40歳を迎えると介護保険料の支払いが開始されます。
原則的に40歳以上64歳以下の方は、健康保険料に介護保険料を上乗せし、納めることになります。
今回は介護保険と健康保険の関係性や、介護保険料の支払い方法などに関して解説していきます。
介護保険と国民健康保険の関係について、興味がある方はご参考になさってください。
【必須】介護保険と国民健康保険の関係性
40歳になったとき、介護保険と健康保険の関係性が生じます。
介護保険は40歳を迎えると、本人の意思に関係なく加入することになります。
将来、介護サービスの利用予定がない方も同様です。
そして介護保険の加入にあわせて、介護保険料の支払いが始まり、介護保険料は原則的に健康保険料に上乗せし、納付することになります。
このため40歳になったとき、介護保険と健康保険の関係性が生じるのです。
会社勤めをしている方であれば協会けんぽや組合健保に、自営業やフリーランスの方であれば、国民健康保険に加入することになります。
協会けんぽや組合健保に加入しているのであれば、給与からの天引きにより、健康保険料と介護保険料の支払いが行われます。
それに対して、国民健康保険に加入している方は、納付書や口座振替にて、両保険料が納付されます。
なお健康保険料とあわせて介護保険料の納付が行われるのは、40歳以上64歳以下の第2号被保険者です。
65歳以上の第1号被保険者は、年金からの天引きや納付書、口座振替により、介護保険料を納める形になります。
介護保険の第2号被保険者は健康保険料とあわせて、介護保険料を納めると理解していれば問題ないでしょう。
介護保険料と国民健康保険料は個別に支払うのか
前の項目で解説したように、介護保険料は健康保険料に上乗せし、納付することになります。
国民健康保険に加入している方も、介護保険料の納付について同様の扱いになるのです。
その① 介護保険料(第2号被保険者)は国民健康保険料に含まれる
第2号被保険者の介護保険料は、健康保険料に含まれます。
40歳以上64歳以下の方が、第2号被保険者に該当します。
国民健康保険に加入している方は、医療分保険料と後期高齢者支援分保険料と合算して、介護保険料を納めることになります。
国民健康保険料とは別に、介護保険料を納付する必要はありません。
その② 40歳になる月の分から月割りで計算される
年度の途中で40歳になる方は、40歳になる日が属する月の分から月割りで、介護保険料が計算されます。
介護保険では〇〇歳になる日は、誕生日の前日を指します。
例えば1990年4月2日生まれの方は、2030年4月1日より保険料の徴収が開始されます。
介護保険の支払いの開始について、注意しなければならないのが、1日生まれの方です。
4月1日生まれの方であれば、誕生日の前日である3月31日から介護保険料の納付が始まるため、4月2日生まれ以降の方と比較し、保険料の支払いが1カ月早まります。
1日生まれの方は、介護保険料の納付時期について、前もって確認しておくことをおすすめします。
その③ 年度途中で65歳になっても二重払いにならない
年度途中で65歳になっても、二重払いにならない工夫がなされています。
国民健康保険料に占める介護分は、65歳を迎える誕生月の前月までの保険料を算定し、市区町村ごとに定められた納期に振り分けられます。
一方で65歳以降は、65歳を迎える誕生月から保険料が算定されます。
そして誕生月の翌月から年度末までの納期に振り分けられ、納付することになります。
例えば9月20日生まれのAさんが65歳になったときの、国民健康保険における介護分が6カ月間(4月~9月)で32,000円、保険料の支払い回数を10回であるとします。
1回の国民健康保険における介護分は、以下の通りになります。
32,000円÷10回=3,200円
Aさんは65歳になった年度は、国民健康保険料の介護保険分である3,200円を収めつつ、介護保険料を納めることになります。
国民健康保険料と介護保険料を同時に納めることになりますが、計算上は二重払いになりません。
【参考サイト:大阪府熊取町、65歳になって介護保険料を支払っているのに、国民健康保険料にも介護保険分が含まれているが、二重払いではないのですか】
https://www.town.kumatori.lg.jp/faq/category/hoken_nenkin/1298592861145.html
その④ 健康保険に加入している被扶養者の介護保険はどうなる?
健康保険に加入している被扶養者の介護保険は、原則的に負担する必要はありません。
健康保険に加入し、40歳以上64歳以下の方に扶養されている配偶者の介護保険料は、健康保険の被保険者が支払う保険料で、まかなわれる仕組みであるためです。
しかし健康保険の被保険者本人が39歳以下、または65歳以上で、被扶養者が40歳以上64歳以下の方は注意が必要です。
以下のような事例が該当します。
【注意が必要な事例】
被保険者(夫):38歳(39歳以下であるため、介護保険の対象外)
被扶養者(妻):42歳(40歳以上であるため、介護保険の対象)
上記のような場合、特定被保険者として、被扶養者の保険料が徴収される可能性があります。
これは健康保険の被保険者本人が国民健康保険の介護保険分を納付しておらず、被扶養者は介護保険料の納付が必要であるためです。
その⑤ 介護保険における国民健康保険団体連合会の役割
介護保険における、国民健康保険団体連合会(国保連)の主な役割は以下の3つです。
- 市区町村から委託を受けて、居宅介護サービス費等の請求に関する審査・支払
- 指定居宅サービス等の質の向上に関する調査、指定居宅サービス事業所等に対して行う指導および助言
- その他の介護事業の円滑な運営に資する事業
【参考サイト:介護保険法 第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務】
http://www.kaigojimu.com/data/datal/data_l10.html
これらのことから、国保連は介護保険制度の運営が円滑に行えるよう、役割を果たしているのが確認できます。
国民健康保険に加入している人の介護保険料の計算方法
つづいて国民健康保険に加入している人の、介護保険料の計算方法をご紹介していきます。
その① 所得割・均等割・平等割・資産割
国民健康保険に加入している人の、介護保険料は以下の構成となっています。
【介護保険料の構成】
所得割+均等割+平等割+資産割=介護保険料
介護保険料を構成する各要素の概要は、次の表の通りです。
なお市区町村によっては、介護保険料の構成が異なる場合があります。
所得割と均等割のみであったり、上記の4種すべてが含まれていたりします。
介護保険料の構成に関して疑問がある方は、市区町村へ確認するとよいでしょう。
その② 国民健康保険に加入している人の介護保険料の計算例
次に国民健康保険に加入している人の、介護保険料の計算例をご紹介します。
今回は以下の事例をもとにし、計算結果をシミュレートします。
【前提条件】
年齢:50歳(1人暮らし)
総所得金額:66万円
介護保険分の保険料率:1.62%
介護保険分の均等割:1人当たり15,600円
介護保険分の構成:所得割+均等割
【所得割の計算結果】
66万円-33万円(基礎控除額)=30万円
30万円×1.62%=48,000円
【均等割の計算結果】
1人(世帯の構成人数)×15,600円=15,600円
【国民健康保険料における介護分】
48,000円(所得割)+15,600円(均等割)=63,600円
介護保険と国民健康保険のサービスの併用について
介護保険と国民健康保険のサービスの併用は、原則的に不可能となっています。
両保険を併用した場合、二重請求が発生する可能性があるためです。
訪問看護の場合、介護保険では要介護認定を受け、主治医により訪問介護の必要が認められなければなりません。
それに対して医療保険では、介護保険で対象外の疾病を患っている方を、訪問看護の対象とします。
介護保険と国民健康保険の両保険が適用できるケースでは、介護保険が優先されて使用されます。
まとめ
介護保険と国民健康保険の関係と両保険料の支払い、40歳以上64歳以下の方を対象とした、国民健康保険の介護分に関して解説してきました。
介護保険と国民健康保険について、理解が深められたのではないでしょうか。
介護保険と国民健康保険の関係をまとめると
- 40歳を迎えると、保険料納付の観点から介護保険と国民健康保険の関係性が生じる
- 40歳以上64歳以下の方は国民健康保険料に上乗せし、介護保険料が納付される
- 自治体によっては異なるが、介護保険の構成は所得割、均等割、平均割、そして資産割からなる
ということがあります。
国民健康保険に加入している方は、健康保険料に介護保険料を上乗せして納付されるため、特段気にする必要はありません。
介護保険料の構成は自治体によって異なるため、保険料に関して疑問がある方は、市区町村の役場へ確認したいところです。