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40歳で無職なら介護保険料はどうなる?支払い方法は?

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40歳で無職なら介護保険料はどうなる?支払い方法は?
40歳を迎えると介護保険料の徴収が始まります。

生活保護受給者のような一部の例外を除き、40歳以上の方は就労状況に関わらず、介護保険料の徴収対象となるのです。

今回は40歳で無職の方を対象とし、介護保険料がどのような取扱いになるかを解説していきます。

就労していない方を対象とした介護保険料について、興味がある方はご参考になさってください。

無職でも当然納付の義務はある

無職でも当然納付の義務はある

無職の方であっても一部の方を除き、介護保険料の納税義務が発生します。

一部の方というのは、生活保護を受給している人です。

原則的に40歳以上65歳未満の方は、医療保険の保険料にあわせて、介護保険料を納付します。

しかし生活保護受給者は医療保険に加入しませんので、介護保険料を納めることができません。

もし40歳以上65歳未満の方で生活保護を受給しており、介護保険を利用するのであれば、生活保護の介護扶助により、介護サービスを利用することになります。

そもそも介護保険制度は、社会全体で介護が必要な高齢者を支えていく仕組みです。

生活保護受給者のような一部の例を除き、就労していない方であっても、例外ではないということとなっています。

はじめに無職の場合、介護保険料の計算方法がどのようになるのか、確認していきましょう。

その① 無職の場合の保険料の計算方法

無職の方に関わらず、昨年度の収入状況をもとに、介護保険料や国民健康保険料が算出されます。

具体的には介護保険料は以下の式により、導き出されます。

介護保険料=所得割+均等割+平等割+資産割

なお自治体によって、介護保険料が所得割と均等割のみであったり、4種すべてが該当したりします。

40歳を迎える前から無職であり、収入が高額でない場合、所得割が発生しないため、介護保険料は割安になります。

一方で40歳を迎える前は就労しており、40歳を迎えた時点で無職の方は注意が必要です。

40歳になる前年度の収入が一定額あることが予想されるため、所得割が発生し、介護保険料が割高になる可能性があります。

その② 保険料の支払いを考えておく

転職や独立などのタイミングで、務めている会社を退職する方は、介護保険料の支払い方法を考えておく必要があります。

勤め先を辞めたのちに40歳を迎え、銀行預貯金をはじめとした貯蓄がないため、介護保険料が支払えなくなっては目も当てられません。

特に39歳以前は介護保険料を支払う必要がなく、また介護との関わり合いが薄いこともあり、介護保険料に関して忘れがちです。

40歳を迎えたら介護保険料の徴収が始まること、介護保険料は前年度の収入をもとに算出されることを、頭の片隅に置いておきましょう。

40歳以上なら全員支払うが自治体によって差がある

40歳以上なら全員支払うが自治体によって差がある

介護保険料は自治体によって、金額に差があることはご存知でしょうか。

介護保険料は自治体における、要支援・要介護認定を受けた方の人数や、介護サービスの利用状況によって異なります。

しかし介護保険料の金額に差があれど、支払いが開始される年齢は全国一律です。

その① 無職になった年の支払いは厳しいことも

前項目でご紹介したように、介護保険料は前年度の収入状況によって、その額が算定されます。

金融資産の貯蓄状況によっては、無職になった年の介護保険料の支払いが、厳しくなると懸念されます。

40歳間近の方は、可能であれば介護保険料が十分に支払えるかを考慮したのちに、転職や独立の計画を進めたほうがよいでしょう。

その② 国民健康保険料と介護保険料

介護保険料は、健康保険料に上乗せして納めることになります。

就労している方であれば組合けんぽや協会けんぽに加入し、給与から健康保険料と介護保険料が天引きされます。

それに対して無職の方で、国民健康保険に加入している方であれば、市区町村の役場から届く納付書や口座振替により、医療保険と介護保険の保険料を納めることになります。

会社を退職し、公的医療保険が国民健康保険へ変更になった方は、各保険料の納付方法について、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

40歳無職でも支払えないと大変なことに

40歳無職でも支払えないと大変なことに

40歳無職であっても、介護保険料を支払えないと大変なことになります。

介護保険料を納付しないと、市区町村から催告や督促がされます。

原則的に納付期限以降、20日以内に督促状が発行され、手数料や延滞金を支払わなければなりません。

さらに滞納期間が1年以上になると、様々なペナルティが発生します。

このペナルティは、介護サービスの給付制限と呼ばれています。

介護サービスの給付制限は、以下の通りです。

gg0597 表①

※高額介護サービス費制度は、介護保険の自己負担額が一定額を超えた場合、超過分が後日返金される制度

場合によっては銀行預貯金や生命保険等の金融資産が、差し押さえられる可能性もあります。

以上のように、介護保険料を滞納すると様々なペナルティが課されます。

将来、介護保険の利用がない方であっても、銀行預貯金や生命保険等の金融資産が差し押さえられれば、生活に大きな弊害が発生することを胸に留めておきましょう。

40歳無職の場合の保険料の支払い方法

40歳無職の場合の保険料の支払い方法

40歳無職の場合の保険料の支払い方法は、納付書または口座振替です。

国民健康保険に加入していれば、納付書が介護保険のものとセットで郵送されてくるケースがあります。

もし国民健康保険の納付書にあわせて、介護保険の納付書が届かないときには、市区町村の役場に確認しましょう。

前項目で紹介したように、介護保険を滞納すると多くの不都合が発生します。

もし就労の状態や経済状況から、介護保険料の支払いが難しいときには、市区町村の役場に相談へおもむくことを強くおすすめします。

まとめ

まとめ

無職であっても介護保険の納税義務があることや、介護保険を滞納すると課されるペナルティに関して解説してきました。

介護保険料について理解が深められたのではないでしょうか。

40歳無職なら介護保険料がどうなるかをまとめると

  • 無職であったとしても、40歳を迎えたら介護保険料を支払わなければならない
  • 介護保険料は前年度の収入状況をもとにして算定されるため、40歳を迎える直前に退職した人は、保険料が割高になる可能性がある
  • 介護保険料の滞納期間によって、様々なペナルティが発生し、2年を経過すると時効になり、追納できなくなる

ということがあります。

就労状況に関わらず、40歳を迎えたら介護保険料は支払う必要があります。

将来、介護保険を利用する予定がなくとも、納税義務は発生します。

介護保険料だけでなく、市区町村から催告や督促があった場合は、早急に対応することをおすすめします。

就労状況や健康状態によって、介護保険料の納付が難しいのであれば、市区町村に相談へおもむきましょう。

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