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介護保険の『高額介護サービス費支給制度』とは?生活保護なら上限が15,000円!

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介護保険の『高額介護サービス費支給制度』とは?生活保護なら上限が15,000円!

高額介護サービス費支給制度は、介護保険の自己負担分が一定額を超えた場合、超過分が後日払い戻しになる制度です。

しかし介護サービスを利用した時のすべての費用が、高額介護サービス費支給制度の対象になるわけではありません。

また市区町村の課税状況や収入によって、高額介護サービス費支給制度の要件が異なります。

今回は高額介護サービス費支給制度の概要や対象、高額介護サービス費支給制度における生活保護の取り扱いについて解説していきます。

高額介護サービス費支給制度について、わからないことがある方はご参考になさってください。

高額介護サービス費支給制度とは?

高額介護サービス費支給制度とは?

はじめに高額介護サービス費支給制度とは、どのような制度なのかから確認していきましょう。

その① 高額介護サービス費支給制度の概要

高額介護サービス費支給制度は、介護サービスを利用した時の自己負担額(1割~3割負担分)が、一定額を超えた場合、超過分が後日払い戻しになる制度です。

高額介護サービス費支給制度の対象になると、約3か月後に市区町村から高額介護サービス費支給制度の通知と、申請書が郵送されてきます。

申請書に必要事項を記入したのち、申請書と必要書類を市区町村へ提出すれば、高額介護サービス費支給制度の申請は完了です。

市区町村によって申請書以外の必要書類は異なりますので、介護保険を担当する課やホームページで確認するとよいでしょう。

原則的に高額介護サービス費支給制度の申請は初回のみ必要であり、2回目以降は申請しなくとも問題ありません。

2回目以降に高額介護サービス費支給制度の要件を満たした場合、初回時に申請した口座に高額介護サービス費が振り込まれるようになります。

次の項目では、高額介護サービス費支給制度の対象について解説していきます。

その② 高額介護サービス費支給制度の対象

高額介護サービス費支給制度の対象は、介護保険サービスを利用した時の自己負担額です。

具体的には施設サービス費と各種加算が、高額介護サービス費支給制度の対象になります。

いずれも1割から3割負担する費用です。

全額負担することになる居住費や食費、差額ベッド代、その他日常生活費は、高額介護サービス費支給制度の対象にはなりません。

これは特養などの老人ホームへ入所しておらず、在宅でショートステイを利用した場合も同様です。

また在宅で介護保険サービスを利用している場合、住宅改修に係る費用や福祉用具の購入費も、高額介護サービス費支給制度の対象外となっています。

介護保険サービスの料金は介護保険で給付となるものと、そうでないものが含まれています。

どの費用が高額介護サービス費支給制度の対象になるかわからないときは、担当ケアマネージャーや施設の相談窓口へ問い合わせるとよいでしょう。

その③ 高額介護サービス費支給制度の負担上限

つづいて高額介護サービス費支給制度の負担上限について、解説していきます。

負担上限は市区町村税の課税状況や収入によって異なります。

具体的には以下の通りとなっています。

gg0571 表①

※1:世帯は「住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、個人は介護サービスを利用した本人の負担の上限額を指す

※2:同じ世帯における、全ての65歳以上(サービス未利用者も含む)の負担割合が1割、かつ現役並み所得世帯に該当しない場合に限り、年間上限額(446,400円:37,200円×12カ月)が設定されている(2020年7月までの時限措置)

介護保険サービスを利用した時の費用が、高額介護サービス費支給制度の負担上限を超えた場合に、超過分が払い戻しになります。

以下の事例で、実際にいくら払い戻しになるかご紹介します。

【高額介護サービス費支給制度 事例①(世帯合算なし)】

対象者:単身高齢者
負担上限:15,000円(個人)
高額介護サービス費支給制度の対象費用:19,480円
高額介護サービス費の算出方法:対象費用‐負担上限
高額介護サービス費: 4,480円
計算結果:19,480円-15,000円=4,480円

上記のモデルケースであれば、4,480円が高額介護サービス費として支給されます。

【高額介護サービス費支給制度 事例②(世帯合算あり)】

対象者:夫と妻の2人暮らし
負担上限:24,600円(世帯)
高額介護サービス費支給制度の対象費用:夫:20,000円、妻:30,000円
高額介護サービス費の算出方法:(世帯の対象費用の合計‐負担上限)×対象費用÷世帯の対象費用の合計
高額介護サービス費:夫 10,160円、妻 15,240円
計算結果:夫 (20,000+30,000‐24,600)×20,000÷(20,000+30,000)=10,160円
妻 (30,000+20,000‐24,600)×30,000÷(30,000+20,000)=15,240円

生活保護なら負担の上限は15,000円

生活保護なら負担の上限は15,000円
つづいて高額介護サービス費支給制度における、生活保護の取り扱いについて解説していきます。

前の項目で紹介したように、生活保護受給者の高額介護サービス費の負担上限は15,000円です。

生活保護受給者は高額介護サービス費の対象になったとしても、現金が支給されるわけではありません。

介護保険サービスを提供する事業所は、国民健康保険団体連合会(国保連)へ費用の請求を行います。

そして国保連は、介護保険から給付される費用に関しては市区町村へ、生活保護費から給付される費用については福祉事務所へ、請求が行われます。

一連の処理を行う際に、高額介護サービス費に該当する費用に関しては、福祉事務所ではなく市区町村へ請求します。

国保連が高額介護サービス費の請求先を変更する処理を行うだけであり、高額介護サービス費が生活保護受給者に支給されるわけではないのです。

生活保護費の介護扶助と同様に、高額介護サービス費も現物支給(サービスの提供)になります。

次の項目で具体的な事例を用い、高額介護サービス費における生活保護受給者の取り扱いをご紹介していきます。

その① 事例で紹介

以下の事例を想定し、生活保護受給者の高額介護サービス費について、解説していきます。

【高額介護サービス費 事例③(生活保護受給者)】

対象者:単身高齢者
負担上限:15,000円(個人)
高額介護サービス費支給制度の対象費用:21,160円
高額介護サービス費の算出方法:対象費用‐負担上限
高額介護サービス費: 6,160円(市区町村へ請求)
計算結果:21,160円-15,000円=6,160円

上記の事例では、国保連は負担上限である15,000円を福祉事務所へ、高額介護サービス費に該当する6,160円を市区町村へ請求することになります。

まとめ

まとめ

高額介護サービス費支給制度の概要や、高額介護サービス費支給制度における、生活保護受給者の取り扱いに関して解説してきました。

高額介護サービス費支給制度について、理解が深められたのではないでしょうか。

介護保険の高額介護サービス費支給制度についてまとめると

  • 高額介護サービス費支給制度は、1割から3割負担する自己負担分が一定額を超えた場合、超過分が後日払い戻しされる制度である
  • 市区町村税の課税状況や収入によって、高額介護サービス費が適用される負担上限が異なる
  • 生活保護受給者は、生活保護費の介護扶助と同様に、高額介護サービス費についても現物支給となる

ということがあります。

複数の介護保険サービスを利用する場合、高額介護サービス費支給制度に該当する可能性があります。

市区町村からの郵送物は目を通すようにし、高額介護サービス費支給制度の通知を見逃さないようにしたいところです。

市区町村によって、高額介護サービス費支給制度の申請に必要な書類は異なります。

高額介護サービス費支給制度についてわからないことがあれば、担当ケアマネージャーや施設の相談窓口へ確認し、忘れずに申請を行いましょう。

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