家族に介護が必要であると認められた場合、一定期間の休暇を取得できる制度が、介護休業です。
介護休業以外にも、休業中に賃金の一定割合が支給される、介護休業給付金という制度が存在します。
今回は派遣社員であっても、介護休業や介護休業給付金の申請を行えるのかについて、解説していきます。
派遣社員や契約社員のような有期契約労働者を対象とした、介護休業や介護休業給付金の取り扱いに関して興味がある方は、ご参考になさってください。
介護休業の取得条件
介護休業は要介護状態の家族を介護する、労働者に与えられた権利です。
はじめに介護休業の取得条件について、解説していきます。
以下の条件を満たせば介護休業を取得でき、1年度を通し、最大で93日間の休暇を得られます。
【介護休業の取得条件】
条件①:要介護状態にある家族を介護する男女の労働者
条件②:同一の事業主に引き続き1年以上、雇用されていること※
条件③:介護休業を取得する日から起算して、93日から6カ月の間に、労働契約の満了が明らかでないこと※
※条件②および条件③は、派遣社員や契約社員などの有期契約労働者にのみ必要となる条件
派遣社員であれば、同じ事業主に1年以上雇用されており、介護休業を取得した日から半年間、労働契約が終了しない方が、介護休業を取得できると考えてよいでしょう。
なお例外的に日雇い労働者や、労使協定で介護休業を取得できないことが定められているケースでは、介護休業を取得することは不可能です。
また条件①についてですが、介護が必要になる家族の範囲や、常に介護が必要であると認められる状態が定められています。
介護が必要になる家族の範囲は、以下の表にある通りです。
【介護が必要になる家族の範囲】
※参考サイトをもとに、筆者が表を作成
上表の配偶者は、婚姻の届出をしていないものの、事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。
介護が必要と認められる状態は、以下の判断基準のいずれかを満たす必要があります。
【介護が必要と認められる状態に関する判断基準】
判断基準①:介護保険制度の要介護状態区分において、要介護2以上であること
判断基準②:以下表の各項目において、2が2つ以上、または3が1つ以上該当し、その状態が継続すると認めれられる場合
※参考サイトをもとに、筆者が表を作成
【参考サイト:厚生労働省、介護休業制度 常時介護を必要とする状態に関する判断基準】
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/34_07.pdf#search='%E3%80%8C%E8%A6%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E7%8A%B6%E6%85%8B%E3%80%8D%E3%80%8C%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E5%AE%B6%E6%97%8F%E3%80%8D%E3%81%AE%E5%AE%9A%E7%BE%A9%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BB%8B%E8%AD%B7%E4%BC%91%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%A0%B4'
自分が介護休業の取得条件を満たしているかわからない方は、派遣会社の担当者へ確認することをおすすめします。
派遣社員が介護休業を取得する方法
次は派遣社員が介護休業を取得する方法についてです。
派遣社員の場合は、派遣先の事業主ではなく、派遣会社へ介護休業の申請を行います。
原則的に介護休業を取得する際には、事業主に介護休業を取得したい旨を伝え、あわせて申請書を提出することになるためです。
具体的な申請方法や申請書の書き方を、事前に派遣会社の担当者へ確認しておけば、よりスムーズに介護休業を取得することが出来るでしょう。
派遣社員の介護休業が強制的に終了となるケース
つづいて派遣社員の介護休業が強制的に終了となる、3つのケースについてご紹介していきます。
なお今回紹介するケースは正社員であっても適用になり、各ケースに該当した場合には、介護休業が強制的に終了となります。
その① 介護を受けている人が死亡した場合
1つ目が介護を受けている人が死亡した場合です。
介護を受けている方が亡くなったら、介護のための休暇である、介護休業の要件を満たせなくなりますので、強制的に終了となります。
その② 介護を受けている人の病気が治った場合
2つ目が介護を受けている人の病気が治った場合です。
介護していた家族の病気が治り、介護が必要でなくなると、介護休業の期間が残っていたとしても、強制的に介護休業が終わりになります。
その③ 介護休業とは別の休業が開始された場合
3つ目が介護休業とは、別の休業が開始された場合です。
これには産前産後休業や育児休業、別の家族を対象とした介護休業が該当になります。
介護休業とこれらの制度は重複して利用することができません。
これまで紹介してきたケース以外にも、離婚や婚姻の解消、離縁等による対象家族との親族関係が消滅した場合にも、介護休業が終わりとなります。
また負傷や疾病を原因として、労働者が介護を行えない状態になったケースも、介護休業が強制的に終了する事例に挙げられます。
はじめに解説したように、介護休業は対象家族を介護する労働者に与えられる権利です。
何らかの理由によって、介護をする必要がなくなった場合や、介護ができなくなったケースでは、介護休業が終了すると頭の片隅に置いておくとよいでしょう。
派遣社員が介護休業給付金を申請する方法
さいごに派遣社員が、介護休業給付金を申請する方法について解説していきます。
介護休業給付金は介護休業期間を対象とし、賃金の一定割合が支給される制度です。
介護休業中にお金のことで頭を抱えないように、介護休業給付金を効果的に活用したいところです。
その① 介護休業給付金の支給条件
介護休業給付金の支給条件は以下の通りです。
【介護休業給付金の支給条件】
条件①:雇用保険の被保険者である
条件②:介護休業を取得する日からさかのぼって、2年間に被保険者の期間が12カ月以上ある
条件③:同一の事業主の下で1年以上雇用されている※
条件④:介護休業を取得する日から起算して、93日から6カ月の間に、労働契約の満了が明らかでないこと※
※条件③および条件④は、派遣社員や契約社員などの有期契約労働者にのみ必要となる条件
その② 介護休業給付金の支給額
介護休業給付金の支給額は、原則的に介護休業を取得する前6カ月間の平均賃金に67%を掛けた金額です。
具体的には以下の計算式により、介護休業給付金の支給額を算出することができます。
【介護休業給付金の支給額 算出式】
介護休業開始前6カ月の総支給額※÷180日=休業開始時賃金日額
休業開始時賃金日額×支給日数×67%=介護休業給付金の支給額
※介護休業開始前6カ月の総支給額は、保険料等が控除(差し引かれる)前の金額
例えば介護休業開始前6カ月の平均支給額が15万円である方であれば、1か月間介護休業を取得した場合、介護休業給付金の支給額は10.05万円となります。
介護休業給付金の申請は、基本的に事業主が行います。
介護休業給付金の活用を検討している方は、派遣会社の担当者へ介護休業についての相談をするときに、あわせて介護休業給付金に関して、確認することを強くおすすめします。
まとめ
介護休業の取得条件や、派遣社員が介護休業を取得する方法、介護休業給付金に関して解説してきました。
派遣社員を対象とした、介護休業や介護休業給付金について、理解が深められたのではないでしょうか。
派遣社員では介護休業は可能をまとめると
- 対象家族や対象労働者に関する要件を満たせば、派遣社員でも介護休業を取得することができる
- 派遣社員が介護休業を取得するときには、派遣会社の担当者へ取得申請を行う
- 要件を満たせば派遣社員でも、介護休業給付金を利用でき、介護休業取得前における平均月収の約7割が給付金として支給される
ということがあります。
条件を満たせば、派遣社員であっても介護休業を取得することができます。
介護休業は労働者に与えられた権利であり、事業主はその申請を拒むことは不可能です。
まずは派遣会社の担当者へ、介護休業や介護休業給付金について、確認するところからはじめましょう。