親や家族が要介護状態になると、仕事を休まなければならないことが多いです。
有給も少ないし、あまり頻繁には休めないと悩む方にぜひ知って欲しい制度が、介護休暇です。
介護休暇制度を上手に使うことで、介護と仕事の両立がしやすくなります。
今回は、介護休暇とはどんな制度か?取得の条件などについて、詳しく説明します。
そもそも介護休暇とはどんな制度?
介護休暇は、育児・介護休業法で定められた制度です。
常時介護が必要な家族を持つ労働者が、働きながら介護をするために設けられました。
育児・介護法では、介護休暇以外にも、介護休業、所定外労働の免除など、複数の制度があり、介護と仕事の両立を支援しています。
介護休暇は介護離職しないために有効
親が突然倒れて介護状態になってしまうということは、いつ誰に起こっても不思議ではありませんよね。
ただ、仕事をしながらの介護は時間的、精神的、体力的に大変難しく、どうしても仕事を休みがちになってしまいます。最終的に介護離職を考える人も少なくありません。
しかし、一度離職し収入が途絶えてしまうと、介護中はもちろん介護が終わった後の生活も成り立ちません。
そこで、介護離職はせずに仕事と介護の両立を目指そうという施策の一つが、介護休暇です。
これを活用すれば、仕事を続けながら上手く介護を行うことができるのです。
介護休暇が取得できる条件
その① 対象家族が要介護状態にあること
親など対象となる家族が、「要介護状態」であることが条件です。
ここでいう「要介護状態」とは、
「負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態」と定められています。
「常時介護を必要とする状態」については判断基準が定められており、この基準にあてはまれば、要介護認定を受けていなくても対象になります。要介護認定を受けている場合は、要介護2以上の方が対象です。
その② 対象家族の範囲
介護休暇取得の対象となる家族の範囲は以下です。
配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫
(同居・扶養要件は問いません)
その③ 同居してない場合や遠距離介護でも取得可能か
対象となる家族の同居・別居は問いません。
したがって、遠距離介護でも取得可能です。また、扶養家族でなくても対象となります。
その④ 風邪をひいた場合は取得可能か
介護休暇は、直接的な身体介助のほか、掃除や洗濯、通院の付き添い、ケアマネージャーとの面接、介護保険等の各種手続代行など、間接的な介護のためにも、使うことが可能です。
対象となる家族が風邪をひいて通院が必要な時など、付き添いのためにも取得できます。
また、主な介護者が他にいてその人の体調が優れない時、代わりに介護をするというときでも、取得することができます。
介護休暇の回数上限について
介護休暇は、
介護が必要な家族1人につき年5日、2人以上につき年10日の取得が可能です。
一日単位でも、半日単位でも取得できます。
上限が定められていますので、計画的に取得しましょう。
まとめ
介護休暇は、仕事をしながら介護を続けるためにとても有効な制度です。
直接的な身体介護だけでなく、通院の付き添いや介護関係の手続き、または主たる介護者と交替したい時などにもつかうことができます。
介護休暇を上手に利用して、介護と仕事の両立を図りましょう。