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ご存知ですか!?介護保険の要支援者に対するヘルパーは総合事業!

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ご存知ですか!?介護保険の要支援者に対するヘルパーは総合事業!

2015年に施行された介護保険の改正により、要支援者に対するヘルパーは、総合事業にて行われるようになりました。

あわせて要支援者に対するヘルパーだけでなく、デイサービスも総合事業の対象となります。

今回は総合事業の概要や、総合事業に移行したことによる利用者への影響、サービスの内容について解説していきます。

総合事業や要支援者に対するホームヘルパーに関して、興味がある方は参考になさってください。

総合事業の概要

総合事業の概要

はじめに総合事業の概要から解説していきます。

総合事業は2015年に行われた、介護保険の改正によって設立された制度です。

総合事業の目的は、従来の介護サービスではカバーしきれなかった、高齢者にも介護サービスを利用してもらい、介護を必要とせず地域で暮らしていけるようにすることです。

改正前に介護保険にて運用されていた、要支援者を対象とする介護予防給付の一部と、市区町村で行われていた介護予防事業があわさり、総合事業として編成し直されました。

総合事業に編成し直された介護予防給付には、デイサービスとホームヘルパーが該当します。

原則的に要支援者または65歳以上の高齢者が、総合事業の対象者です。

総合事業は介護予防・生活支援サービス事業と、一般介護予防事業に大別されます。

前者は要支援者を対象としたサービスで、後者は要介護認定の申請を行っていなくとも利用することが可能です。

総合事業が設立される以前と比較して、要介護認定の申請を受けていなくとも、介護予防に必要なサービスの提供を受けられるようになりました。

総合事業は地域の実情に沿ったサービスの提供が行えるよう、市区町村が運営主体となります。

そのため市区町村によって、運営基準や単価、利用料金が異なることが特徴的です。

また介護事業所だけでなく、ボランティア団体や民間企業、地域住民などがサービスの提供を行えるようになります。

これらの点が、国が運営主体となりサービスの提供が行われる、従来の介護保険制度とは大きく異なる点と言えるでしょう。

総合事業になることで要支援1・2への影響は?

総合事業になることで要支援1・2への影響は?

つづいて総合事業になることで、要支援1・2の方にどのような影響があるかを確認していきましょう。

なお要支援1・2の方が特に影響を受ける、介護予防・生活支援サービス事業について、スポットをあてて解説していきます。

その① ホームヘルパーの場合

ホームヘルパーの場合、総合事業へ移行することにより、地域や自分のニーズに合ったサービスの提供を受けられる可能性があります。

また専門職だけでなく、ボランティアや地域の人々もサービスの提供に関わることから、地域住民とのつながりや助け合いが活発化することが予想されます。

しかしサービスの提供者が多岐にわたることにより、サービスの質が低下するのではということも懸念されます。

その② デイサービスの場合

デイサービスの場合も、原則的にホームヘルパーと同様の影響が考えられます。

地域や自分のニーズに即したサービスの提供や、地域住民とのつながり・助け合いが活発化することが期待されます。

反面、専門職以外の人たちがサービスの提供に関わることにより、サービスの質の低下が懸念されます。

総合事業へ移行したことによる、ホームヘルパーとデイサービスへの影響は以上です。

次からは具体的にどのようなサービスが受けられるかについて、解説していきます。

要支援1・2がホームヘルパーで受けられるサービス

要支援1・2がホームヘルパーで受けられるサービス

要支援1・2がホームヘルパーで受けられるサービスは、5つに分かれます。

なおすべての市区町村において、5つのサービスが提供されるわけではないことに注意が必要です。

今回紹介する5つのサービスを踏まえ、地域の実情に沿ったサービスの内容を、自治体が検討しなければならないためです。

具体的にどのようなサービスが提供されるかは、市区町村の役場内にある相談窓口や、地域包括支援センターへ問い合わせをし、確認することをおすすめします。

各サービスの特徴をまとめたのが、以下の表です。

gg0583 表①

それでは、それぞれのサービスについて確認していきましょう。

1つ目は訪問介護です。

総合事業が開始される前までに提供されていた、従来の介護予防訪問介護に該当します。

総合事業が開始される前までにホームヘルパーを利用しているケースで、なおかつサービスの継続的な利用が必要である場合、こちらのサービスの提供が行われます。

また身体機能の低下により日常生活に支障がある方や、退院直後で状態が変化しやすい方も対象になります。

2つ目は訪問型サービスAです。

市区町村が定めた研修を受けた雇用労働者が、サービスの提供を行います。

従来の訪問介護と比較し、施設における人員配置等の基準が緩和されている特徴があります。

提供されるサービスは日常生活支援に留まるものとなっています。

3つ目が訪問型サービスBです。

先ほど紹介した訪問型サービスAとの違いは、サービスを提供するのが地域住民やNPOを主体としていることとなっています。

4つ目が訪問型サービスCです。

保健師等によって居宅で行われる相談指導が主なサービス内容です。

保健・医療の専門家がサービスの提供を行います。

5つ目が訪問型サービスDです。

地域住民やNPOなどのボランティアを主体として、移動支援が提供されます。

要支援1・2がデイサービスで受けられるサービス

要支援1・2がデイサービスで受けられるサービス

さいごに要支援1・2がデイサービスで受けられる、サービスの内容についてです。

要支援1・2がデイサービスで受けられるサービスは4つに大別されます。

要支援者を対象としたホームヘルパーと同じように、次で紹介する4つの内容を踏まえ、地域の実情に即したサービスの提供が行われます。

要支援1・2がデイサービスで受けられるサービスの特徴は、以下の表の通りです。

gg0583 表②

それでは各サービスについて解説していきます。

1つ目が通所介護です。

こちらは従来のデイサービスに相当するサービスです。

すでに介護予防通所介護を開始しており、継続的なサービスの利用が必要である方や、デイサービス以外の利用が難しい方を対象としています。

身体機能の向上を目的とした機能訓練や、従来の介護予防通所介護で提供されているサービスを利用することが可能です。

2つ目が通所型サービスAです。

専門職の配置を必須としない事業所で提供され、運動やレクリエーションが行われます。

なお通所型サービスAでは、入浴や食事の提供が行われない場合があります。

3つ目が通所型サービスBです。

地域住民やNPOなどのボランティアを主体とし、自主的な通いの場としての側面が強い特徴があります。

4つ目が通所型サービスCです。

3~6カ月間の短期間で実施され、保健師をはじめとした保健・医療の専門家が、身体機能の向上や栄養改善に必要なプログラムの提供を行います。

まとめ

まとめ

総合事業の概要や、総合事業へ移行することによる影響、総合事業のサービスの内容に関して解説してきました。

要支援者を対象としたホームヘルパーやデイサービスについて、理解が深められたのではないのでしょうか。

介護保険の要支援者に対するヘルパーは総合事業をまとめると

  • 総合事業は2015年以前に介護保険にて運用されていた、要支援者を対象とする介護予防給付の一部と、市区町村で行われていた介護予防事業があわさり、編成し直された
  • 自分のニーズに合ったサービスの利用や、地域住民との交流の活性化が期待される一方で、サービスの質が懸念される
  • 総合事業においてホームヘルパーとデイサービスは、サービスを提供する人やサービスの内容によって、複数の種別に大別される

ということがあります。

実情に応じた地域の支え合い体制を作り、要支援者等に対して効果的かつ効率的な支援を可能にすることが、総合事業の目指すところです。

今回紹介したサービスの内容は地域によっては実施されていない場合があります。

市区町村の役場内にある相談窓口や地域包括支援センターへ問い合わせを行い、総合事業でどのようなサービスが提供されているか確認しましょう。

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