家族の介護施設への入所を考えたとき、「種類が多すぎて違いがわからない」「利用料が高い」という悩みに直面する人も多いのではないでしょうか。
介護施設は種類が多く、サービス内容や利用料にも大きな違いがあります。
この記事では、介護施設の種類とその利用料、そして支払う利用料をできるだけ安くする方法を解説します。
主な介護施設の利用料金の目安
一言で介護施設とはいっても、その種類は様々です。施設によってケアの内容から料金形態まで異なっており、利用者の負担額に大きな差がでる場合があります。
入所すれば長い間お世話になるわけですので、本人の心身状態と経済面を考えながら、適切な施設を選びましょう。
その① 介護付き有料老人ホーム
民間の老人ホームです。終身的に施設を利用できる権利を購入する「利用権方式」がとられ入居一時金が設定されている場合がほとんどです。
専門の介護士が24時間常駐しており、要介護度が高くても幅広いケアが受けられるという特徴があります。
入居一時金:あり
利用料:20~35万円/月+介護サービス費
その② 住宅型有料老人ホーム
住宅型老人ホームは、居住部分と介護サービス部分が個別契約となっている老人ホームです。
スタッフは常駐しており、見守り、食事・清掃の提供、緊急時の対応などは行ってくれるため、自立はしているが一人暮らしは心細いなどという方には安心感があります。
食事介助、入浴介助など他の介護サービスが必要な方は、別に介護サービスを契約します。
介護度が上がって利用する介護サービスが増えると、予想以上に費用がかさんでしまう可能性があります。
居住部分利用料:10万円~/月
その他に介護サービス費用が別途かかる
その③ サービス付き高齢者向け住宅
比較的自立した高齢者が安心して生活できる設備の整った集合住宅です。
要支援、要介護に該当しない高齢者でも入居でき、安否確認、生活相談を行ってくれるという安心感が人気の理由です。
基本的に食事や清掃、買いものは自分で行うのですが、中には食事の提供がある、スタッフが常駐するなど、独自のサービスを提供するところもありますので、サービス内容と費用をよく確認しましょう。
入所後に心身状態が衰え介護が必要になっても、外部の介護サービスを利用しながら引き続き居住できます。
最近は、隣接してデイサービスなどを設けるところも増えており、介護度が上がっても、朝から夕方はデイサービス、夜はサ高住へ戻るという体制でケアを受けられる場合もあります。
居住部分利用料:15~25万円
その他に介護サービス費が別途かかる
その④ グループホーム
グループホームは、認知症の方の共同生活に特化した施設です。
認知症と診断された方が入居できます。
少人数制(5~9人)で、入居者同士が協力しあい、できる日常生活動作を行うことで、認知症の進行を遅らせる目的があります。
介護士が常駐し様々なサポートをします。
利用料:17万円~
その⑤ 特別養護老人ホーム
社会福祉法人や地方公共団体が運営する半公共の老人ホームです。介護3以上の人が対象です。
入居費用が介護保険で賄えるため、その人の収入によっては民間の老人ホームと比べて安く済みます。
しかし、それゆえに入居待ちの人数が多く、待機期間が長いことが問題になっています。
利用料:収入によって、6~15万円/月
その⑥ 介護老人保健施設
病院と老人ホームの中間的な施設で、介護と看護、両面からのケアを提供しています。
具体的にいうと、入院明けで体が弱った高齢者などが日常生活に戻るためのリハビリを目的としており、理学療法士や作業療法士などの専門職員が在籍します。
医療福祉法人により運営される半公共の福祉施設のため、費用の安さも魅力です。
しかし、リハビリが目的のため、基本的に3か月ごとに退所判定を行い長期入居が目的とはなりません。
利用料:9~20万円/月
介護施設料金を安くする方法
その① 社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
社会福祉法人は様々な介護サービスを提供していますが、特別擁護老人ホームもその一つです。
そして、収入の低い人のために、利用者負担の軽減制度を設けています。
減額の対象となるものは、特別擁護老人ホームでかかる費用のうち、利用者負担額(1割負担分)、居住費、食費です。年金の種類により1/4または1/2が減額されます。
対象者の要件は次のとおりです。
市町村民税世帯非課税、かつ、次の要件を全て満たす人(その人の収入や世帯状況、利用者負担等を総合的に考えて、生計が困難な者として市町村が認めた場合)
年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
その② 医療費控除
介護老人保健施設、特別擁護老人ホームなど、介護保険施設に入所している人は、確定申告をすることにより、医療費控除が受けられます。
ただし、本人の収入により、所得税が課税されている人が対象です。
公的年金額の多い人、公的年金以外に収入がある人は、所得税が課税されている可能性が高いです。
逆に、年金額の少ない人や、遺族年金等非課税年金を受給している人など、もともと所得税が課税されていない人は、申告できません。
医療費として申告できる金額は、日常生活費や特別にかかったサービス費などを除く、基本的な月額利用料です。
残念ながら、有料老人ホームの施設利用料は対象になりません。
その③ 介護保険負担限度額認定証
これは、利用者本人(または世帯)の収入により、介護保険施設の住居費と食費が軽減されるというものです。
介護保険施設とは、特別擁護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型病床を指し、民間の老人ホームは対象になりません。
認定を受けるためには一定の要件を満たす必要があり、かつその人の収入に応じて利用者負担額が4段階に分けられます。
引用元:http://www.city.towada.lg.jp/docs/2015072700022/
まとめ
少子高齢化が進み、介護施設入所は高齢者やその家族の大きな課題です。
しかし介護施設は種類も多く、サービス内容や費用も異なります。
今空いているからと言って安易に決めることなく、入所する本人に合うサービスが受けられるかどうか、そして長期的に支払っていけるか、よく考えて選びましょう。