ショートステイをご存知でしょうか。自宅で介護を受けている人が、短期間に限り介護施設に宿泊して介護を受けるというサービスです。
上手に利用することで要介護者本人、介護者双方にメリットがあります。今回は、ショートステイの内容と利用制限などについて、詳しくお伝えしていきます。
ショートステイとは?
ショートステイは、介護を必要とする高齢者が短期間介護施設に入所できる介護サービスです。
名称の通り短期での利用が前提となっています。
普段は在宅で介護を受けている人が何らかの理由で介護が受けられないとき、一時的に介護施設に宿泊し、日常生活全般の介護を受けるというものです。
例えば、介護者が冠婚葬祭などの急用ができたとき、体調が悪いとき、旅行で留守をするときなど、介護することが難しいときなどに利用されます。
要介護者である本人の安全、安心な生活のために、そして、介護者の負担軽減のためにも有効に使うことができます。
ショートステイの種類
ショートステイにはサービス内容などによりいくつかの種類があります。
その① 短期入所生活介護<介護保険適用>
食事や入浴、排せつ介助など日常生活における介護全般を目的とするショートステイです。
介護保険適用のショートステイで、主に、特養併設で対応しています。
一部の優良老人ホームやショートステイ専門施設もあります。
要支援1以上の人が対象です。
特養の介護職員のなかには機能訓練指導員が在籍していることが多く、機能維持のための簡単なリハビリを行なったり、レクレーションに参加させてもらえることもあります。
基本的に、ケアマネージャーを通して申し込みます。
その② 短期入所療養介護<介護保険適用>
短期入所療養介護は、日常生活における介護全般に加えて、医療ケアや専門的なリハビリを目的にするという特徴があります。
介護保険適用のショートステイで、主に、老健併設で対応しています。
要支援1、2、要介護1〜5、かつ医療的な処置や検査、リハビリを必要としている人が対象です。
基本的に、ケアマネージャーを通して申し込みます。
その③ 有料ショートステイ<介護保険適用外>
有料ショートステイは、有料老人ホームなどのショートステイです。
介護保険の適用がなく、施設によって利用条件が異なるため、利用者のニーズに合ったサービスや利用期間を選べる可能性があります。
自立から要介護5までの人を対象とするところが多いです。
介護保険適用ショートステイの利用可能日数は?
特養や老健など、介護保険が適用となるショートステイには、利用日数に制限があります。
介護度による違いなど少し複雑ですので、ケアマネージャーとの相談・確認が必要です。
その① 最長の利用日数制限
介護保険内での連続利用可能日数は、最長で30日までです。
つまり、連続30日までは介護保険が適用され、自己負担1割(収入による)での利用が可能です。
そして、30日を超える分からは全額自己負担になります。
その② 介護度によって異なる利用日数
ただし、介護度によって一か月内に利用できる日数が異なります。
要介護1:24~27日
要介護2:24~27日
要介護3:26~28日
要介護4:30日
要介護4:30日
その③ 累積日数
ショートステイを利用できる累積日数にも限度があるため、注意が必要です。
要介護認定には有効期限があります。ショートステイを利用できる累積日数は、「有効期限までの日数の半数」というルールです。
例えば、有効期限まで200日あれば、累積100日までショートステイが可能です。
ショートステイ費用の目安
ショートステイの料金は、主に介護サービス費、居住費、食費に分かれます。
その他、レクレーション費や雑費がかかる場合もあります。
その① 介護サービス費
介護サービス費は、介護保険が適用されるため自己負担は1割(収入によっては2~3割)です。
特養併設ショートステイの介護サービス費<介護保険適用>
老健でのショートステイの介護サービス費<介護保険適用>
その② 居住費と食費
居住費と食費については基本的に自己負担になります。
金額は施設によって多少の差があります。
ただし世帯収入によっては介護保険からの補助があります。
市区町村にて「介護保険負担限度額認定」の対象と認められた場合には、収入に応じた減免が受けられます。
特養併設、老健併設に限らず、ショートステイの場合は個室またはユニット型個室となります。
<居住費と食費の目安>
特養の場合(日額)
老健の場合(日額)
なお、有料老人ホームでの有料ショートステイは、一日5,000~20,000円程度です。
まとめ
ショートステイは、在宅で介護を受けている人が一定期間に限り、介護施設にて宿泊を伴う介護を受けられるサービスです。
家族が急用で家を留守にするときなどに利用することで、要介護者本人も介護する側も安心して過ごすことができますので、ケアマネージャーに相談の上、上手に利用してはいかがでしょうか。