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介護保険の第2号被保険者の新規申請方法は?介護保険証の受取りは?

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介護保険の第2号被保険者の新規申請方法は?介護保険証の受取りは?

介護保険制度には年齢によって、2種類の被保険者が存在します。

65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上64歳以下の第2号被保険者です。

今回は第2号被保険者にスポットをあてて、介護保険の新規申請のやり方についてご紹介していきます。

第2号被保険者で介護保険の申請に関して、興味がある方は参考になさってください。

介護保険の被保険者は2種類ある

介護保険の被保険者は2種類ある

介護保険制度には、年齢によって2種類の被保険者が存在します。

まずは介護保険の各被保険者について、確認するところからはじめましょう。

その① 第1号被保険者

1つ目が第1号被保険者で、65歳以上の方が該当します。

第1号被保険者は、年金からの天引きや納付書、口座振替により、介護保険料を納めることになります。

要支援または要介護認定を受けることが、第1号被保険者が介護サービスを利用するための条件です。

要介護認定の申請は、市区町村の役場にて行うことが可能です。

この市区町村は、認定を受ける本人が居住している場所に限ります。

家族や親族が遠方に住んでいる場合でも、要介護認定を受ける本人が居住している、市区町村へ申請を行わなければなりません。

その② 第2号被保険者

2つ目が第2号被保険者です。

40歳以上64歳以下の方が、原則的に第2号被保険者に該当します。

なお40歳以上64歳以下の方であっても、生活保護受給者は第2号被保険者に当てはまりません。

40歳以上64歳以下の方で、生活保護を受給している方は、基本的に健康保険に加入しません。

第2号被保険者は介護保険料を健康保険料に上乗せし、納付する仕組みが取られているため、40歳以上64歳以下の生活保護受給者は、介護保険料を納めることができないのです。

また以下の要件に当てはまる方も、介護保険の第2号被保険者に該当しません。

【介護保険制度の適用除外要件】

  • 海外勤務者であり、居住していた市区町村へ海外転出届を提出した方
  • 在留資格や在留見込み期間が、短期滞在(3か月以下)の外国人の方
  • 介護保険適用除外施設(身体障害者療護施設など)に入所している、身体障害者手帳の交付を受けた身体障害者の方

適用除外要件に該当する方は、市区町村へ必要書類を提出しなければなりません。

上記の介護保険制度の適用除外要件に限らず、第2号被保険者に該当しない方であっても、扶養者が40歳以上64歳以下である場合には注意が必要です。

例えば組合健保に加入している本人は36歳(39歳以下)であり、扶養者である配偶者が41歳(40歳以上)のようなケースです。

本人は39歳以下であるため、介護保険制度の第2号被保険者ではありません。

しかし配偶者は第2号被保険者に該当するため、特定被保険者となり、介護保険料を納める必要があります。

第2号被保険者に該当するかどうか疑問に思う方は、勤め先や市区町村へ確認することをおすすめします。

第2号被保険者が介護サービスを利用するには、要支援・要介護認定を受ける他に、介護保険の特定疾病の診断を受けなければなりません。

介護保険の特定疾病は以下の表の通りです。

【介護保険の特定疾病】

gg0600 表①

介護保険の第2号被保険者の申請の方法

介護保険の第2号被保険者の申請の方法

つづいて介護保険の第2号被保険者の、申請方法について解説していきます。

介護保険の申請には、複数の手順が含まれていますので、1つずつ確実にこなしていきましょう。

その① 被保険者資格の確認・登録

はじめに市区町村の介護保険を担当する課へ、要介護認定の申請を行います。

要介護認定の申請には、医療保険証や運転免許書、申請書などを提出しなければなりません。

また要介護認定の申請を行った際、市区町村によっては、介護保険の被保険者資格の確認・登録が必要なケースがあります。

なお申請に必要な書類や手続きの詳細は、市区町村によって異なります。

要介護認定の申請に関して疑問がある方は、市区町村の介護保険を担当する課へ、確認するとよいでしょう。

その② 資格者証入手後の手続き

資格者証を入手した後の、手続きの流れを表したものが以下の図です。

なお資格者証が発行されない場合であっても、要介護認定の申請から認定結果が通知されるまでの流れは、同様のものとなります。

【資格者証を入手したあとの流れ】

gg0600 表①

要介護認定の申請を行ったあとは、第1号被保険者と同じく、市区町村の担当者が訪問調査を行います。

認定調査の結果をもとに、コンピューターによる一次判定が行われます。

一次判定の判断基準は、全国一律である特徴があります。

また一次判定の際には、市区町村から主治医へ意見書の作成依頼が行われます。

その後、一次判定と主治医の意見書、専門家の判断をもとに二次判定が行われ、結果が郵送にて通知されます。

認定結果の通知に必要な期間は、原則的に申請後30日以内です。

申請後30日を過ぎても認定結果が届かない場合は、市区町村の役場へ確認することを強くおすすめします。

要支援または要介護認定が下りたら、ケアプランの作成を行います。

要支援1・2のいずれかであれば地域包括支援センターにて、要介護1~5であれば居宅介護支援事業所にて、ケアプランの作成が可能です。

ケアプラン作成を依頼する、事業所に心当たりがないのであれば、地域包括支援センターに相談するとよいでしょう。

地域包括支援センターは介護サービスの利用についてだけでなく、介護に関する全般的な相談ごとを受け付けています。

ケアプランの作成が完了したら、介護サービスを提供する事業所と契約を行い、サービスの利用が開始されます。

その③ 更新申請・変更申請の場合

介護保険制度では、要支援・要介護状態を定期的に見直す必要があり、有効期限を過ぎるまでに、更新申請を行わなければなりません。

介護保険被保険者証に有効期間が記載されていますので、事前に確認しておき、必ず更新申請を行いましょう。

変更申請は心身の状態が変わり、要支援・要介護度の変化が予想されるケースに行われます。

変更申請を希望する場合は、担当ケアマネージャーに相談し、申請を行うかどうか検討するとよいでしょう。

なお更新申請または変更申請の場合は、介護保険被保険者証や資格者証の交付は必要ありません。

まとめ

まとめ

介護保険制度における被保険者の種類や、第2号被保険者の申請方法などを解説してきました。

介護保険の第2号被保険者に関して、理解が深められたのではないでしょうか。

介護保険の第2号被保険者の新規申請方法をまとめると

  • 介護保険制度の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上64歳以下の第2号被保険者に大別される
  • 市区町村によって、介護保険の新規申請をする際に、介護保険被保険者証・資格者証が交付される
  • 要介護認定の申請後、市区町村の担当者によって訪問調査が行われ、その後一次審査・二次審査を経て、認定結果が通知され、ケアプラン作成後に介護サービスの利用が開始となる。

ということがあります。

第2号被保険者が介護保険の新規申請を行うには、複数の手順を経る必要があります。

介護サービスを利用するために、1つずつ必要な手続きをこなしていきましょう。

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