介護療養型医療施設

介護療養型医療施設と普通の病院の違いは?新施設についてもご紹介!

投稿日:

介護療養型医療施設と普通の病院の違いは?新施設についてもご紹介!

介護療養型医療施設とは医療面で充実していることが特徴です。

介護療養型医療施設は、病院とどのような違いがあるのでしょうか?

この記事ではその違い、また新施設「介護医療院」についても説明します。

介護療養型医療施設と普通の病院の違い

介護療養型医療施設と普通の病院の違い

介護療養型医療施設とは、療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話、及び機能訓練、その他必要な医療を行うことを目的と定義されています。

比較的重度の要介護者に対し、充実した医療処置とリハビリを提供する施設であり、医療法人が運営する施設で、看護師の人員配置が他の施設より手厚く、インスリン注射や痰の吸引、経管栄養などの医療処置に対応しています。

療養病床には医療療養病床と介護療養病床があり、介護療養病床が前述した介護療養型医療施設に当たります。その違いについて、以下に説明します。

その① 根拠となる法律

医療療養病床は、病院・診療所の病床のうち、主として長期療養を必要とする患者を入院させるものです。

これは医療法に基づいたものであり、医療保険が適用されます。

一方、介護療養病床は、病院・診療所の病床のうち、長期療養を必要とする要介護者に対し、医学的管理の下における介護、必要な医療等を提供するものです。

これは介護保険法に基づいたものであり、介護療養型医療施設と呼ばれ、介護保険が適用されます。

その② 入所(入院)の要件

医療療養病床への入所(入院)の要件は「慢性期」の病状であることで、特に年齢制限はありません。

入院期間の目安は原則として3ヶ月となっています。

一方、介護療養病床への入所(入院)の要件は、要介護認定を受けていて(要介護1以上)医療措置が必要な方です。

要介護認定を受けている方が対象であるため、原則として65歳以上が対象ですが、65歳未満でも要介護認定を受けている場合は受け入れる場合があります。

その③ 入所(入院)の料金

医療療養病床の入所(入院)の月額費用の目安は15〜30万円です。

これは医療およびADL区分や年齢により異なります。

一方、介護療養病床の入所(入院)の月額費用の目安は15万円前後です。

これは介護度によっても異なります。

その④ ケアの内容

医療療養病床のケアについて、医療行為の担当は看護師、介助などは看護補助者やケアワーカーが担当します。医療措置以外にも機能訓練などのリハビリがあります。

介護療養病床のケアについては、介護福祉士を中心とするケアスタッフが介助を行います。

こちらも医療療養病床と同様に、医療措置以外にも機能訓練などのリハビリがあります。

その⑤ 職員の配置

医療療養病床と介護療養病床の職員配置は以下の通りです。

gg0763 表①

新施設・介護医療院とは

新施設・介護医療院とは

先ほど説明した介護療養型医療施設は現在廃止となっています。

それに代わり、2018年4月に介護医療院という施設が新設されました。

その① 介護医療院の特徴

介護医療院は長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とする、「医療機能」「介護機能」「生活施設」を備えた介護保険施設であります。

この介護医療院には「介護医療院Ⅰ型」と「介護医療院Ⅱ型」の2種類が存在します。

「介護医療院Ⅰ型」は介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービスとなっています。

医療の必要性が比較的高く、容体が急変するリスクがある者を対象としています。

喀痰吸引や経管栄養を中心とした日常的・継続的な医学管理、24時間の看取り・ターミナルケア、当直体制(夜間・休日の対応)またはオンコール体制などに対応しています。

一方、「介護医療院Ⅱ型」は老人保健施設相当以上のサービスとなっています。医療の必要性は多様ですが、容体は比較的安定した者を対象としています。多様なニーズに対応する医学的管理、オンコール体制による看取り・ターミナルケアなどに対応しています。

その② 介護医療院の対象者

介護医療院の対象者は、要介護認定を受けている「要介護1~5」までの人です。

要介護認定は基本的に65歳以上を対象としていますが、64歳以下で特定疾病を抱えている方の場合も要介護認定の申請ができます。

その③ 介護医療院の職員配置

介護医療院Ⅰと介護医療院Ⅱでは、職員配置も違います。それぞれの職員配置について以下の表にまとめました。

gg0763 表②

その④ 介護医療院の費用

介護医療院は介護保険を利用して入居する施設であり、その費用は介護度や病床の種別によって異なります。

施設サービス費について以下の表にまとめました。

gg0763 表③

上記の施設サービス費以外に居住費、食費、加算などがかかってきます。実際にかかる費用は施設によって異なるため、各施設に問い合わせると良いです。

その⑤ 介護医療院と普通の病院とでの大きな違い

介護医療院と近しい施設に療養病棟があります。その違いについて説明します。

療養病棟は医療保険で入院する病院です。

ここに入院できる方は、慢性的な病気を持ち医療的ケアが必要な方となっています。

ただし、医療的ケアがあれば全ての方が入院できるわけではなく、医療区分という規定に基づいて判断されます。

<医療区分3>

    疾患・状態

  • スモン
  • 医師及び看護師により、常時監視・管理を実施している状態
  • 医療処置

  • 中心静脈栄養 ・24時間持続点滴 
  • 人工呼吸器使用・ドレーン法・胸腹腔 洗浄 
  • 発熱を伴う場合の気管切開、気管内挿管
  • 感染隔離室におけるケア
  • 酸素療法(酸素を必要とする状態かを毎月確認)
  • <医療区分2>

    疾患・状態

  • 筋ジストロフィー・多発性硬化症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • パーキンソン病 関連疾患
  • その他難病※(スモンを除く)
  • 脊髄損傷(頸髄損傷)・慢性閉 塞性肺疾(COPD)
  • 疼痛コントロールが必要な悪性腫瘍・肺炎・尿路感染症
  • リハビリテーションが必要な疾患が発症してから 30 日以内
  • 脱水かつ 発熱を伴う状態・体内出血
  • 頻回の嘔吐かつ発熱を伴う状態
  • 褥瘡 ・せん妄 ・うつ状態
  • 末梢循環障害による下肢末端開放創
  • 暴行が毎日みられる状態(原因・治療方針を医師を含め検討)
  • 医療処置

  • 透析・発熱又は嘔吐を伴う場合の経腸栄養・喀痰吸引(1日8回以上)
  • 気管切開・気管内挿管のケア
  • 頻回の血糖検査・創傷(皮膚潰瘍・手術創・ 創傷処置)
  • <医療区分3>

  • 医療区分2、3に該当しない者

上記の医療区分2、3の方は、療養病棟へ入院できますが、医療区分1の方は難しい現状があります。

介護施設では対応できない医療的ケアがあり、医療区分1の方は療養先が見つかりづらいということがありました。

このような方が生活できるところとして、介護医療院は利用されています。

まとめ

まとめ
この記事では介護療養型医療施設と病院との違い、また介護医療院について詳しく解説しました。以下にこの記事の内容についてまとめます。

  • 介護療養型医療施設は、療養病床等を有する病院又は診療所であって、当該療養病床等に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護その他の世話、及び機能訓練、その他必要な医療を行うことを目的としています。定義されています。
  • 療養病床には医療療養病床と介護療養病床(介護療養型医療施設)があり、それぞれ根拠となる法律、入所(入院)の要件、料金、ケアの内容、職員の配置などが異なります。
  • 介護医療院とは廃止される介護療養型医療施設に代わり新設される施設であり、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とする、「医療機能」「介護機能」「生活施設」を備えた介護保険施設です。Ⅰ型とⅡ型の2種類があり、それぞれ職員配置や費用などが異なります。
  • 医療区分1の方は療養病棟への入院が難しく、介護施設でも対応できない医療ケアがあり、療養先が見つかりづらい状況でしたが、そのような方の受け入れ先として介護医療院が利用されています。

介護療養型医療施設と病院との違いについて説明しましたが、介護療養型医療施設派現在廃止になり代わりに介護医療院が新設されています。

介護医療院は、医療的ケアがあり特別養護老人ホームなどの介護施設で入居を断られた方や、医療区分1で療養病棟に入れない方にとっては、介護医療院は無くてはならない施設です。

寝たきりや重度の介護が必要な人が多く入居する施設のため、自立度の高い方には合わない場合もあります。

事前に数ヶ所見学など行い、入居者に合った施設を選んでみましょう。

-介護療養型医療施設

Copyright© たのしい介護 , 2023 All Rights Reserved.