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【介護休業給付金】どこよりもわかりやすく解説!

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【介護休業給付金】どこよりもわかりやすく解説!

基礎の基礎!介護休業給付金ってなんだろう?

基礎の基礎!介護休業給付金ってなんだろう?

はじめに介護休業給付金が、どのような制度なのかを確認していきましょう。

その① 介護休業タイトル:【介護休業給付金】どこよりもわかりやすく解説!

介護休業を取得する際に活用できる制度に、介護休業給付金が挙げられます。

介護休業給付金を活用すれば介護休業中であっても、賃金の一定割合を給付金として受け取ることが可能です。

今回は介護休業給付金がどのような制度なのかや、給付金がもらえる対象者、支給額などについて解説していきます。

介護休業給付金に関して興味がある方はご参考になさってください。

給付金は雇用保険制度のひとつ

介護休業給付金は雇用保険制度のひとつであり、介護休業中に給付金を受け取ることができます。

介護休業は家族に介護が必要になった場合、その家族の介護や世話を行うために取得できる休暇です。

すべての労働者が介護休業を取得できるわけではありません。

介護休業を取得できる労働者や、介護が必要になる家族の範囲が定められているのです。

まずは介護休業を取得できる労働者についてですが、以下の表に該当する方は介護休業を取得することは不可能です。

【介護休業を取得することが不可能である労働者】

gg0727 表①

【参考サイト:厚生労働省、介護休業制度】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_07.pdf#search='%E3%80%8C%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%80%8D%E3%80%8C%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%A0%B4'

また介護休業を取得するには、以下の家族に介護が必要であると認められなければなりません。

【介護休業の対象家族】

gg0727 表②

【参考サイト:厚生労働省、介護休業制度】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_07.pdf#search='%E3%80%8C%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%80%8D%E3%80%8C%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%A0%B4'

なお上表の配偶者には、婚姻の提出は行っていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。

これらの要件を満たせば1年度を通し、最大で93日間、介護休業を取得することが可能です。

介護休業を取得できるかどうか疑問に思う方は、勤め先の担当者へ確認することをおすすめします。

その② 休業前の賃金の7割相当額が支給される 

介護休業給付金では、休業前の賃金の7割相当額が支給されます。

具体的には以下の計算式により、介護休業給付金の支給額を算出することが可能です。

【介護休業給付金の支給額 計算式】

介護休業開始前時賃金×支給日数(休業日数)×67%

介護休業開始前時賃金は、介護休業開始前6カ月の合計賃金を180で割った金額となります。

具体的にいくらくらい介護休業給付金が支給されるかは、のちの項目「3、介護休業給付金の支給額の計算方式を教えて!」にて詳しく解説していきます。

介護休業給付金を活用する際に注意しなければならないのが、支給限度額と減額についてです。

介護休業給付金は支給限度額が、335,067円と定められています。

介護休業開始前賃金が500,100円(335,067円÷67%)を超えると、どれだけ賃金が多くとも、支給額が335,067円になってしまいます。

また介護休業中に休業手当が支給される場合や、一定日数出社し給与が発生するケースでは、支給金が減額される可能性があります。

支給金の減額については、「4、【注意1】介護休業中に働くと給付金は減算に」にて解説しますので、そちらを参考になさってください。

その③ 申請先はハローワーク

介護休業給付金の申請先は、勤め先を管轄しているハローワークです。

原則的に事業主が介護休業給付金の申請を行うため、自分で直接ハローワークへおもむくことはありません。

しかし希望すれば自分でも介護休業給付金の申請を行えるため、自分での申請を希望する場合は、具体的な申請方法をハローワークに確認するとよいでしょう。

介護休業給付金がもらえる対象者は?

介護休業給付金がもらえる対象者は?

つづいて介護休業給付金が、もらえる対象者について解説していきます。

介護休業給付金を受給するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。

その① 雇用保険の被保険者である

1つ目が雇用保険の被保険者であることです。

はじめに解説したように、介護休業給付金は雇用保険制度の1つであるため、同保険に加入していることが条件の1つになります。

その② 家族の介護のために休業する人

2つ目が家族の介護のために休業する人です。

介護休業を取得できる方であれば、この条件は自動的に満たすことになります。

その③ 介護休業を開始する日からさかのぼって2年以上働いている人

3つ目が介護休業を開始する日からさかのぼって、2年以上働いている人です。

正確に表現すると、介護休業を開始する前の2年間の間、被保険者期間が12カ月以上ある必要があります。

賃金支払の基準となった日が10日以下である場合、1カ月にカウントされません。

また契約期間が定められている労働者である場合、追加で以下の2つの条件を満たさなければ、介護休業給付金を受給できません。

【契約期間が定められている労働者を対象とした追加の条件】

条件①:同じ事業主に1年以上雇用されている

条件②:介護休業開始予定日から起算して、93日を経過する日から6カ月間に、労働契約が満了することが明らかでないこと

条件②をまとめると、介護休業が終了した日から6カ月間に、仕事を辞める予定がない方ということになります。

介護休業について勤め先の担当者へ相談するときに、あわせて介護休業給付金について確認すれば、よりスムーズに給付金の受給手続きをすすめられるでしょう。

介護休業給付金の支給額の計算方式を教えて!

介護休業給付金の支給額の計算方式を教えて!

介護休業給付金の支給額を導き出す計算式は、前の項目でご紹介しました。

この項目では2つの事例を挙げ、いくらくらいの支給額になるかを解説していきます。

その① 事例1

事例1では介護休業取得前の平均月収が30万円の方です。

なおこの平均月収は、保険料等が控除される(差し引かれる)前の金額となっています。

1月当たりの支給金額:20.1万円

【介護休業給付金の計算】

介護休業取得前の平均月収:30万円
休業開始時賃金日額:30万円×6カ月÷180日=1万円
1月あたりの支給金額:1万円×30日×67%=20.1万円
※1月を30日換算で試算

その② 事例2

事例2では介護休業取得前の平均月収が15万円の方です。

事例1と比較し、平均月収が半分になると、支給金額がどのように変化するか確認します。

1月当たりの支給金額:10.05万円

【介護休業給付金の計算】

介護休業取得前の平均月収:15万円
休業開始時賃金日額:15万円×6カ月÷180日=0.5万円
1月あたりの支給金額:0.5万円×30日×67%=10.0.5万円
※1月を30日換算で試算

介護休業取得前の平均月収が半分である場合、支給金額も2分の1になったことが確認できました。

このように介護休業給付金の支給額は、休業前の平均月収が影響することを頭の片隅に置いておくとよいでしょう。

介護休業給付金がどのような制度なのかや対象者、支給額については以上です。

次の項目からは介護休業給付金を活用する上で、注意しなければならないことを解説していきます。

【注意1】介護休業中に働くと給付金は減算に

【注意1】介護休業中に働くと給付金は減算に

介護休業給付金を活用する上での注意点1は、介護休業中に働くと給付金が減算することです。

休業中に発生した賃金が、休業開始時賃金日額×支給日数に対して、どの程度の割合なのかによって、支給額が減算されるのです。

この減算は休業中に取得した賃金によって、以下の3パターンに分かれます。

その① 13%以下の賃金が発生した

休業開始時賃金×支給日数に対して、13%以下の賃金が発生した場合、給付金の減算は発生せず、全額支給されます。

前の項目で紹介した事例1(介護休業前6カ月の平均月収:30万円)の場合、1カ月間の賃金が3.9万円に収まれば、給付金の減算は発生しません。

具体的な計算結果は以下の通りとなっています。

【全額支給:介護休業取得前の平均月収が30万円 13%以下の賃金が発生】

介護休業取得前の平均月収:30万円
休業開始時賃金日額:30万円×6カ月÷180日=1万円
13%の賃金:1万円×30日×13%=3.9万円
※支給日数を30日換算として試算

その② 13%~80%未満の賃金が発生した

介護休業中の賃金が、休業開始時賃金×支給日数の13%~80%未満に当てはまる場合、一定金額が減算されます。

前項目の事例1の場合であれば、3.9万円~24万円未満の賃金が発生したら、減産が発生します。

事例1の方が、介護休業中に10万円の賃金を得ているケースでは、支給金額は14万円となってしまいます。

【一部減算:介護休業取得前の平均月収が30万円 10万円(13%~80%未満)の賃金が発生】

介護休業取得前の平均月収:30万円
休業開始時賃金日額:30万円×6カ月÷180日=1万円
80%の賃金:1万円×30日×80%=24万円
支給金額:24万円(80%の賃金)-10万円(休業中に発生した賃金)=14万円
※支給日数を30日として試算

その③ 80%以上の賃金が発生した

休業開始時賃金×支給日数の80%以上の賃金が、介護休業中に発生した場合、支給金額は0円となり、介護休業給付金は支給されません。

【支給なし:介護休業取得前の平均月収が30万円 25万円(80%以上)の賃金が発生】

介護休業取得前の平均月収:30万円
休業開始時賃金日額:30万円×6カ月÷180日=1万円
80%の賃金:1万円×30日×80%=24万円
支給金額:0円
25万円(介護休業中の賃金)>24万円(80%の賃金)であるため
※1月を30日換算として試算

以上が介護休業給付金の減算についてです。

介護休業中に休業手当や、出社することにより賃金が発生する可能性がある方は、職場の担当者へ事前に支給金額に関して、確認しておくことを強くおすすめします。

【注意2】給付金はすぐには出ない!

【注意2】給付金はすぐには出ない!

介護休業給付金を活用する上で、2つ目に注意しなければならないのが、給付金はすぐさま出ないということです。

原則的に介護休業給付金は介護休業が終了した後、事業主がハローワークへ申請を行います。

また申請期間が、介護休業が終了した翌日から2カ月後の末日であるため、介護休業が終了したからといって、短い期間で事業主がハローワークへ申請するとは限りません。

介護休業給付金の申請手続きの性質から、給付金がすぐさま支給されるわけではない点を頭の片隅に置いておきたいところです。

介護休業給付金の申請の流れ

介護休業給付金の申請の流れ

さいごに介護休業給付金の申請の流れについて、解説していきます。

今までの項目でも何度かご紹介しているように、原則的に事業主がハローワークへ介護休業給付金の申請を行います。

そのため、ハローワークへ自分で行わなければならない手続きはありません。

勤め先の担当者へ介護休業の取得を申し出る際に、あわせて介護休業給付金の取得を希望している旨を、伝えることをおすすめします。

自分で介護休業給付金の申請を行おうと考えている方は、事前に必要書類や具体的な申請方法をハローワークへ確認し、スムーズに申請を行いたいところです。

まとめ

まとめ

介護休業給付金がどのような制度なのかや、その対象者、支給額の計算方法などについて解説してきました。

介護休業給付金に関して、理解が深められたのではないでしょうか。

介護休業給付金をどこよりもわかりやすく解説をまとめると

  • 介護休業給付金は介護休業の取得期間中に、賃金の一定割合が支給される制度である
  • 介護休業給付金を受給するためには雇用保険の被保険者であり、介護休業を取得する日からさかのぼって、同じ会社で2年以上勤めている必要がある
  • 介護休業中に休業手当や賃金を一定額以上受け取っている場合、介護休業給付金が減額される可能性がある

ということがあります。

現在身の回りの家族が健康であっても、ある日突然、病気や怪我を理由とした介護が必要になるかもしれません。

身の回りの人に介護が必要になった場合、介護をしながら働き続ける環境づくりは必要不可欠です。

介護休業を取得しながら、お金のことで頭を悩ませることがないよう、介護休業給付金を上手に活用しましょう。

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