65歳を迎えると介護保険をはじめとした、社会保険制度の変更手続きが必要になるケースがあります。
会社員だけでなく、雇用主や被扶養配偶者も必要に応じて、保険料の変更手続きを行わなければなりません。
今回は65歳以上の会社員の保険料が、どのような取扱いになるかについて解説していきます。
社会保険制度の保険料に関して、興味がある方は参考になさってください。
65歳以上の会社員の保険料の手続き
65歳以上の会社員は社会保険制度における、保険料の変更手続きが必要になるケースがあります。
社会保障制度は医療保険や介護保険、公的年金制度など多岐にわたります。
そしてそれぞれの社会保障制度で、65歳を迎えた会社員が行わなければならない手続きが異なるのです。
まずは会社員が65歳以上になったとき、保険料について気を付けなければならない点から確認していきましょう。
会社員が65歳以上になった場合の保険料について【ポイント整理】
会社員が65歳以上になった場合の保険料について、おさえておきたい5つのポイントをご紹介していきます。
その① 60歳未満の被扶養配偶者がいる場合
60歳未満の被扶養配偶者がいる場合は、国民年金保険の変更手続きが必要になります。
20歳以上60歳未満の方で、一般的な会社員に扶養されている方は、国民年金の第3号被保険者と呼ばれます。
ここで言う一般的な会社員とは、厚生年金保険や共済組合の加入者を指し、国民年金の第2号被保険者とも呼ばれています。
老齢年金、厚生年金、そして退職共済年金などの受給権がある第2号被保険者は、65歳になると当該被保険者の資格がなくなります。
それにあわせて、第2号被保険者に扶養されている方も、第3号被保険者の資格を喪失してしまうのです。
この場合には、第3号被保険者は住所地の市区町村の役場にて、第1号被保険者への変更手続きを行わなければなりません。
その② 65歳以降も厚生年金に加入している場合
65歳以降も厚生年金に加入している場合、給与や各種手当が変わらなければ、厚生年金の保険料に変更はありません。
これは先ほど紹介した、被扶養者が第3号被保険者から第1号被保険者へ、変更したケースでも同様です。
原則的に会社勤めをしている限り、70歳まで厚生年金保険へ加入しなければなりません。
年金の受給が開始される65歳以上であったとしても、厚生年金に加入しているのであれば、厚生年金保険料を支払う必要があります。
このケースでは厚生年金保険料を支払いつつ、年金を受給するかたちになります。
その③ 配偶者の医療保険は変更されない
配偶者の医療保険は、変更の必要はありません。
医療保険では、配偶者の年齢に関わらず被扶養者として扱われるため、医療保険を変更する必要がないのです。
その④ 介護保険料の給与からの天引きでなくなる
介護保険料の徴収は65歳以降では、給与からの天引きではなくなる点に注意が必要です。
65歳に達した月から、給与からではなく年金からの天引きになります。
65歳に到達した月ですが社会保険の制度上、誕生日当日を1日目として、数え始めます。
このことから、65歳に到達した月は、誕生日より1日前が属する月となります。
特に1日生まれの方は、誕生日月について注意が必要です。
後の項目で詳しくご紹介しますので、そちらを参考になさってください。
その⑤ 年金から介護保険料が天引される
前項目で紹介したように65歳以上になると、介護保険料が年金から天引きされます。
なお65歳に到達した月から即座に、年金からの天引きが始まるわけではありません。
しばらくは市区町村から送付される納付書や口座振替によって、介護保険料を納付することになります。
年金からの天引きが始まるのは、原則的に65歳到達年の翌年度、4月・6月・8月・10月からとなります。
会社員が65歳以上になった場合の保険料について、おさえておきたいポイントは以上です。
次の項目からは雇用者にスポットをあてて、保険料の変更に関して解説していきます。
【雇用者側へのヒント①】65歳以上の社員の介護保険料の変更点
1つ目は65歳以上の会社員の介護保険料についてです。
65歳になると給与からではなく、年金からの天引きにより介護保険料が徴収されます。
介護保険の制度上、65歳以上は介護保険の第1号被保険者となり、介護保険料は本人が納付するかたちとなるのです。
【雇用者側へのヒント②】65歳を迎えた社員の被扶養配偶者の変更点
2つ目が65歳を迎えた社員の被扶養配偶者に関することです。
被扶養配偶者が40歳以上65歳未満であれば、介護保険料は健康保険料とあわせて納付することになります。
従業員が65歳を迎えたとしても、被扶養配偶者が65歳以上にならない限り、介護保険料を健康保険組合へ納付するのです。
公的年金においては従業員が65歳以上になり、老齢年金の受給権を得ると、国民年金の第2号被保険者ではなくなります。
それにあわせて20歳以上60歳未満の被扶養配偶者は、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者へ、変更しなければなりません。
従業員が国民年金の第2号被保険者ではなくなるのにあわせて、被扶養配偶者も国民年金の第3号被保険者の要件を満たさなくなるためです。
この場合、被扶養配偶者は住所地の市区町村へ、第1号被保険者への変更手続きを行わなければなりません。
健康保険については従業員が75歳を迎えるまで継続されます。
配偶者が75歳以上にならない限り、従業員と同様の扱いになるのです。
【雇用者側へのヒント③】誕生日が『1日』の人には注意を
さいごに誕生日が『1日』の人に注意が必要であることについて、ご紹介しておきます。
社会保険の制度上、誕生日当日を1日目として数え始めるため、〇〇歳になった日とは誕生日の前日を指します。
例えば1970年4月2日生まれの方であれば、65歳になった日は2035年4月1日です。
そして医療保険や介護保険、公的年金などでは誕生日に到達した月の分より、前月分の保険料の徴収や給付の受給権が発生します。
介護保険であれば上記の事例に当てはめると、40歳になる2010年4月分の給与から、介護保険料の天引きが始まるのです。
この社会保険制度上の起算日により、毎月1日生まれの方は注意が必要になります。
4月1日生まれの方は、〇〇歳に到達した日が前日の3月31日であり、.誕生日の前月である3月から、保険料の徴収や給付の受給権が発生するのです。
同じ4月生まれの方であっても、1日生まれかそうでないかで、保険料の徴収や受給権が発生する月が異なりますので注意しましょう。
まとめ
会社員が65歳以上になったときに行わなければならない、保険料の手続きやおさえておきたいポイントに関して解説してきました。
65歳以上の会社員を対象とした保険料について、理解が深められたのではないでしょうか。
65歳以上の会社員の介護保険料がどうなるのかをまとめると
- 社会保険制度は医療保険や介護保険、公的年金制度など多岐にわたり、65歳を迎えた会社員は、制度によっては保険料に関して行わなければならない手続きがある
- 65歳以上の会社員は給与からではなく、年金より介護保険料が天引きされる
- 誕生日が毎月1日の従業員は、保険料の徴収や受給権の発生月が異なるため、雇用者は注意が必要である
ということがあります。
社会保険制度は様々なものがあり、制度ごとに取り扱いが異なります。
医療保険や介護保険、公的年金制度の概要を1つずつ確認し、適切な事務処理を行うようにしましょう。