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【重要】介護保険の訪問リハビリには制限がある?一週間で6回のみ!?

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【重要】介護保険の訪問リハビリには制限がある?一週間で6回のみ!?

【重要】介護保険の訪問リハビリには制限がある?一週間で6回のみ!?

自宅にいながらにして専門職によるリハビリテーションを受けることができる介護保険サービス、それが訪問リハビリです。

デイサービスや通所リハビリテーションについては、単位数が許す限り毎日でも利用できるサービスですが、実は訪問リハビリに限っては、その利用回数や時間が制限されていることをご存知でしょうか?

今回は、そんな訪問リハビリテー初認ついてご紹介していきたいと思います。

介護保険の訪問リハビリを受けるまでの流れ

介護保険の訪問リハビリを受けるまでの流れ

人気のサービスの一つである訪問リハビリ。まずはどのような手順で利用開始するのかについて確認しましょう。

要介護認定を受ける

訪問リハビリテーションは、介護保険サービスの一種のため要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けた方が利用できるサービスです。

要支援の方は介護予防訪問リハビリテーション、要介護1~5の方が訪問リハビリテーションとしてサービスを利用できます。

まずは自治体の介護保険担当課もしくは中学校区ごとに設置されている地域包括支援センターに相談しましょう。

ケアマネジメント契約を結ぶ

要支援もしくは要介護認定を受けて介護保険証が届いたら、訪問リハビリテーションを利用するためのケアプランを作成する必要があります。

要支援の方は最寄りの地域包括支援センターへ、要介護の認定を受けた方は任意の居宅介護支援事業所とケアマネジメント契約を交わします。

こちらのケアプラン作成については無料で行ってくれます(令和元年10月現在)。

この時点で担当になったケアマネジャーさんは、主治医に連絡して訪問リハビリテーションの必要性について検討し、必要な書類を取り寄せます。

主治医の先生が訪問リハビリテーションの必要性なしと判断した場合は介護保険で利用することができないので念頭に入れておきましょう。

サービス担当者会議を経てサービス提供事業所と契約する

ケアプランは、サービス担当者会議において合意を得ることによって完成します。

この会議は自宅に関係者が集まって、ケアプランの内容やサービス事業所の役割などについて最終確認する場となります。

この会議の日程調整の段階でサービス提供事業所を選定することになるので希望があればケアマネジャーに伝えましょう。

主治医が所属する医療機関にて訪問リハビリを提供している場合は、そこにすると連携を取りやすくなるのでベターです。

担当者会議が終われば、いよいよサービス実行となりますので、訪問リハビリの事業所と契約を取り交わして利用開始という流れになります。

介護保険適用で行える訪問リハビリの回数

介護保険適用で行える訪問リハビリの回数

訪問リハビリの利用回数は、介護保険制度によって週6回(1回当たり20分)と制限があります。

いくら単位数が余っていても、これ以上の回数を超えて利用することはできません。

また、1回あたり40分のサービス提供が必要な場合は週3回までしか使えなくなる点も覚えておきましょう。

なお、1日のうちに2回を超えてサービス提供する場合は事業所にペナルティーとして介護報酬が10%減らされてしまいます。

それを避けるため「1日に2回までしか入ることができません」という説明の仕方をする事業所もあるので要確認です。

1回あたりの時間や回数については、その必要性や期待する効果との関係もありますので、担当のケアマネジャーさんと良く話し合う必要があります。

なお、1つの事業所によって全てのサービス提供が困難な場合は複数の事業所と契約してサービスを受けることも可能です。

医療保険適用で行える訪問リハビリの回数

医療保険適用で行える訪問リハビリの回数

少し難しい話になりますが、実は介護保険だけでなく医療保険でも訪問リハビリを受けることができます。

こちらは要介護認定を受けていない方、もしくは「非該当(自立)」との認定を受けた方で病状の急性増悪時など、主治医が必要性を認めた場合に利用することができます。

介護保険対象外の方に向けたサービスのため、当然ケアマネジャーは介入しません。医療機関と直接サービス利用について相談を進めていくことになります。

医療保険での提供の場合も、介護保険と同様に週6回(1回あたり20分)が限度となります。

ただし例外として末期ガンの方は回数制限なく主治医が認める限り利用することができます。

また、退院後3ヵ月以内の方は週12回まで利用できたり、急性増悪時は1日4回まで利用できるといった例外規定もあります。

回数を超えて利用したい場合の方法

回数を超えて利用したい場合の方法

回数を超えて訪問リハビリを利用したいと考える場合は、まず担当のケアマネジャーさんに相談しましょう。お住まいの地域によっても違いはありますが、介護保険対象外の自費サービスで訪問リハビリテーションを提供している事業所もあります。

ただし自費になりますので、その費用は高額となります。

それぞれの事業所によってサービス単位ごとの提供時間や料金設定がまちまちですので、よく確認することが重要です。

また介護保険の訪問リハビリと違って主治医からの指示が必要かどうかという点もトラブルやリスクの元となります。

法律上は自費提供のためグレーゾーンになっていることから、その質の担保やリハビリに期待する効果、サービスの質の担保などに関する議論が生じている点にも注意が必要です。

何にせよ、自費とはいえ利用者独自にサービス利用をするのではなく、専門家である介護保険の訪問リハビリ職員や担当ケアマネジャーに相談することが重要です。

効率よく訪問リハビリを受けるポイント

効率よく訪問リハビリを受けるポイント
それでは最後に、訪問リハビリを利用する際のポイントについてご紹介していきます。

訪問リハビリでできること・できないことを理解する

まずは訪問リハビリでできること・できないことをしっかり整理して理解しておく必要があります。

メリット・デメリットを表にしましたので、ご参照ください。

もし可能であれば、通所して利用する通所リハビリテーション(デイケア)の利用についても合わせて検討しましょう。

gg0554 表①

自分に合った事業所を見つける

上記の表でも少し触れていますが、訪問リハビリテーションは自宅に専門のセラピストから来てもらい、マンツーマンでサービスを受けることになります。

同性のセラピストから訪問してもらいたい・〇〇に関するリハビリが得意な人から来て貰いたい等の自分に合った事業所を選定することが重要です。

また、利用を重ねることによってセラピストとの人間関係に相性問題が生じることもあります。

その際に他の方と担当を変わってもらえるか?といった事業所の人員配置体制などについても確認しておくとよいでしょう。

利用開始のタイミングを考える

特に高齢者の場合、病気や怪我によって入院すると、身体機能が衰えてしまいます。

そのような方の退院が決まったときがまずは利用開始のタイミングとなります。

  • 「リハビリを受けたいけど、寝たきり状態なので他者の目に触れたくない」
  • 「通所リハビリはどうしても本人が行きたがらない」
  • 「マンツーマンで個別的なリハビリを受けたい」
  • 「自宅内の動きができるようなリハビリを受けたい」
  • 「家族に対しても介助や本人ができるセルフリハビリについて指導してほしい」

こういった課題が生じたときは利用を検討するタイミングとなるでしょう。

まとめ

まとめ

訪問リハビリテーションは、自宅にリハビリの専門家から訪問してもらうことによって生活実情に即した機能訓練や指導を受けることができるサービスです。

その利用回数は週6回までを限度としており、1回あたり20分が基本となります。

それでも足りない場合は自費の訪問リハビリを利用することが出来ますが、費用が高額になったりサービスの質の担保・限界を超えた訓練によって思わぬトラブルを生じる可能性もあることから、担当のケアマネジャーや介護保険対応の訪問リハビリ事業所と相談しながら利用を検討することが重要となります。

できることやできないことを理解し、自分の希望や要望にあった事業所についてよく検討し、通所リハビリ(デイケア)の特徴を活かした総合的なサービス利用の組み合わせについて相談しながら利用していくことが生活の質向上のカギとなります。

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