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介護タクシーについて大解剖!誰が利用できる?費用まで徹底解説!

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車椅子や寝たきり状態の方の外出で一番困ることと言えば、やはり移動手段ですよね。

自分たちで連れて行きたい気持ちはあっても、車椅子やストレッチャーごと載せられる車を持っている一般の方はあまりいらっしゃらないですよね。

そんな時大活躍するのが通院や買い物等、様々な外出時に利用できる介護タクシー。

実は意外と制約があったり、色々な種類があったりして複雑なんです。

そこで今回は、この介護タクシーについて詳しくご紹介していきましょう。

介護に関するタクシーは2種類ある

一言で介護タクシーと言っても、実は大きく分けて2種類あるということはご存知でしょうか?

介護保険適用のものと、そうでないものがあるんです。あくまで介護タクシーというのは俗称であり、正式名称はありません。

そのためサービス事業者によって、ケアタクシーや福祉タクシー等と呼んでいることもあります。

今回は、分かりやすいように介護保険適応のタクシーを『介護保険タクシー』、介護保険適応外のものを『介護タクシー』として区別し、それぞれについて解説していきます。

その① 介護保険適用の『介護保険タクシー』

まずは、介護保険適応の『介護保険タクシー』。

実はこれは訪問介護サービスの一種で、『通院等乗降介助』という正式名称があります。

詳しく言うと、車椅子やストレッチャーに対応したタクシーを使って、訪問介護の資格(旧ホームヘルパー2級や介護職員初任者研修等の資格保有者)を持った方が車輛への乗降や目的地までの移動を介助してくれるというももになっています。

もちろん、タクシーの運転手ですのでプロの運転手である二種免許も持っています。

その目的は、日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出に限る、と法律で限定されています。

具体的には、

  • 通院(受診やリハビリ)
  • 補装具や補聴器、眼鏡など要介護者自身でなければダメな調整や買い物
  • 預金の引き下ろし
  • 選挙投票、公共機関における日常生活に必要な申請や届出

に限定されています。

利用の際は、利用者の心身状態に応じて外出前後の着替えやトイレなどの介助も行ってもらうことができます。

介護保険サービスですので、かならずケアマネジャーさんからケアプランに組み入れてもらう必要があります。

その② 介護保険適用外の『介護タクシー』

介護保険適応外の介護タクシーは、基本的には介護保険タクシーと同様に、福祉車両を使って二種免許を持ったプロの運転手が送迎してくれるサービスですが、介護保険対象ではないので介助については無資格の方もいるという点です。

そのため、車椅子やストレッチャーの操作に慣れていない方が来る場合や、乗降介助が得意でない場合、外出の前後に発生する身支度やトイレ等の介助にも対応できない場合があります。

その反面、介護保険制度で縛られていないため、利用者の希望や要望に合わせた柔軟な使い方ができることが特徴です。

個人的な趣味や旅行など、日常生活上又は社会生活上必要な行為でなくても利用することができる点がメリットです。

介護保険外のサービスなので、わざわざケアマネジャーさんからケアプランに組み入れて貰う必要はありません。

どんな人が利用できる?条件は?

続いては、どのような人が利用できるのか、そのための条件について合わせて確認していきましょう。

その① 介護保険適用の『介護保険タクシー』

介護保険タクシーを利用できるのは、要介護1~5の方です。要支援の認定を受けている方は利用できません。

そして、自宅や有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢者向け住宅などの居宅サービスを利用している方が対象です。

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、グループホーム等の介護付き施設に入所している方は利用できません。

タクシーとはいっても、実際には訪問介護の一種です。

そのため、利用するためにはケアマネジャーに相談し、その必要性が認められた際にサービス担当者会議を開催してケアプランに位置づけてもらった上で、サービス提供事業者との契約を取り交わす必要があります。

いきなり「明日受診に行きたいから」といって突然予約することはできないのです。

その② 介護保険適用外の『介護タクシー』

介護保険適応外の介護タクシーの場合には、大きな制約はありません。

要支援や要介護の認定を受けていたり、障害者手帳を持っていたりと何らかの形で介護を必要とする方であれば利用することができます。

それぞれのタクシー業者で利用条件を定めている場合があるので、個別に確認してみて下さい。

介護保険外のサービスですから、当然ケアプランに位置づけてもらう必要もありません。

介護保険のタクシーと違い、家族が同乗したり院内介助を依頼することも可能です。

契約とまではいきませんが、事業者が指定する様式に心身の状況を記入して提出したり、担当者と事前の打ち合わせをすることは必要です。

料金はいくらぐらい?目安をご紹介!

介護タクシーの料金は、介護保険適応か適応外かに関わらず、“介助料”+“タクシー運賃”+“車椅子やストレッチャー等の使用料”の3つで構成されています。

このうち介助料の部分が、介護保険適応か適応外かで変わってくることとなります。

その① 介護保険適用の『介護保険タクシー』

介護保険タクシーの場合、介助料の部分が介護保険対象となっており、1回当たり約100円です(令和元年9月現在)。但し、必要な介護量によって「通院等乗降介助」ではなく、「身体介護」という取扱いに変わる場合もあります。

タクシー運賃については、通常のメーター料金である場合、福祉車両と呼ばれる特殊な車輛を用いる場合は別に設定される時間制運賃(1,000円/30分、500円/30分+以降30分毎に2,000円など)の場合、距離制運賃(2km750円+以降1km毎に300円など)の場合があります。

事業者ごとに料金設定が異なりますので、事前に確認するとよいでしょう。

車椅子やストレッチャーなどの使用料については、それぞれ使用する用具を持っていない方が一時的に使用する場合にタクシー業者から有料で使用させてもらう代金になります。

車椅子は無料の場合もありますが、用具に応じて500円くらいからストレッチャーの場合は5~6,000円と幅広い設定になっています。

要介護認定を受けている方の場合は、そもそも介護保険で福祉用具をレンタルすることができますので、介護保険タクシーの対象となる方であれば身体機能的にすでにレンタルを受けて持っている場合が多いでしょうから、この部分の料金はかからないケースが多いでしょう。

その② 介護保険適用外の『介護タクシー』

介護保険適応外の介護タクシーの場合は、介助料に幅が生じてきます。

車への乗降介助に500~1,500円程度、室内介助に1,000円、外出付添は1時間1,000円、院内介助は30分1,000円などと細かく規定されている場合や、単純にサービス提供開始から起算して1時間ごとに1,000円などといった設定になっている場合もあります。

この部分は事業所によって様々な考え方がありますので、利用開始前の打ち合わせの段階で詳しく確認しておき、後々想定外の高額な金額が請求された、ということにならないよう注意しておく必要があります。

それ以外の料金の考え方は、上記の介護保険タクシーと同様になります。

事業所によっては介護保険タクシーと保険外の介護タクシーの両方とも提供しているところがあり、それぞれのサービスによって料金設定が違う場合もありますので要注意です。

まとめ


定期的に通院したり、頻繁に外出したりする方にとって介護タクシーはかなり重要なサービスとなります。

介護タクシーの事業者を選定するときは、料金設定の分かりやすさ、運転者の技量や人柄が大切なポイントとなります。

介護保険対象の介護タクシーの場合はケアマネジャーが紹介するなど必ず介入することとなりますが、ケアマネジャーは介護保険外の介護タクシーの情報も持っています。

いくら介護保険外のサービスとはいえ、ケアマネジャーに相談しておくと円滑に進めることが出来るでしょう。

また、事前に利用料の見積もりを出してもらうことも大切な点です。

よい介護タクシーに出会うことが出来れば、外出がより快適で安心なものになります。

ぜひ、積極的に活用していきたいですね。

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