家族が要介護状態に!仕事があるのにどうしよう?このような悩みを抱える方のために、介護休暇と介護休業があります。
介護休暇と介護休業を上手に活用すれば、仕事を続けながらの介護も不可能ではありません。
制度内容や申請方法について知り、今後の介護の方針や働き方を考えながら、仕事と介護の両立を目指しましょう。
介護に困ったら制度を利用しよう!
大切な親や家族に介護が必要になった時、できるだけ尽くしたいと思う反面、仕事との両立には頭を悩ませるものです。
状況によって離職を考える人も少なくないのですが、介護中または介護が終了した後の生活を考えると、介護離職は極力避けたい最終の選択肢です。
そのため、仕事と介護の両立を少しでも可能とするために、育児・介護休業法に基づく制度が定められています。
主な制度は、介護休業制度と、介護休暇制度です。
その① 介護休業制度とは?
介護休業制度は、家族の介護のために長期で会社を休むことができる制度です。
「2週間以上の期間にわたって常時介護を必要とする対象家族」を介護するためとされています。
休業できる日数は、対象家族1人につき最長93日間。3回を上限に分割して取得することも可能です。
法律上、介護休業中は無給扱いです。
大企業など基盤が整っている会社では、独自の制度によりプラスαの支援をするところもありますが、中小企業では完全に無給のことも少なくありません。
しかし、介護にお金がかかる上に無給状態が続けば、介護者と要介護者双方の生活困窮が心配されます。そこで、雇用保険において「介護休業給付金制度」が設けられています。
介護休業給付金制度に申請すれば、雇用保険から一定の給付金が支給されます。
その② 介護休暇とは?
介護休暇は、通院の付き添いや介護サービス手続等、介護を理由として取得できる休暇です。
一年間に5日(対象家族が2人の場合は10日まで)、一日または半日単位で取得できます。
休んだ日の賃金については、会社の規定によります。
法律上は無給扱いで問題ないため、中小企業や雇用形態によっては無給のことが多いです。
介護休暇については、雇用保険からの給付金はありませんので注意しましょう。
介護休暇・介護休業を取る際のマナー
介護休暇・介護休業は、育児・介護休業法という法律の中に定められた制度で、一定の条件を満たしている労働者であれば、勤務先は問わずだれでも取得することが可能です。
働く側からすると取得する権利があるわけですが、やはり休むことで少なからず会社や同僚に影響が出ますので、まずは上司に丁寧に相談することをおすすめします。
特に、長期間に及ぶ介護休業の場合は、自分はどのような働き方が可能か、どのような方法が合っているかなどをよく相談し、自分と会社、双方にとって一番良い方法で進めるようにしましょう。
なお、介護休業を取得したい時には、原則として休業開始予定日の2週間前までに、「介護休業申出書」を会社へ提出することになっています。
雇用保険からの介護休業給付金の申請時にも、この介護休業申出書が使われます。
このようなことからも、早め早めの相談が大切です。
介護休業給付金を受け取るためには?その方法と流れ
雇用保険の介護休業給付金は、原則として会社を経由してハローワークへ申請します。
申請のタイミングは介護休業が終了してからで、介護休業終了日の翌日から2ヵ月後の月の末日まで、申請が可能です。
申請時に必要な書類には、個人で用意するものと会社で用意するものがあります。
その① 介護休業給付金申請の流れ
会社へ介護休業をとりたい旨を相談
「介護休業申出書」を作成し、会社へ提出(介護休業給付金申請時にも必要)
- 介護休業開始
- 介護休業終了
- 介護休業給付金申請
- 支給の決定と支給決定通知の交付
- 支給決定日から約1週間後に指定口座に振込
小見出し その② 介護休業給付金申請のための必要書類
<受給資格確認に必要な書類>
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 賃金台帳、出勤簿またはタイムカード
<支給申請に必要な書類>
- 介護休業給付金支給申請書(マイナンバーの記載が必要)
- 本人が会社へ提出した「介護休業申出書」
- 住民票記載事項証明書(介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日などが確認できる書類)
- 出勤簿、タイムカード等
- 賃金台帳
介護休業申出書の書き方
介護休業申出書は、基本的に任意書式です。
会社によっては書類が用意されている場合もあります。
インターネットで探せば、たくさんの無料テンプレートが見つかります。
申請書の例 その1
参考:https://www.atled.jp/agileworks/blog/form/4321/
申請書の例 その2
参考:https://illustfree.jp/%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E7%94%B3%E5%87%BA%E6%9B%B8/001/
介護休暇・介護休業取得に関する注意点
介護休業の取得を希望する場合、「介護休業申出書」を休業開始予定日の2週間前までに提出する必要があります。
この時、会社により、
- 対象家族と本人との続柄
- 対象家族の要介護状態
の2点を証明する書類の提出を求められますので、準備しておきましょう。
介護休暇については、書面による申し出を必要としない会社が多いです。
この場合、普通の休暇のように口頭での申し出が可能です。
ただし、証明書類については介護休業と同じ様に求められることがあります。
まとめ
介護と仕事の両立は大変難しく、介護離職を考える方も少なくありません。
介護離職を極力避けるために、介護休暇、介護休業制度があります。
今後の介護の方針や働き方などを検討しながら、介護と仕事との両立の実現のために、上手に活用しましょう。