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介護保険のリハビリテーションでマッサージを受けるには?施設入所ならどうする?

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「自宅でマッサージを受けたいなぁ…」一緒に住んでいる要介護の方がそんなことを言ったとき、あなたならどうしますか?

特定の条件はあるものの、実は介護保険のサービスの中に自宅に訪問してもらってマッサージを受けることができるサービスがあるんです。

今回は、この介護保険制度を活用してマッサージを受ける方法について、詳しくご紹介していきます。

介護保険のリハビリでマッサージとは

そもそも、マッサージとはどういった行為を指すのでしょうか?

直接皮膚に刺激を与えて血行やリンパの働きを良くして新陳代謝を促進させ、病気や身体機能の改善を試みる施術全般を指しています。

しかし本来、厚生労働省では国家資格である「あん摩マッサージ指圧師」が行う施術のみを「マッサージ」として広告してよいこととしています。

訪問マッサージという方法

厳密に言えば、介護保険制度のサービス種別に「訪問マッサージ」はありません。

しかし、「訪問リハビリテーション」というサービスの中で、リハビリテーションの一環として提供されるマッサージがあります。

「訪問リハビリテーション」とは、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士等のリハビリの専門家が自宅に訪問し、医師の指示の元で居宅内において提供されるリハビリテーションのことを指します。

その中で、特に理学療法士によってマッサージを行うことがあります。

しかしこのマッサージは、先に説明した厚生労働省が規定するものとは異なる点に注意が必要です。

訪問マッサージの対象者

この介護保険における訪問リハビリテーションで提供されるマッサージの対象となる方は、要支援1・2もしくは要介護1~5の認定を受けた方の中で、在宅生活を送る上で自宅でのリハビリが必要だと医師が認めた方が対象になります。

具体的には、脳卒中・脊髄損傷・パーキンソン病・慢性関節リウマチ・転倒などの骨折からの回復期の方などが対象です。

担当の介護支援専門員がこの医師からの指示を書面で確認したうえで、居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけることによって初めて利用することができます。

訪問マッサージの内容

機能回復や日常生活動作(ADL)の向上を通して生活の質の維持向上を目的として提供されるマッサージです。

寝たきりの方などの場合は、機能低下予防や身体機能の維持向上が目的となります。

先に対象者として例示したのはあくまで一例であり、これらの疾病の方しか使えないというわけではありませんし、これらの疾病なら必ず使えるというわけでもありません。

あくまで個別の要介護者の状態に応じて医師が必要性を認め、その具体的内容をケアマネがケアプランに位置づけた場合に利用可能となります。

つまり、その根拠や目的を達成するための手段がマッサージの内容ということになります。

したがって、例えば通常の指圧ショップなどでできる「腰痛改善のマッサージ」「肩がこるから揉んで欲しい」というようなことは含まれません。

また、介護保険法によって訪問リハビリテーションの提供は基本週6回(1回当たり20分)に限られる点にも留意が必要です。

1回あたりの時間を伸ばしたい方は、週3回(1回あたり40分)という利用方法も可能です。

2 特別養護老人ホームなどでマッサージを受ける方法

基本的に「訪問〇〇〇」の定義は、利用者が居住する居宅にて行われるサービスのことを指します。

つまり、特別養護老人ホームに入居している方が訪問リハビリテーションによるマッサージは利用できないことになります。

リハビリの施設職員にしてもらう

そのため、入居者がマッサージを受ける必要性を感じたときは、施設職員が提供する場合があります。

高齢者の入居施設には、機能訓練指導員という職種の方がいます。看護師や理学療法士、作業療法士が機能訓練指導員として勤務しています。

中にはあん摩マッサージ指圧師や柔道整復師を採用しているところもあります。

先の訪問リハビリテーションと同様の考え方により、機能訓練の一環としてマッサージを提供してくれる場合があります。

気になる方は入居する施設の機能訓練指導員に相談してみるとよいでしょう。

外部から個人的に依頼する

入居している施設内にマッサージできる機能訓練指導員がいない、でもどうしてもマッサージを受けたい!という場合もあるでしょう。

その場合は施設の生活相談員と相談し、許可が貰えれば個人的に契約した訪問マッサージ師に訪問してもらうことができます。

ただし、元々介護保険の施設サービスである特別養護老人ホームに入居してしまうと他の介護保険サービスが使えなくなるので訪問リハビリは利用できません。

そのため自費の訪問マッサージ事業者と契約することになります。

入居先に提携する自費の訪問マッサージ業者があれば別ですが、大半の場合は自身で探すことになるでしょう。

この場合はあくまで自己責任となるため、施設側から紹介してもらえる場合は殆どありません。

訪問マッサージは介護保険と医療保険の併用が可能

なお、医療保険には正式に訪問マッサージのサービスがあります。

ただしマッサージしてくれる部位は運動機能に制限があるところに限られ、医師から許可を貰う必要があります。

医療保険のため、安価で利用することができます。

但し医師から出る許可は3ヵ月から効力がありませんので、その都度受診する必要があります。

この場合は介護保険とは全く別になるので、介護保険サービスと併用することが可能です。

特別養護老人ホームに入居していても利用することができます。

但し入居している施設が介護老人保健施設や医療施設の場合は依頼することができません。

まとめ

このように、介護保険制度によって利用できる訪問マッサージは、厳密に言えば存在しないものの、「訪問リハビリテーション」という居宅サービスの一環として提供されるマッサージは存在するということになります。

ただしこの訪問リハビリテーションには週6回(1回あたり20分)という制限があります。

また、いくら介護保険を使ってマッサージを受けたいと希望しても、専門家がその必要性を認めない限りは受けることができないようで注意が必要です。

施設に入所している場合は、施設にいる機能訓練指導員からマッサージを受けることが出来る場合があります。

医療保険制度には訪問マッサージがあり、医師の指示があれば介護保険の利用上限を超えていたり施設入所している場合でも利用できる場合があります。

それでもダメなときは、自己責任で自費の訪問マッサージサービスを検討しましょう。

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