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40歳未満なら介護保険の利用はどうなる?別の制度がある!?

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40歳未満なら介護保険の利用はどうなる?別の制度がある!?

介護保険は40歳から適用される、社会保険制度の1つです。

40歳未満の方が、介護が必要になった場合でも、介護保険は利用できません。

介護保険のかわりに利用できるのが、障害者総合支援法です。

今回は40歳未満の介護保険の取り扱いや、障害者総合支援法に関して解説していきます。

障害者総合支援法について興味がある方は参考になさってください。

40歳未満は介護保険は適用されない

40歳未満は介護保険は適用されない

40歳未満の方は、介護保険が適用されません。

そもそも介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みとして創設されました。

介護保険の対象者は65歳以上の方だけでなく、40歳以上64歳以下の方で介護保険の特定疾病に該当する方です。

介護保険の特定疾病とは、心身の病的加齢現象との医学的な関係があると考えられている疾病です。

【参考サイト:厚生労働省、特定疾病の選定基準の考え方】
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/nintei/gaiyo3.html

介護保険の適用は40歳以上となるため、40歳未満の方で介護が必要になったとしても、介護保険を利用することができないのです。

40歳未満で介護が必要になった方を対象とした福祉法には、障害者総合支援法があります。

障害者総合支援法については後ほど詳しくご紹介しますので、当該項目をご参照ください。

40歳未満で介護が必要になる病気や障害

40歳未満で介護が必要になる病気や障害

40歳未満で介護が必要になる病気や障害は、様々なものがあります。

まずは治療法が確立していない疾病や、その他の特殊な疾患です。

指定難病と呼ばれ、約330の疾病が該当します。

【参考サイト:難病情報センター】
https://www.nanbyou.or.jp/
また交通事故や感染症・中毒性疾患によって、体が不自由になり、40歳未満で介護が必要になるケースもあります。

それら以外にも、遺伝性疾患やダウン症候群などの染色体異常、統合失調症・うつ病等の疾患が、介護が必要になる疾病・障害として挙げられます。

40歳未満で介護が必要になる病気や障害について確認できたところで、次の項目では障害者総合支援法について解説していきます。

40歳未満で介護が必要になれば『障害者総合支援法』

40歳未満で介護が必要になれば『障害者総合支援法』

40歳未満で介護が必要になれば、障害者総合支援法により、日常生活を送る上で必要なサービスを受けられます。

はじめに障害者総合支援法の概要から、確認していきましょう。

その① 障害者総合支援法の概要

障害者総合支援法は2013年4月に施行され、従来までの障害者自立支援法の内容や問題点を考慮し制定されました。

障害者総合支援法では「自立」という言葉に代わって、「基本的人権を享有する個人としての尊厳」という表現が明記されました。

障害者の範囲の見直しや、障害支援区分への改正、障害者に対する支援の見直しなどが、障害者総合支援法では行われています。

【参考サイト:WAM NET、「障害者総合支援法」制定までの経緯と概要について】
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/appContents/wamnet_shofuku_explain.html

障害者総合支援法では、サービスの利用開始前に障害や難病のある方に対し、80項目の内容による調査を行います。

調査結果を踏まえ、障害支援区分を認定し、認定に応じたサービスの利用が可能になります。

障害支援区分は区分1から区分6まで存在し、区分6が最もサービスの必要性が高いと判断された方が該当します。

介護保険制度の要支援・要介護認定をイメージしていただければ、障害支援区分の理解の助けとなるでしょう。

その② 障害者総合支援法でサービスを受けるまでの流れ

障害者総合支援法でサービスを受けるまでの流れは、以下の通りです。

  1. 利用者が市区町村の窓口へ申請を行い、障害支援区分の認定を受ける
  2. 必要に応じて、「サービス等利用計画案」を市区町村へ提出する
  3. ※サービス等利用計画案の提出を求められた場合は、自分で作成する以外に、「指定特定相談支援事業者」へ作成を依頼する選択肢がある

  4. 障害支援区分や利用者・家族の状況を勘案し、市区町村がサービスの支給量を決定する
  5. 決定したサービスの支給内容に基づき、「指定特定相談支援事業者」が「サービス利用計画」の作成を行う
  6. 申請者がサービス事業者と契約を行い、サービスの利用が開始される

【参考サイト:WAM NET、利用までの流れ】
https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/syogai/handbook/flow/

なお指定特定相談支援事業者は、インターネットで検索を行うと連絡先を確認することが可能です。

上記のサービスまでの流れですが、市区町村によって異なる場合があります。

具体的なサービスの利用までの流れについて気になる方は、市区町村へ確認するとよいでしょう。

その③ 障害者総合支援法の介護サービス(介護給付)の種類

障害者総合支援法には介護給付、訓練等給付、そして地域総合支援給付の3種類のサービスがあります。

その中でも介護サービス(介護給付)にスポットをあてて、解説していきます。

障害者総合支援法の介護サービスを一覧にしたのが、以下の表です。

gg0595 表①

【参考サイト:千葉県、障害者総合支援法による個別給付の対象となる福祉サービスには、どのようなものがありますか。】
https://www.pref.chiba.lg.jp/kenshidou/faq/114.html

以上が障害者総合支援法の介護サービス(介護給付)です。

次の項目では障害者総合支援法の費用について解説していきます。

その④ 障害者総合支援法の費用について

障害者総合支援法の費用ですが、所得に応じて月々の利用料金に負担上限が定められています。

負担上限の詳細は以下の通りです。

gg0595 表②

※20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者は除く。
(20歳以上の入所施設利用者、グループホーム利用者であり、市区町村民課税世帯は「一般2」となる)

【参考サイト:全国社会福祉協議会、障害福祉サービスの利用について】
https://www.shakyo.or.jp/news/pamphlet_201804.pdf

月々の利用料金が負担上限月額に達するまでは、1割負担でサービスを利用することが可能です。

例えば利用料金が1万円であったとしても、一般1に該当する障害者の方であれば、利用料金は9,300円となります。

また入所施設の利用に際し発生する食費や水道光熱費について、低所得者を対象とした減免措置が設けられています。

食費や水道光熱費は施設ごとに設定されていますが、低所得者には手元に25,000円が残るように調整されます。

利用料金については施設やサービス事業所ごとに異なりますので、市区町村の担当課へ確認するとよいでしょう。

40歳を超えたらどうなる?

40歳を超えたらどうなる?

さいごに40歳を超えたらどうなるのかについて、ご紹介しておきます。

40歳を超えたとしても、介護保険の特定疾病に該当しなければ、介護保険を利用することができないことに注意が必要です。

原則的に介護保険を利用できるのが、65歳以上の要支援・要介護認定を受けた方であるためです。

仮に介護保険の特定疾病に該当する方が40歳を超えた場合、原則的に介護保険サービスを優先して利用することになります。

優先的に介護保険サービスが利用されるのは、サービスの内容や機能から、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合です。

しかし一律に介護保険サービスの利用を優先するものではありません。

申請者の個別の状況に応じて、必要としている支援内容を介護保険サービスにより、受けられるか判断する必要があります。

介護保険の利用が予想される方は、介護保険と障害者総合支援法の取り扱いについて、前もって市区町村の役場へ確認することをおすすめします。

まとめ

まとめ

40歳未満の方が介護保険を利用できないことや、障害者総合支援法の概要、費用などを解説してきました。

障害者総合支援法に関して、理解が深められたのではないでしょうか。

40歳未満なら介護保険の利用はどうなるかについてまとめると

  • 40歳未満の方は介護保険を利用できない
  • 40歳未満の方でも介護保険の代わりに、障害者総合支援法の介護給付を利用することにより、必要なサービスを受けることができる
  • 介護保険が障害者総合支援法より優先されて適用されるが、申請者の個別の状況に応じて、必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けられるか判断される

ということがあります。

介護保険を利用できない40歳未満の方でも、障害者総合支援法を活用すれば、介護サービスを利用することは可能です。

40歳未満の介護について頭を悩ませている方は、市区町村の役場に相談へおもむくとよいでしょう。

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