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介護保険証の交付のタイミングは?住所変更や紛失時の手続きは?

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介護保険証の交付のタイミングは?住所変更や紛失時の手続きは?

介護保険証は介護保険サービスを利用する上で必要になる書類です。

介護保険サービスの利用予定がなくとも、将来病気やケガによって、介護保険サービスを活用する可能性があります。

今回は介護保険サービスの利用に必要な、介護保険証にスポットをあてて、交付のタイミングや住所変更時・紛失時の手続きをご紹介していきます。

介護保険証に関して興味がある方はご参考になさってください。

介護保険証は何歳から交付されるのか

介護保険証は何歳から交付されるのか

介護保険証は一定の年齢に達すると交付されます。

はじめに介護保険証が交付される年齢について、確認していきましょう。

その① 65歳以上の場合

介護保険証は原則的に65歳を迎えると発行されます。

しかし例外で65歳を迎える前に、介護保険証が交付されるケースがあります。

介護保険料の徴収がはじまる、40歳から64歳の方であっても、要件を満たせば介護保険証が発行されるのです。

その② 40歳~64歳の場合

40歳~64歳の方は、要支援・要介護認定(以降、要介護認定)を受けた方のみ、介護保険証が発行されます。

なお40歳~64歳の方が要介護認定を受けるには、介護保険の特定疾病に該当する必要があります。

介護保険の特定疾病は、以下の通りです。

【介護保険の特定疾病】

gg0712 表①

介護保険の特定疾病に該当するかどうかの判断は、医師によって行われます。

40歳~64歳で要介護認定を受けたい方は、医療機関や主治医へ相談するとよいでしょう。

以上が、介護保険証が発行されるタイミングについてです

次の項目では、介護保険証が必要なときに関して解説していきます。

介護保険証が必要なとき

介護保険証が必要なとき

介護保険証は主に、介護保険サービスを利用するときに必要になります。

今回は3つの場面にわけて、介護保険証が必要なときを確認していきましょう。

その① 要介護認定の申請

1つ目が要介護認定の申請を受けるときです。

介護保険サービスを利用するには、要介護認定を受けなければなりません。

市区町村の介護保険を担当する課にて、要介護認定の申請を行うことが可能です。

この市区町村は、介護保険サービスを利用する本人が居住する場所になりますので、注意しましょう。

要介護認定の申請には、介護保険証や申請書などの書類が必要になります。

原則的に介護保険証は必要になるものの、その他の必要書類は市区町村によって異なります。

要介護認定の申請を行う前に市区町村の役場へ、必要書類を確認しておくことをおすすめします。

その② サービス計画書作成の依頼

2つ目がサービス計画書の作成依頼をする際に、介護保険証が必要になります。

サービス計画書とは、どのような介護保険サービスを利用するか、介護保険サービスを利用する上でどのような目標があるかなどを、記載した書類です。

サービス計画書を基に、介護保険サービスの提供が行われます。

サービス計画書は認定結果が、要支援と要介護のどちらになるかによって、作成の依頼先が異なります。

要支援1・2いずれかの認定が下りた方は、地域包括支援センターへ、要介護1から5までの認定が下りた方は居宅介護支援事業所へ、計画書の作成依頼を行えます。

サービス計画書の依頼先に心当たりがない場合は、市区町村の役場にて相談するとよいでしょう。

また要介護認定が下りた方であっても、先ほど紹介した地域包括支援センターへ、サービス計画書について相談するのも選択肢の1つです。

地域包括支援センターは、介護に関する相談ごとを受け付けているため、計画書の作成依頼先を紹介してもらえる場合があります。

その③ 介護給付費の給付申請

3つ目が介護給付費の給付申請を行うときです。

介護給付費の給付申請は、介護サービスを提供している事業所が行う業務の1つです。

介護保険サービスの利用料金のうち、介護保険で負担される料金を国民健康保険団体連合会(通称、国保連)へ請求し、事業所が利用料金を受け取る仕組みとなっています。

このとき介護保険証が必要になりますが、担当ケアマネージャー経由で介護保険証が、事業所へ提供される場合、利用者が行わなければならない手続きはありません。

しかしケアマネージャーから事業所へ保険証の提供がない場合、介護保険サービスの契約時に介護保険証の提示が求められます。

介護給付費の給付請求については、事業所から介護保険証の提示を求められた場合にのみ、保険証が必要になるという認識で問題ないでしょう。

3つの場面にわけて、介護保険証が必要なときについて解説してきました。

次の項目では介護保険証を紛失してしまった場合の、対処法をご紹介していきます。

介護保険証を紛失した場合の手続き

介護保険証を紛失した場合の手続き

介護保険証は一人につき1枚しか発行されないため、紛失した場合は再発行の手続きをしなければなりません。

市区町村の介護保険を担当する課にて、介護保険証の再発行の手続きが行えます。

本人でなくとも家族や身の回りの方が、代理で再発行の手続きを行えますが、本人の印鑑や委任状が必要になります。

再発行に必要な書類は市区町村によって異なるため、事前に確認しておけばスムーズに手続きを行えます。

なお介護保険証が現在必要でない方であっても、紛失が確認されたときには再発行の手続きを、早急に行うことを強くおすすめします。

急病や予期せぬケガを理由に、介護保険サービスを利用しなければならなくなる可能性があるためです。

再発行の手続きには時間と労力が必要になるため、可能な限り介護保険証の所在を明らかにしておきましょう。

介護保険証の更新が必要な場合

介護保険証の更新が必要な場合

介護保険証には有効期限は存在しませんが、更新が必要となるケースが存在します。

なぜかと言うと要介護認定には有効期間が存在し、要介護認定の更新が必要になるのです。

介護保険証を所有していたとしても、必ず更新手続きが必要なわけではないのですが、要介護認定を受けている方は、更新に関して注意が必要です。

要介護認定を受けた方の心身状態は、月日が経つにつれ変化する可能性があり、適切な要介護の度合いを確認する必要があります。

そこで要介護認定に有効期間を設け、定期的な状態確認を行う仕組みが取られています。

要介護認定の有効期間は介護保険証に記載されていますので、必ず確認するようにしましょう。

要介護認定の更新は、有効期間満了の60日前から行えます。

要介護認定の更新が滞ると、介護保険サービスの利用に影響が出るため、余裕を持って更新手続きを行いたいところです。

介護保険証の住所変更をしたい場合

介護保険証の住所変更をしたい場合

さいごに介護保険証の住所変更をしたい場合、必要な手続きについて解説していきます。

転居先によって必要な手続きが異なりますので、転居先が次から紹介するいずれに該当するかを確認したのちに、手続きを行うようにしましょう。

いずれの場合も、原則的に市町村の役場にある介護保険を担当する課にて、住所変更の手続きを行います。

その① 市町村内への転居

1つ目が同じ市町村内への転居を行う場合です。

同じ市町村内であれば、介護保険証に記載された住所地を変更するだけで、必要な手続きは完了します。

このとき市町村によっては、介護保険証を担当課へ返却するケースがあります。

介護保険証を返却した場合、後日新しい住所が記載された保険証が郵送にて届きます。

その② 市町村外への転居

2つ目が居住している市区町村外へ転居するケースです。

例えばA市からB市へ転居する場合では、転出元のA市と、転入先のB市で個別に、介護保険証の住所変更に伴う手続きを行わなければなりません。

転出元のA市では、役場の介護保険担当課へ介護保険証の返却を行います。

要介護認定を受けている方のみ、介護保険証を返却した際に、介護保険受給資格証が発行されます。

要介護認定を受けていない方は、転入先のB市で行わなければならない手続きはありません。

一方で要介護認定を受けている方は、住民票移動日から14日以内にB市の介護保険を担当する課へ、介護保険受給資格証を提出する必要があります。

もし15日を超えて介護保険受給資格証の提出がない場合、介護保険サービスを利用するには、再び要介護認定の新規申請を行うことになります。

必要書類の提出や認定調査を再び行わないと、介護保険サービスが利用できなくなってしまうのです。

要介護認定を受けている方で、他の市町村へ転居する方は、介護保険受給資格証の提出を忘れずに行うことを強くおすすめします。

その③ 介護施設への入居するための市町村外への転居

3つ目が介護施設へ入居するために、市町村外へ転居する場合です。

この場合、住所地特例の手続きを行わなければなりません。

転出元の市町村の介護保険担当課にて、住所地特例の手続きが行えます。

住所地特例とは、介護施設へ入居するために、他の市町村から介護施設が所在する市町村へ転居した場合でも、介護保険の保険者を転居前の市町村とする制度です。

住所地特例を適用することにより、介護施設へ入所するためにB市から介護施設があるC市へ転居したとしても、保険者はB市のままになるのです。

なぜ住所地特例という制度があるかというと、介護施設の有無による市町村の財源の圧迫を防ぐためです。

住所地特例がないと、介護施設が多く所在する市町村は、介護施設に関わる多くの介護サービスが発生し、その分市町村の財源が圧迫されてしまいます。

住所地特例は全ての介護施設で適用になる制度ではないため、入居先の施設に住所地特例の手続きが必要か確認しましょう。

まとめ

まとめ

介護保険証の交付タイミングや必要なとき、紛失した場合の手続きなどをご紹介してきました。

介護保険証の交付や必要な手続きに関して、理解が深められたのではないでしょうか。

介護保険の交付のタイミングや、住所変更・紛失時の手続きをまとめると

  • 介護保険証は原則的に65歳を迎えると発行される。例外として、介護保険の特定疾病に該当すれば、40歳から64歳の方でも介護保険証が発行される
  • 転入先が同じ市町村かそうでないかによって、必要な手続きが変わる。特に要介護認定を受けている方が他の市町村へ転居するときには、注意が必要である
  • 介護保険証の紛失が確認できたときには、直ちに役場の介護保険担当課に、再発行の手続きを行うよう心がけたい

ということがあります。

介護保険証は介護保険サービスを利用する上で、必要不可欠な書類です。

いつ介護保険サービスが必要になるかわからないため、介護保険証の所在を確認するとともに、紛失時は再発行の手続きを忘れずに行いましょう。

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