が30,000円だった場合、所得税と住民税の控除額は以下のようになります。
所得税の控除額:25,000円
30,000円×1/2+10,000円=15,000円+10,000円=25,000円
住民税の控除額:21,000円
30,000円×1/2+6,000円=15,000円+6,000円=21,000円
介護医療保険料控除の控除額については、注意しなければならないことがあり、介護医療保険料控除を含む、生命保険料控除の控除額には上限が定められている点です。
先ほど生命保険料控除は介護医療保険料控除の他にも、一般生命保険料控除と個人年金保険料控除が存在すると解説しました。
生命保険料控除は、所得税の控除額が合計で12万円、住民税の控除額が7万円までとなっています。
また2011年12月31日以前の契約分は、計算方法が異なるため注意しましょう。
介護医療保険料控除について確認できたところで、次の項目では当該控除を受ける方法について解説していきます
介護医療保険料控除を受ける方法
介護医療保険料控除を受ける方法は、勤務形態によって変わります。
勤務形態にあわせた手続きが必要になりますので、1つずつ確認していきましょう。
その① 確定申告か年末調整で受けるか
確定申告か年末調整で受けるかで、介護医療保険料控除を受ける方法が変化します。
前者が自営業者やフリーランサーの方、後者が会社勤めしている方が主に該当となります。
確定申告で介護医療保険料控除を受けるには、確定申告時に確定申告書B第一表および第二表を記入する必要があります。
さらに保険会社から郵送されてくる生命保険料控除証明書と、源泉徴収票を財務省へ提出しなければなりません。
年末調整で介護医療保険料控除を受ける方は、年末調整の時期になると勤め先から配布される書類に必要事項を記入します。
あとは保険会社から郵送されてくる生命保険料控除証明書を、勤務先へ提出すれば必要な手続きは完了です
その② 控除証明書が必要
これまで解説してきた通り、介護医療保険料控除を受けるのであれば、生命保険料控除証明書が必要です。
生命保険料控除証明書を紛失してしまった場合、保険会社へ連絡すれば再発行することが可能です。
インターネットで検索を行うと、再発行の受付先を確認できます。
保険会社にもよりますが、再発行には数日から1週間前後の時間を必要とするため、前もって生命保険料控除証明書を用意しておくとよいでしょう。
まとめ
介護医療保険料控除とは何かや、控除を受ける方法について解説してきました。
介護医療保険料控除について、理解が深められたのではないでしょうか。
民間介護保険の介護医療保険料控除についてまとめると
- 民間介護保険には、介護医療保険料控除と呼ばれる制度がある。また控除の対象となると、所得税と住民税の負担軽減が期待できる。
- 加入している保険が介護医療保険料控除の対象になるかは、10月~11月に保険会社から郵送されてくる生命保険料控除証明書で確認できる。
- 介護医療保険料控除を受ける方法は確定申告か、年末調整かで異なり、いずれにしても生命保険料控除証明書が必要になる。
ということがあります。
所得税や住民税の負担軽減が期待できる、介護医療保険料控除を活用しない手はありません。
年末調整や確定申告の手続きが必要になったときに、あわてて生命保険料控除証明書を探すことがないよう、当該書類が郵送されてきたときには大切に保管しておきましょう。
もし介護医療保険料控除について不明な点があれば、保険会社へ確認することをおすすめします。