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介護医療院の施設基準・人員基準を解説!

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介護医療院の施設基準・人員基準を解説!

介護療養型施設という介護保険施設が廃止になり、代わりに介護医療院という新しい施設ができました。

介護医療院は2018年4月に新設されたばかりで、情報が少なくまだまだわからないことが多くあります。

この記事ではその介護医療院の施設基準や人員基準になどについて詳しく解説していきます。

介護医療院は2種類存在する

介護医療院は2種類存在する

介護医療院とは2018年4月に新設された施設で、廃止された介護療養型医療施設に代わるものです。

介護医療院は長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とする、「医療機能」「介護機能」「生活施設」を備えた介護保険施設であります。

この介護医療院には「介護医療院Ⅰ型」と「介護医療院Ⅱ型」の2種類が存在します。

以下にこの2種類の介護医療院について説明します。

その① 介護医療院Ⅰ型

介護医療院Ⅰ型は介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービスとなっています。

医療の必要性が比較的高く、容体が急変するリスクがある者を対象としています。

喀痰吸引や経管栄養を中心とした日常的・継続的な医学管理、24時間の看取り・ターミナルケア、当直体制(夜間・休日の対応)またはオンコール体制などに対応しています。

その② 介護医療院Ⅱ型

介護医療院Ⅱ型は老人保健施設相当以上のサービスとなっています。

医療の必要性は多様ですが、容体は比較的安定した者を対象としています。

多様なニーズに対応する医学的管理、オンコール体制による看取り・ターミナルケアなどに対応しています。

介護医療院Ⅰ型・Ⅱ型の施設基準

介護医療院Ⅰ型・Ⅱ型の施設基準

介護医療院Ⅰ型・Ⅱ型の施設基準について以下に詳しく説明します。

その① 一般的な原則

介護医療院については、社会保障審議会「療養病床の在り方等に関する特別部会」の議論の整理において、以下の二つにサービスに整理されました。

介護医療院Ⅰ型:介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス
介護医療院Ⅱ型:老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)
 

その② 施設に関する基準

療養室については、定員4名以下、1人あたり床面積を8.0 ㎡/人以上とし、療養環境をより充実する観点から、4名以下の多床室であってもプライバシーに配慮した環境になるよう努めることとされています。

また、療養室以外の設備基準については、介護療養型医療施設で提供される医療水準を提供する観点から、診察室、処置室、機能訓練室、臨床検査設備、エックス線装置等が求められ、その際、医療設備については、医療法等において求められている衛生面での基準との整合性を図ることとされています。

その他の介護医療院の施設設備に関する基準に関して以下の表にまとめます。

gg0715 表①

その③ 構造に関する基準

介護医療院の構造設備に関する基準に関して以下の表にまとめます。

gg0715 表②

その④ 運営に関する基準

運営基準については、介護療養型医療施設の基準と同様としつつ、他の介護保険施設との整合性や長期療養を支えるサービスという観点も鑑みて設定することとされています。

なお、これまで病院として求めていた医師の宿直については引き続き求めることとしますが、一定の条件を満たす場合等に一定の配慮を行うこととされています。

医療機関と併設する場合については、医療資源の有効活用の観点から、宿直の医師を兼任できるようにする等の人員基準の緩和や設備の共用を可能としています。

その⑤ 入退所に関する基準

入所を待っている申込者がいる場合には、入所して介護医療院サービスを受ける必要性が高いと認められる者を優先的に入所させるよう努めなければなりません。

また、入所者について、その病状及び身体の状態に照らし、退所して居宅において生活ができるかどうかについて定期的に検討しなければなりません。

入所者の退所にあたっては、退所後の主治医、居宅介護支援事業者、市町村等と十分連携を図ることが望ましいです。

介護医療院Ⅰ型・Ⅱ型の人員基準

介護医療院Ⅰ型・Ⅱ型の人員基準

介護医療院Ⅰ型、介護医療院Ⅱ型の開設に伴う人員基準については、日中・夜間を通じ長期療養を主目的としたサービスを提供する観点から、介護療養病床と介護療養型老人保健施設の基準を参考にしています。

  1. 医師、薬剤師、看護職員、介護職員は、Ⅰ型とⅡ型に求められる医療・介護ニーズを勘案して設定
  2. リハビリテーション専門職、栄養士、放射線技師、その他の従業者は施設全体として配置をすることを念頭に設定

その① 医師

医師の人員基準は、介護医療院Ⅰの場合は48:1、介護医療院Ⅱの場合は100:1とされています。医師は、診察や検査指示、薬の処方、健康管理などを行ってくれます。

その② 薬剤師

薬剤師の人員基準は、介護医療院Ⅰの場合は150:1、介護医療院Ⅱの場合は300:1とされています。医師の指示のもと、薬を処方し、薬がしっかり飲めているかなど管理してくれます。

その③ 看護職員

看護職員の人員基準は、介護医療院Ⅰ、介護医療院Ⅱのどちらの場合も6:1とされています。

看護師は、医療的ケアや日常的な血圧・体温測定などの健康管理、食事量の確認など行っています。

その④ 介護職員

介護職員の人員基準は、介護医療院Ⅰの場合は5:1、介護医療院Ⅱの場合は6:1とされています。

入所者5~6人に対して1人配置されます。介護職員は、主に介護サービスを行ってくれます。

おむつ介助や入浴介助、食事の介助など、日常生活全般の介助を行ってくれます。

その⑤ 支援相談員

支援相談員の人員基準は特にありません。

その⑥ リハビリ職員

リハビリ職員の人員基準は適当数とされています。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士といった国家資格を持ったリハビリ職員が配置されています。

身体機能が低下しないように、その方にあったリハビリを行ってくれます。

機能回復というよりは、機能維持を重視としたリハビリが主になっていきます。 

その⑦ 栄養士

栄養士の人員基準は、介護医療院Ⅰ、介護医療院Ⅱどちらの場合も定員100以上で1以上とされています。

入居者に合わせた食事メニューの立案や食事形態など食べやすい形で提供するために、食事の細かな支持を調理員に行っています。

塩分制限などの食事制限ある方の食事もメニューを考えて作ってくれます。

その⑧ 介護支援専門員

介護支援専門員の人員基準は、介護医療院Ⅰ、介護医療院Ⅱどちらの場合も100:1とされており、1名以上の配置が必要です。

施設でどのようなサービスを提供するのか、入居者の状態を把握しながら、施設サービス計画書を作成してくれます。

この計画書に基づいて、施設内のサービスが行われます。また入居者や家族からの相談も聞いてくれます。

その⑨ その他

その他、放射線技師や他の従業者に関しては適当数とされています。

まとめ

まとめ

この記事では介護医療院の施設基準・人員基準について詳しく解説しました。

以下にこの記事の内容についてまとめます。

  • 介護医療院は長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とする、「医療機能」「介護機能」「生活施設」を備えた介護保険施設であり、医療の必要性が比較的高く、容体が急変するリスクがある者を対象とした「介護医療院Ⅰ型」と容体が比較的安定した者を対象とした「介護医療院Ⅱ型」の2種類が存在します。
  • 介護医療院Ⅰ型は、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス、介護医療院Ⅱ型は、老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)とされています。施設、構造、運用、入退所などに関して基準があります。
  • 介護医療院Ⅰ型、介護医療院Ⅱ型の開設に伴う人員基準について、 医師、薬剤師、看護職員、介護職員は、Ⅰ型とⅡ型に求められる医療・介護ニーズを勘案して設定、リハビリテーション専門職、栄養士、放射線技師、その他の従業者は施設全体として配置をすることを念頭に設定されています。

介護医療院については、新設されたばかりでまだまだ情報が少ないのが現状です。

長期療養が必要な要介護者には医療と介護のニーズを併せ持った介護医療院は生活の場として良い環境であると言えるでしょう。

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