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介護保険関係で消費税が関係するサービスは?オムツや福祉用具は?

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介護保険関係で消費税が関係するサービスは?オムツや福祉用具は?

2019年10月から消費税が8%から10%へ増税されます。

介護サービスには増税が影響するものとしないものが混在しており、増税後の利用料金がどのようになるか気になるところです。

今回は介護保険関係で、消費税に関わるサービスについて解説していきます。

介護サービスにおける消費税について、疑問を抱えている方はご参考になさってください。

2019年10月1日から消費税は10%に

2019年10月1日から消費税は10%に

2019年10月1日より、消費税が8%から10%へ増税されました。

しかしすべての品物を対象とし、10%の消費税が発生するわけではありません。

食料品の一部や、定期購読している新聞にかかる料金は、軽減税率の対象となります。

これらの物品の消費税率は、10%ではなく増税前の8%のままです。

介護保険関係においては、そもそも消費税が発生しないサービスが存在します。

これらのサービスを利用したときの料金は、消費税の増税の影響がありません。

次の項目では、介護保険サービスで非課税になるものを解説していきます。

介護保険サービスで非課税になるもの

介護保険サービスで非課税になるもの

介護保険サービスは生活拠点を自宅に置く「居宅サービス」と、施設で生活を送る「施設サービス」に大別されます。

さらに居宅サービスを利用するには、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所へ、居宅支援サービス計画書の作成を依頼する必要があります。

居宅サービスと施設サービス、居宅支援サービス計画書の作成は非課税であり、消費税が発生しません。

具体的にどのような介護サービスが該当するか、確認していきましょう。

その① 居宅サービス

居宅サービスに該当する介護サービスは以下の通りです。

gg0547 表①

※住居型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅が該当する。

上記の介護サービスについて補足として、短期入所生活介護(ショートステイ)および短期入所療養介護(医療型ショートステイ)は、居宅サービスに該当します。

当該サービスを受けるには、施設にて日常生活を送ることになります。

しかし施設で日常生活を送るのは一時的なものであり、自宅での生活を主とするものであると解釈されているためです。

その② 施設サービス

施設サービスは、次の通りです。

gg0547 表②

なお施設サービスの利用料金に含まれる、居住費や食費、光熱費は全額自己負担であるものの、非課税となっています。

これらの費用は日常生活を送る上で必要最低限の範囲に留まっていることが、非課税である理由です。

その③ 居宅支援サービス計画書

居宅支援サービス計画書(ケアプラン)は、居宅サービスを受けるために必要となる書類です。

要支援の方であれば地域包括支援センター、要介護に該当する方であれば居宅介護支援事業所へ、ケアプランの作成を依頼します。

居宅支援サービス計画書の作成費用も、非課税の対象となります。

なおケアプランの作成費用は介護保険で全額負担されるため、利用者が料金を負担することはありません。

介護保険サービスにおいて非課税になるものを確認できたところで、次の項目では課税対象となるものについて解説していきます。

介護保険サービスで課税となるもの

介護保険サービスで課税となるもの

介護保険サービスで課税となるものについて確認していきましょう。

消費税の課税対象となるものについて不明な点があったら、担当ケアマネージャーへ確認することをおすすめします。

その① デイサービス等の送迎料金の一部

1つ目がデイサービス等の送迎料金の一部です。

具体的には施設が定めている、範囲外へ送迎を行ったときに発生する料金の超過分が、該当します。

送迎範囲内であれば、料金は消費税の課税対象にはなりません。

デイサービスだけでなく、訪問介護や訪問看護を利用したときに発生する交通費も、範囲外の料金は課税対象になります。

その② 訪問入浴の浴槽水

2つ目が訪問入浴を利用した時に、浴槽水を事業所が用意したケースです。

原則的に訪問入浴に使用する浴槽水は、利用者宅の水道から使用します。

この場合、利用者宅の水道から使用した浴槽水には水道料金として、消費税の課税対象になります。

そこで公平を期するため、事業所が浴槽水を用意したときは課税対象になるのです。

その③ 施設における『特別な食事』

3つ目が施設における特別な食事です。

利用者の希望によって提供された食事は、消費税の課税対象になります。

提供された食事に関する料金のすべてが、課税対象になるわけではありません。

特別な食事に関する課税対象は、通常サービスで提供される料金との差額です。

その④ 福祉用具貸与・購入

4つ目が福祉用具の貸与(レンタル)および購入です。

介護保険の適用範囲内だとしても、福祉用具に関する費用は「非課税となる介護保険にかかる資産の譲渡等」に含まれていないことが、課税対象になる理由です。

例外的に介護保険から費用が負担されていても、身体障害者用の物品にかかわる貸与、または販売の費用であれば非課税になります。

その⑤ 住宅改修

さいごが住宅改修の費用です。

福祉用具の貸与・購入と同じく、住宅改修の費用は「非課税となる介護保険にかかる資産の譲渡等」に含まれないためです。

オムツや尿取りパットはどうなの??

オムツや尿取りパットはどうなの??

オムツや尿取りパットについてですが、特定施設や介護施設に入所しており、サービスの一環として提供されるのであれば、消費税は発生しません。

しかし利用者が希望する物品を使用する場合は、課税対象になる可能性があります。

いずれにしろ、オムツや尿取りパットの扱いについて疑問に感じたら、担当ケアマネージャーや施設の窓口へ相談することをおすすめします。

まとめ

まとめ

介護保険と消費税の関係性について解説してきました。

介護保険を利用してサービスの提供を受けたとしても、場合によっては消費税の課税対象となることがおわかりいただけたのではないでしょうか。

介護保険関係で消費税が関わるサービスについてまとめると

  • 居宅サービス・施設サービスの利用料金、そして居宅支援サービス計画書の作成費用は一部を除き、原則的に消費税が非課税である。
  • 訪問入浴事業所が用意した浴槽水や施設における利用者が希望した食事、福祉用具の貸与・購入に係る費用などは、消費税の課税対象となる。
  • 特定施設や介護施設に入所していれば、オムツや尿取りパットの費用は、非課税になる場合がある。

ということがあります。

消費税に関係することだけでなく、介護サービスの料金について不明な点や疑問に感じることは、担当ケアマネージャー・施設の担当窓口へ確認することをおすすめします。

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