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介護支援専門員(ケアマネジャー)が実施するプランニング方法や流れについて

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介護支援専門員(ケアマネジャー)が実施するプランニング方法や流れについて
介護支援専門員の業務の1つに、プランニング(ケアプランの作成)が挙げられます。

ケアプランはサービス計画書とも呼ばれ、介護サービスはケアプランを基に提供されます。

今回はプランニングの流れや、ケアプラン作成の過程で注意したいことについて、解説していきます。

プランニングの流れや注意点に関して、興味がある方はご参考になさってください。

介護支援専門員の重要な役割にプランニング(ケアプラン作成)がある

介護支援専門員の重要な役割にプランニング(ケアプラン作成)がある
介護支援専門員(ケアマネージャー)の重要な役割に、プランニングが挙げられます。

ケアプラン(サービス計画書)の作成以外の業務には、介護サービス事業所間の連絡調整や、介護に関わる相談ごとの受付があります。

ケアプランの作成が、ケアマネージャーの重要な役割に位置付けられている理由は、サービス計画書に則り、介護サービスの提供が行われるためです。

なお介護サービスの利用後は、ケアマネージャーはモニタリングを行い、作成したケアプランが想定通りに機能しているかをチェックします。

モニタリングの結果はサービス計画書に反映され、適宜修正を行いながら、介護サービスが提供されていくのです。

介護支援専門員の実施するプランニングの流れ

介護支援専門員の実施するプランニングの流れ
つづいて介護支援員が実施するプランニングの流れを、5つの工程に分けご紹介していきます。

今回は利用者・家族からの介護保険の利用相談を受け、介護サービスが提供されるまでの流れとなります。

その① 介護保険利用の相談

介護保険の利用について相談を受けるところから、プランニングは始まります。

介護に関する相談ごとは、居宅介護支援事業所や地域包括支援センター、市区町村の役場にて受け付けています。

地域包括支援センターは、地域に住む高齢者をサポートするために設置された施設です。

利用したい居宅介護支援事業所がある場合には当該事業所へ、特にない場合は地域包括支援センターや、市区町村の役場に連絡するとよいでしょう。

市区町村の役場における、介護に関する相談窓口は介護保険担当課です。

居宅介護支援事業所・地域包括支援センターへの連絡先は、インターネットや市区町村の役場にて調べることが可能です。

介護保険サービスを利用するには、要支援または要介護認定(以下、要介護認定)を受ける必要があります。

要介護認定を受けていないケースでは、相談窓口へ連絡した際、認定を受けていない旨を伝えることをおすすめします。

その② 介護保険の申請

要介護認定を受けていない場合には、介護保険の申請を行います。

原則的に本人や家族が、要介護認定を申請することになりますが、介護支援専門員が代理で申請を行うことがあります。

家族が遠方に住んでおり、介護サービスを利用する本人の居住地へ、頻繁におもむけない場合には、要介護認定の代理申請を依頼するのも選択肢の1つです。

要介護認定の申請後、要介護1~5の認定結果であった場合には、居宅介護支援事業所でケアプランの作成が行われます。

対して要支援1・2いずれかの認定結果であったケースでは、地域包括支援センターにケアプランの作成依頼を行います。

介護保険の利用に関して、居宅介護支援事業所へ相談をおこなったものの、要介護認定の結果次第では、引き続き同じ事業所でサービス計画書が作られるわけではないのです。

要介護認定の結果により、相談した事業所とケアプランの作成事業所が異なる可能性があることを、胸に留めておきましょう。

その③ ヒヤリングやケアプランの試作

要介護認定の申請後、ケアプランの作成に移ります。

利用者本人や家族からヒヤリング(情報収集)を行い、アセスメント(状態分析)を行います。

アセスメントでは課題分析標準項目と呼ばれる、厚生労働省が示した判断基準が用いられます。

共通の指標を基にアセスメントを行うことにより、介護支援専門員の個人の資質・経験に頼らず、利用者の状態を分析することが可能になるのです。

アセスメント結果により、利用する介護サービスの種類や利用回数、時間を決め、それをケアプランの試作とします。

その④ ケアプランの完成

ケアプランの試作が出来上がったら、サービス担当者会議を行い、ケアプランを完成させます。

サービス担当者会議には、ケアマネージャー、本人・家族、そしてサービス事業者などの、介護サービスの提供に関わり合いがある人々が参加します。

その⑤ 介護保険サービスの開始

ケアプランの完成後は、介護保険サービスが開始されます。

介護保険サービスの開始前に、サービス事業者と契約を締結しなければなりません。

前の項目で紹介した通り、介護保険サービスが提供し始まったあとも、介護支援専門員との関わり合いが続きます。

ケアマネージャーは定期的な訪問を続け、介護サービス事業者と連携し、ケアプランを適宜修正していくことになるのです。

プランニングの過程で家族や本人が留意したいこと

プランニングの過程で家族や本人が留意したいこと
さいごにプランニングの過程で、家族や本人が留意したいことを、3つご紹介していきます。

それぞれの留意点を頭の片隅に置き、満足のいく介護保険サービスの利用を実現しましょう。

その① 出来る範囲で情報を提供する

1つ目が出来る範囲で情報を提供することです。

家族や本人にとって当たり前の情報であったとしても、ケアマネージャーにとっては援助を行う上で、重要な情報になるかもしれません。

生活を送る上で困っていること、介護サービスを利用する上で、どのような生活を送りたいか、そして医師からの指示・アドバイスを、介護支援専門員へ伝えることをおすすめします。

また可能な限りで問題ありませんので、経済状況や家族関係も伝えられれば、より充実したケアプランの作成を行えるでしょう。

なお無理をして、これらの情報をすべて伝える必要がないことを付け加えておきます。

その② しっかりプランに対しての意向を伝える

2つ目が、しっかりプランに対しての意向を伝えることです。

ケアマネージャーに遠慮してしまい、プランに対する意向を伝えられないケースがあります。

しかし家族や本人が満足した内容の、ケアプランが作成されない限り、介護サービスに対する不満が生まれる可能性があります。

介護サービスがケアプランを基に提供される制度上、サービス計画書に記載された援助内容や利用回数を超えた、サービスは提供できません。

ケアマネージャーに任せきりにするのではなく、作成してきたケアプランの試作に問題はないか、チェックすることを必ず行いたいところです。

もし問題点や改善点があるのであれば、具体的にどのような援助を望むのかを伝えるとよいでしょう。

その③ プランの内容に妥協はせず納得するまで検討してもらう

3つ目がプランの内容に妥協せず、利用者・家族が納得するまで、ケアマネージャーに検討してもらうことです。

前の項目で紹介したプランに対しての意向を伝えつつ、希望通りのケアプランにならないか、ケアマネージャーに検討してもらうことをおすすめします。

ただし介護保険の制度上、利用者・家族が望む介護サービスの利用が難しい場合があります。

介護サービスの利用回数や時間、内容が要望通りのプランにならない場合には、何らかの理由があることが考えられます。

希望通りのプランにならない時には、どうして要望の反映が難しいのかをケアマネージャーに確認し、利用者・家族が納得したケアプランの作成を目指しましょう。

まとめ

まとめ
ケアプランの重要性やケアプラン作成の流れ、プランニング時の留意点を解説してきました。

ケアマネージャーが行うサービス計画書の作成に関して、理解を深められたのではないでしょうか。

介護支援専門員(ケアマネージャー)が実施する、プランニング方法や流れをまとめると

  • ケアマネージャーの重要な業務に、プランニングが挙げられる。ケアプランの作成が重要な役割なのは、介護サービスがサービス計画書をもとに提供されるためである
  • 介護保険の利用相談を受け、介護保険の申請、ヒヤリング・アセスメントを経て、ケアプランの試作を作成する。作成したケアプランの試作はサービス担当者会議にて、完成形にする
  • ケアマネージャーに遠慮することなく、介護サービスに関する希望・要望を伝え、本人・家族が納得するまで、介護支援専門員にプランの内容を検討してもらうとよい

ということがあります。

利用者・家族が満足した介護サービスを利用するためには、意向が反映されたケアプランが必要不可欠です。

可能な限りケアマネージャーへ情報提供を行い、介護支援専門員とともに、利用者・家族が納得した内容のサービス計画書の作成を行いましょう。

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