医療行為と言うと医師や看護師などの医療従事者が行う行為を想像しますが、介護施設でも行える医療行為があるのはご存知ですか?
この記事では、介護施設で実施できる医療行為について詳しく解説します。
そもそも医療行為とはなに?
「医療行為」とは、医師または医師の指示を受けた看護師・助産師などの医療従事者が行う治療や処置などのことです。
点滴など、医師や看護師のみが行える処置のほか、救急救命士が行う心肺蘇生や、理学療法士などが行うリハビリテーション、介護福祉士が行う健康管理や、服薬管理なども医療行為に含まれます。
医療行為を受けられる介護施設
有料老人ホームや老人保健施設は、経営母体が医療法人などの医療関係団体であれば、協力体制が取りやすいため、医療依存度が高い方でも対応してくれる施設があります。
特に老人保健施設は医師、看護師の配置義務があるため、医療行為の対応に関しては充実していると言えます。
医療行為を受けられない介護施設
グループホームや特別養護老人ホームは、医療的依存度の高い方の受け入れについては、施設ごとの看護・介護の体制が大きく影響します。
多くの施設では、夜間に看護師が不在となるため、医療行為は介護職員が行える範囲内となります。
特にグループホームの場合は、医師、看護師の配置義務がありません。
介護職員が行える医療行為には限りがあり、看護師がいないグループホームでは、医療行為の対応は充実しているとは言えません。
介護職員でも行える医療行為
介護職員でも行える医療行為は以下です。
以下の行為については、過去に医療行為とされていましたが、今は「医療行為には該当しない」と明確に線引きされています。
1.水銀体温計・電子体温計による腋下の体温測定、耳式電子体温計による外耳道での体温
2.自動血圧測定器による血圧測定(※水銀血圧計を使っての血圧測定はできない)
3.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について専門的な判断や技術を必要としない処置(絆創膏を貼る程度の傷など)
4.軟膏の塗布(褥瘡の処置を除く)
5.湿布の貼付(麻薬を除く)
6.点眼薬の点眼
7.一包化された内服薬の内服介助(舌下錠の使用も含む)
8.座薬の挿入
9.鼻腔粘膜への薬剤噴射の介助
また、医師法や歯科医師法、保健師助産師看護師法等の法律上において医療行為とされているものの、規制対象外となる行為は以下の通りです。
- 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
- 爪切り、爪やすり
- 歯ブラシや綿棒による口腔のケア(歯、口腔粘膜、舌等)
- ストーマのパウチにたまった排泄物の廃棄
- 自己導尿補助におけるカテーテルの準備、体位保持
- 市販の浣腸器を用いた浣腸
これらの医療行為については、要介護者に異常が見られない場合であればおこなうことができます。
さらに、本人やその家族の同意が必要になるもの、医師や看護師の指示が必要になるものが含まれているので注意が必要です。
「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた介護福祉士のみが行える医療行為
「認定特定行為業務従事者」の認定を受けた介護福祉士のみが行える医療行為は、以下です。
- 喀痰吸引(定期的に痰を取り除く行為)
- 経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を投与する行為)
喀痰吸引等研修を修了している介護職員は、喀痰吸引等の医療行為を行うことが可能となりました。
ただし、本人やその家族の同意が必要であること、医師や看護師との連携すること、医療者による監督のもとでおこなうこと、という条件はあります。
高度な医療行為が必要になれば介護施設は退所となるのか
胃ろう、膀胱留置用カテーテル、在宅酸素、人工肛門、褥瘡(床ずれ)処置などの医療行為であれば、ほとんどの介護施設において対応が可能です。
インスリン注射、人工透析、経管栄養、日中の痰の吸引、常時の点滴などの医療行為は、看護師の配置や体制などによって、施設によって対応が可能なところもあると思われます。
介護施設では、病状が安定している入居者が多く、24時間の看護体制は求められていないため、多くの施設では、看護師の勤務は日勤体制を採用しています。
そのため、終末期ケア、末期がんなど、夜間に急変する可能性がある方の場合は、嘱託医の往診や協力病院への搬送を行うため、日頃からの医師と看護師の連携が重要になります。
また、人工呼吸器の使用、気管切開、感染病、ALS(筋萎縮性側索硬化症)など、高度な医療行為が必要な方の場合は、一般的な介護施設では対応が困難な場合が多いです。
このような慢性期の医療対応が必要な方のために、介護療養型医療施設という施設があります。これは、慢性期の高齢者が入院し、治療やリハビリなどを行って療養する病院です。
介護保険施設のひとつとして、医療的依存度の高い人の受け入れを行ってきました。
現在介護療養型医療施設は、「介護医療院」へ転換されることが決まっています。
まとめ
この記事では、介護施設で実施できる医療行為について、詳しく解説しました。
以下にこの記事の内容についてまとめます。
- 医療行為とは、医師または医師の指示を受けた看護師・助産師などの医療従事者が行う治療や処置などのことであり、救急救命士が行う心肺蘇生や、理学療法士などが行うリハビリテーション、介護福祉士が行う健康管理や、服薬管理なども医療行為に含まれます。
- 老人保健施設は医師、看護師の配置義務があるため、医療行為の対応に関しては充実しています。グループホームや特別養護老人ホームは、看護・介護の体制により、医療行為は介護職員が行える範囲内となり、充実しているとは言えません。
- 介護職員が行える医療行為には、体温・血圧測定、軽微な外傷の処置、軟膏塗布、湿布貼付、点眼薬の点眼、内服薬の内服介助、座薬挿入、鼻腔粘膜への薬剤噴射の介助などがあります。また、認定特定行為業務従事者の認定を受けた介護福祉士は喀痰吸引、 経管栄養の医療行為を行うことができます。
すべての介護施設に看護師が常駐しているわけではありませんが、介護職員が行える医療行為もあり、それらに含まれている行為の場合はある程度の施設で対応できます。
しかし、より専門的な医療行為が常時必要な場合は、看護師が対応できる施設でないと受け入れが難しい場合があります。
慢性的に医療行為が必要な方の場合は、介護療養型医療施設に代わり、新たな受け皿として介護医療院が存在します。
将来的に医療行為が必要になったときのために、この施設についても知っておくと良いでしょう。