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介護度って誰が決めるの?役所の偉い人?様々な人が携わり決まります!

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介護度って誰が決めるの?役所の偉い人?様々な人が携わり決まります!

訪問介護やデイサービス、ショートステイなどの介護サービスを利用するには、要支援・要介護認定を受ける必要があります。

要介護認定の申請を受けたのち、様々な人が携わり、要介護度が決定されます。

今回は要介護度を決定するときの、プロセスにスポットをあてて、要介護度を左右する2つの書類や、認定審査会に関して解説していきます。

要介護度を誰が決めるのかについて、興味がある方はご参考になさってください。

介護度が決定するまでの流れ

介護度が決定するまでの流れ

はじめに要介護度が決定するまでの流れを、確認するところからはじめましょう。

要介護度は以下の流れで決まります。
gg0665 表①

※参考サイトを基に、筆者が図を作成

【参考サイト:厚生労働省、要介護認定の仕組みと手順 要介護認定の流れ】
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf#search='%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%AA%8D%E5%AE%9A+%E6%B5%81%E3%82%8C'

介護サービスの利用を希望する場合、本人または家族が市区町村へ、要介護認定の申請を行います。

要介護認定の申請を行う市区町村は、介護サービスを利用する本人が居住する場所です。

要介護認定の申請を行ったのち、市区町村の担当者が本人の心身状態を確認する、訪問調査が行われます

訪問調査では介護サービスを利用する本人が、どのような心身状態なのかを確認されます。

調査内容は全国共通の内容であり、自宅以外の介護施設や医療機関でも、訪問調査を行うことが可能となっています。

自宅以外の場所で訪問調査を行う際には、事前に介護施設や医療機関に、訪問調査を行いたい旨を相談するとよいでしょう。

その後、訪問調査の結果をまとめた書類と、主治医の意見書をもとに一次判定が行われます。

要介護認定の申請を行った際に、市区町村によっては認定調査の日取りを決めるケースがあります。

あらかじめ認定調査に対応できる日にちを確認しておけば、スムーズに要介護認定の申請を行えるでしょう。

一次判定はコンピューターによって行われるため、判断基準が全国一律であることが特徴的です。

一次判定のあとには、二次判定が行われ、要介護度が決定します。

一次判定および主治医の意見書を判断材料とし、介護認定審査会にて二次判定が行われます。

要介護認定の申請結果は、原則的に申請後30日以内に、郵送にて通知されます。

要介護認定の申請を行った後に、31日経過しても認定結果が通知されないときには、郵便物の確認や、市区町村への問い合わせを強くおすすめします。

次の項目では、要介護を左右する認定調査時の書類と、主治医の意見書について解説していきます。

介護度を左右する2つの書類

介護度を左右する2つの書類

要介護度を左右する書類は2つあります。

それは訪問調査時の書類と、主治医の意見書です。

これらの書類は市区町村によって手配されるため、本人や家族が当該書類を入手するために、手続きを行う必要はありません。

それでは各書類について確認していきましょう。

その① 訪問調査時の書類

1つ目が訪問調査時の書類です。

訪問調査時の書類は、市区町村の担当者によって作成され、以下の3つの調査票によって構成されています。

gg0665 表②

※参考サイトを基に筆者が表を作成

【参考サイト:厚生労働省、要介護認定の仕組みと手順 認定調査を構成する3つの調査票の役割】
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000126240.pdf#search='%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E8%AA%8D%E5%AE%9A+%E6%B5%81%E3%82%8C'
認定調査では本人の状態だけでなく、生活の様子や家族、住まいの状況の確認が行われます。

本人が置かれている状態を正確に評価してもらうためにも、本人だけでなく家族も訪問調査に同席するのが望ましいことを、胸に留めておきましょう。

その② 主治医の意見書

2つ目が主治医の意見書です。

主治医の意見書は、市区町村が手配を行います。

かかりつけ医があれば、要介護認定の申請を行う際に伝えるとよいでしょう。

もしかかりつけ医がない場合は、市区町村が紹介する医療機関に、受診しなければなりません。

本人の健康状態を把握するためにも、かかりつけ医を見つけておくことをおすすめします。

最終的に決めるのは介護認定審査会

最終的に決めるのは介護認定審査会

つづいて要介護度を最終的に決める、介護認定調査会について解説していきます。

介護認定調査会は、二次判定において要介護度を審査・判定し、最終的に要介護度を決める組織です。

まずは介護認定審査会とは、どのような組織なのか確認していきましょう

その① 介護認定審査会とは

介護認定審査会とは、市区町村に設置された合議機関です。

要介護者等の医療や福祉に関する、専門家により構成されており、複数の構成員が意思を総合して、要介護度を決定する機関となっています。

それぞれの専門家には、医療分野では医師や歯科技師、薬剤師、保健分野では保健師や看護師が挙げられます。

また福祉分野では介護福祉士や社会福祉士、介護支援専門員が、介護認定審査会の委員に任命されます。

介護認定審査会の委員は、市区町村や関係団体からの推薦を受け、市区町村によって任命される非常勤扱いの特別職の地方公務員です。

委員には守秘義務が課され、委員の任期は2年であり、再選することも可能となっています。

原則的に介護認定審査会の委員は、認定調査を行うことができません。

やむを得ない場合に認定調査を行ったとしても、認定調査を行った申請者の審査・判定を、当該委員が所属する合議体で行うことはできない仕組みとなっています。

守秘義務や認定調査の扱いなどから、公正かつ公平に要介護度を決定する仕組みがあることを確認できます。

認定審査会の定員は5名を基準とし、市区町村の条例によって定められた人数です。

委員の半数以上が出席しなければ、審議会を開催できず、議決することができない特徴があります。

また出席した過半数をもって議事を決議し、もし可否同数であれば委員長が議決することになります。

その② 介護認定審査会の役割

介護認定審査会の役割は二次判定において、一次判定の結果や主治医の意見書を基に、要介護度を決定することです。

介護認定審査会では氏名や住所などの本人が特定できる情報は公開されず、客観的な判断がされるよう工夫がされています。

認定審査会は要介護度を最終的に決定する機関とも、言い換えることができます。

まとめ

まとめ

要介護度が決定するまでの流れや、要介護度を左右する書類、認定審査会に関して解説してきました。

要介護度が決まる仕組みについて、理解が深められたのではないでしょうか。

介護度って誰が決めるのをまとめると

  • 要介護認定の申請をしたあとは、認定調査の結果と主治医の意見書を基に、一次判定・二次判定を経て、要介護度が決定する
  • 認定調査の結果と主治医の意見書は、要介護度を左右する重要な要素となるため、本人の状態を正確に判断してもらうよう努めるのが望ましい
  • 介護認定審査会は要介護者等の専門家によって構成され、公正かつ公平に要介護度を決定する役割がある

ということがあります。

要介護度は低すぎれば、利用できる介護サービスが制限され、高すぎれば月々の利用料金が割高になってしまいます。

環境づくりや本人への説明、家族の同席などの工夫をし、できるだけ本人の状態を正確に評価してもらうよう、工夫を凝らしましょう。

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