介護度は7段階に分けられていますが、実際の状態と介護度が合っていないなど、介護度の変更を考える場合もあります。
そのような時は、区分変更申請を行うと良いです。
この記事では介護度の区分変更申請について詳しく解説します。
介護度の変更をしたいと思ったとき
要介護認定区分は、要支援1〜2、要介護1〜5の全部で7段階に分けられており、それぞれに要介護者が利用できる利用上限額が設定されていて、その範囲内で自己負担額を1〜3割負担することで、様々な介護サービスを利用することができます。
「区分変更申請」とは、現在の要介護認定区分が現状に見合っていないと思われるときに、認定期間の途中で認定調査を行ってもらうものです。
介護度の変更を考える機会はさまざまです。
状態が悪化して介護量が増えたため、介護保険サービスを増やす必要がある場合、更新で介護度が下がってしまったが、今の介護保険サービスを減らすことが難しい場合、状態が改善した、更新で介護度が重くなった際に介護度を軽くしてほしいという場合もあります。
このような場合は、次の更新時期を待たずに「区分変更申請」を行うことで、介護度を変更できる場合があります。
「区分変更申請」を行うためには以下の手順で進めていきましょう。
その① まずは担当ケアマネジャーに相談しよう
区分変更についての手続き等は担当のケアマネージャーが後のケアプランの作成の事も考えて代理申請を行ってくれることが多いです。
そのため、まずは担当ケアマネージャーに相談すると良いでしょう。
その② 区分変更申請の窓口について
市区町村の窓口に「介護保険要介護・要支援区分変更申請書」があります。
しかし、区分変更申請は担当ケアマネージャーが行うことが多く、自分で申請を行うことはほとんどありません。
その③ 区分変更申請の際に必要なもの
区分変更申請の手続きの際、本人申請の場合は、以下のものが必要です。
- 介護保険要介護・要支援区分変更申請書
- 介護保険被保険者証(介護保険証)
- 本人のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
- 本人の認印
- 身分証明書
- 健康保険被保険者証(第2号被保険者(年齢が65歳以下の場合)
その④ 代理申請は可能か
代理申請の場合は、上記の本人申請の場合の必要書類に加え、
- 委任状
- 代理申請者の身分証明証
- 代理申請者の認印
が必要となります。
介護保険の区分変更の有効期間
区分変更申請で認定された介護度の有効期間は、標準として6ヶ月間です。
しかし認定審査会(介護度を最終決定する会議)の判断で、3ヶ月~12ヶ月まで設定可能です。
月途中の申請であった場合は、その月の月末までの期間+有効期間となります。
その① 有効期間の開始日
介護保険の区分変更の場合、基本的には有効期間の開始日は申請日です。
郵送申請の場合は、「申請日=ポストに投函した日」となる自治体と「申請日=役所に届いた日」となる自治体があります。
介護度が上がる予定の区分変更なら、申請書を出したその日からサービスを増やすことも可能ということになります。
しかし結果として介護度が上がらなかっ場合は、超過分は全額自己負担になりますので注意が必要です。
介護保険の区分変更申請の結果について
区分変更申請してから、30日程度で新しい結果が出ます。
申請日にさかのぼって、新しい要介護認定が適用されます。
また、区分変更申請の結果、区分変更申請が「却下」される場合や、区分変更申請したにも関わらず、介護度が変わらない場合、下がってしまう場合などもあります。
まとめ
この記事では介護度の区分変更申請について詳しく解説しました。以下にこの記事の内容についてまとめます。
- 「区分変更申請」とは、現在の要介護認定区分が現状に見合っていないと思われるときに、認定期間の途中で認定調査を行ってもらうものです。
- 区分変更申請を行う場合は、市区町村の窓口がありますが、担当ケアマネジャーが代理申請を行ってくれることが多い為、まずは相談しましょう。代理申請も可能ですが、本人申請の場合とは追加して必要書類があります。
- 区分変更申請で認定された介護度の有効期間は、標準として6ヶ月間であり、開始日は申請日です。 区分変更申請の結果は申請してから30日程度で出ます。
要介護認定区分が現状と合っていない場合区分変更申請をすることが可能ですが、自分の希望通りに申請が通るとは限りません。
そのため変更申請にて介護度が上がる前提でサービスを組んでしまうと、結果として思うように介護度が上がらなかった場合、超過分は全額自己負担で支払うことになります。
申請が通らなかった場合のことも考えて介護保険サービスを考えましょう。