介護保険は原則的に、65歳から利用することができる社会保障制度です。
しかし介護保険の特定疾病に該当すれば、40歳以上64歳以下の方でも、介護保険を利用することができます。
今回は介護保険の特定疾病と、40歳から64歳までの人が介護保険を利用する方法に関して、解説していきます。
40歳から介護保険を利用する方法について、興味がある方は参考になさってください。
若くても介護を受けるようになる理由とは?特定疾病について
40歳以上64歳以下の方が介護保険を利用するには、介護保険の特定疾病に該当する必要があります。
まずは介護保険の特定疾病について、理解を深めるところからはじめましょう。
その① なぜ『特定疾病』というものが存在するのか
なぜ介護保険の特定疾病というものが存在するかというと、介護保険制度における要介護認定の運用を明確にするためです。
介護保険は介護が必要になった高齢者を、社会全体で支えるために作られた社会保障制度です。
介護保険制度の対象は、介護が必要になった高齢者です。
そのため介護保険の対象は、原則的に65歳以上の要支援・要介護認定を、受けた方となっています。
しかし40歳以上64歳以下の方であっても、老化を伴う疾病がもととなり、介護が必要になるケースもあります。
そこで老化を伴う疾病を、「介護保険の特定疾病」として定め、介護保険制度における要介護認定の運用を明確にしたのです。
介護保険の特定疾病は、いずれも老化を伴う疾病であると医学的に認められています。
具体的には65歳以上高齢者で多く発生しているが、40歳以上64歳以下の年齢層においても発生が確認され、加齢との関係が認められる疾病と定義づけされています。
交通事故による外傷によって発生した疾病は、介護保険の特定疾病に該当しませんので注意しましょう。
次の項目では介護保険の特定疾病に該当する疾病について、詳しくご紹介していきます。
その② 特定疾病の種類は16個
介護保険の特定疾病は16種類存在します。
16種類の介護保険の特定疾病を一覧にしたものが、以下の表です。
上の表にある自覚症状があったとしても、介護保険の特定疾病に該当するかは、医師の診断が必要不可欠です。
介護保険の特定疾病について疑問がある方は、主治医に確認するとよいでしょう。
その③ 全ての特定疾病の覚え方
全ての特定疾病の覚え方ですが、語呂合わせを活用することおすすめします。
各疾患の頭文字をつなげて、「キノコにパセリとタコが、まっ、ソーセージ、へへ」という文にすると、介護保険の特定疾病を覚える助けとなります。
「キノコにパセリとタコが、まっ、ソーセージ、へへ」に対応する疾病は以下の通りです。
1、キ=筋萎縮性側索硬化症
2、ノ=脳血管疾患
3、コ=後縦靱帯骨化症
4、に=初老期における認知症
5、パ=パーキンソン病ほか
6、セ=脊髄小脳変性症
7、リ=関節リウマチ
8、と=糖尿病【合併症】
9、タ=多系統萎縮症
10、コ=骨粗鬆症
11、が=がん末期
12、ま=慢性閉塞性肺疾患
13、ソ=早老症
14、セ=脊柱管狭窄症
15、へ=閉塞性動脈硬化症
16、へ=変形性関節症
なおケアマネージャーや看護師の資格試験を受験するといった方でない限り、介護保険の特定疾病を暗記する必要はありません。
なんらかの理由で介護保険の特定疾病の暗記が必要な方は、今回紹介した語呂合わせを活用するとよいでしょう。
40歳から64歳までの人が介護保険を利用する方法
つづいて40歳から64歳までの人が、介護保険を利用する方法について解説していきます。
はじめに申請書を提出する場所に関してです。
その① 申請書を提出する場所
介護保険を利用するには、要介護認定の申請書を市区町村の役場へ、提出しなければなりません。
なお家族や親族が遠方に住んでいる場合でも、介護保険を利用する本人が居住する市区町村へ、申請書を提出する必要があります。
その② 申請を手伝ってくれる人
要介護認定の申請を手伝ってくれる人に、地域包括支援センターの職員が挙げられます。
地域包括支援センターは、地域に住む高齢者の生活をサポートするために、自治体に設置されている施設です。
地域包括支援センターの場所は、インターネットや市区町村の役場にて、確認することが可能です。
要介護認定の申請についてだけでなく、介護に関しての悩みに対しアドバイスを得られます。
介護をする上で困っていることがある方は、地域包括支援センターに相談へおもむくとよいでしょう。
その③ 申請に必要な書類等
申請に必要な主な書類は、以下の通りです。
- 申請書
- 健康保険証
- 印鑑
※市区町村の役場や当該役場のサイトから入手が可能
なお申請に必要な書類は自治体ごとに異なりますので、可能であれば必要な書類を役所へ確認したいところです。
その④ 申請からサービス開始までの流れ
さいごに、申請からサービス開始までの流れをご紹介します。
- 申請後、市役所の職員が本人の様子を確認する認定調査が行われる
- 認定調査の結果を基に、コンピュータによって1次判定が行われる
- 1次判定の結果、概況調査と市区町村が主治医へ手配した、主治医意見書を基に2次判定が行われる
- 原則的に申請日より30日以内に、認定結果が郵送で届く
- 要支援認定が下りれば、地域包括支援センターにて、要介護認定が下りれば居宅介護支援事業所にてケアプランの作成を作成する
- 作成したケアプランを基に、サービスの利用がはじまる
まとめ
介護保険の特定疾病の名前や覚え方、40歳以上の方が介護保険を利用する方法に関して、ご紹介してきました。
40歳以上64歳以下の方が、介護保険を利用するために必要なことについて、理解が深められたのではないでしょうか。
介護保険を40歳から利用する方法をまとめると
- 介護保険の特定疾病は、介護保険制度における要介護認定の運用を容易にする観点から、個別の疾病名を列記している
- 「キノコにパセリとタコが、まっ、ソーセージ、へへ」という語呂合わせで、介護保険の特定疾病名を覚えるとよい
- 地域包括支援センターは介護保険の申請を手伝うほかに、介護に関しての相談ごとを受け付けている
ということがあります。
40歳以上64歳以下の方が介護保険を利用するには、介護保険の特定疾病の診断を受けなければなりません。
主治医や地域包括支援センターと連携を行い、介護保険の申請を行うようにしましょう。