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介護支援専門員の役割や働く場所は?

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介護サービスを利用する上で欠かせないケアプランの作成や、事業所間の連絡調整などを行うのが、介護支援専門員(ケアマネージャー)です。

同じケアマネージャーであっても、勤めているのが居宅介護支援事業所か、介護施設かで仕事の内容がわずかに異なります。

今回は介護支援専門員の種類や役割、働く場所を解説していきます。

ケアマネージャーの勤務先や仕事の内容などについて、興味がある方はご参考になさってください。

介護支援専門員(ケアマネジャー)の種類

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勤める場所によって、ケアマネージャーは大きく2つの種類に分類されます。

居宅介護支援専門員と施設介護支援専門員です。

そもそも介護支援専門員はサービス計画書の作成や、家族・介護サービスを提供する事業所との、連絡調整などを行う専門職です。 

サービス計画書はケアプランとも呼ばれ、原則的にケアプランの内容に沿って介護サービスが提供されます。

このサービス計画書の作成が、ケアマネージャーの主な業務になります。

それだけでなく、家族・事業所間の連絡調整を行うところからも、ケアマネージャーは介護サービスを提供するチームの中で、リーダー的な役割を果たしていることが見て取れます。

ケアプランの作成や事業所間の連絡調整などの、介護支援専門員としてのもと本業務は、勤める場所によって変化するわけではありません。

しかし勤務先が居宅介護支援事業所か介護施設かで、ケアプランの作成方針や利用者の居住場所、連絡調整を行う先が異なります。

このことから介護支援専門員は2つに大別されるのです。

その① 居宅介護支援専門員

1つ目が居宅介護支援専門員です。

こちらに該当するのは居宅介護支援所に所属し、業務に従事しているケアマネージャーとなります。

在宅で生活を送り、介護サービスを利用している方を対象とし、先ほど紹介した業務を行います。

もと本的に居宅介護支援専門員が受け持つ利用者は、要介護1~5のいずれかです。

要支援1・2の認定を受けた方が在宅で生活をしながら、介護サービスを利用する際には、地域包括支援センターにてケアプランの作成を行います。

なお居宅介護支援専門員には、受け持つことができる件数に上限があり、35人までの利用者を担当することが可能です。

その① 施設介護支援専門員

2つ目が施設介護支援専門員です。

特別養護老人ホームや老健に代表される介護施設に所属し、ケアマネの業務を行います。

介護施設で生活を送っている方を対象とするため、原則的に要介護1以上の方を受け持つことになります。

所属している介護施設によっては、要支援認定を受けた方を対象とする可能性があります。

居宅介護支援専門員と同様に、受け持ち件数の上限が設定されており、施設介護支援専門員の受け持ち件数は100件までとなっています。

受け持ち件数の違いは居宅介護支援専門員と、施設介護支援専門員との大きな差異と言えるでしょう。

以上が介護支援専門員の種類についてです。

次の項目では居宅介護支援専門員の役割に関して解説していきます。

居宅介護支援専門員の役割

居宅介護支援専門員の役割
居宅介護支援専門員の役割は、在宅で生活を送っている利用者が、満足して介護サービスを利用してもらえるよう、医療・健康・福祉に関する事業所との橋渡しを行うことです。

そのために地域に住む利用者宅へおもむき、アセスメントやサービス担当者会議、モニタリングを行います。

アセスメントでは利用者・家族の情報、日常生活を送る上で困っていることを把握します。

その情報を元に利用者・家族だけでなく、介護サービスに関係する事業者を交え、担当者会議を開きます。

担当者会議の内容をもとにケアプランを作成し、ケアプランが想定通りに機能しているかチェックする、モニタリングを定期的に行います。

アセスメントや担当者会議、モニタリングといったルーティンな業務以外にも、居宅介護支援専門員は緊急時の対応に迫られることがあります。

利用者の体調不良や急な家族の不在により、病院受診の手配・代替え介護の確立などを、短い時間で行わなければならないケースです。

居宅介護支援専門員は、場合によっては臨機応変な対応が求められることを、胸に留めておきましょう。

さらに事業所によっては、介護支援専門員と他の職種とを兼務しているケースが見られ、ケアマネ業務の他に、兼務している職種に関する仕事に従事しなければなりません。

以上が居宅介護支援専門員の役割についてです。

次の項目は施設介護支援専門員の役割に関して解説していきます。

施設介護支援専門員の役割

施設介護支援専門員の役割
利用者だけでなく、介護サービスに関わる職員が同一施設内にいるため、事業所内での連携を高めるような役割が、施設介護支援専門員には求められます。

施設介護支援専門員の業務内容は、原則的に前の項目で紹介した居宅介護支援専門員と同じです。

しかしケアプランに記載する介護サービスが、施設介護支援専門員が所属している事業所で提供されるため、スムーズに介護を行えるような配慮を行う必要があります。

事業所の方針や施設スタッフの配置状況・練度などの、居宅介護支援専門員とは異なる視点で、ケアプランを作成しなければなりません。

また他の職種と兼務していなくとも、ケアマネ業務以外の仕事に従事しなければならないことがあります。

一方、施設内で利用者の様子うかがいが行え、介護サービスの利用状況も把握しやすいため、利用者との時間調整・事業所間の移動に業務を割くことはありません。

居宅介護支援専門員の働く場所

施設介護支援専門員の役割

居宅介護支援専門員の働く場所は、居宅介護支援事業所です。

独立して事業所を開業している場合もあれば、特別養護老人ホームや老健に併設し、居宅介護支援事業所を営んでいるケースもあります。

なお居宅介護支援事業所は利用者35人に対し、ケアマネージャーを1人以上配置しなければなりません。

また利用者が35人、その端数が増加するごとに、介護支援専門員を増やすのが望ましいとされています。

前の項目で紹介した、居宅介護支援専門員の受け持ち人数に35人の上限が定められているというのは、この配置基準を根拠としているのです。

施設介護支援専門員の働く場所

居宅介護支援専門員の働く場所
施設介護支援専門員の働く場所は特別養護老人ホームや老健、介護医療院などです。

なおこれらの施設では利用者100人に対し、ケアマネージャーを1人以上配置する必要があります。

居宅介護支援事業所と同様に配置基準によって、施設介護支援専門員の受け持ち人数に、制限が加えられているのです。

まとめ

まとめ
介護支援専門員の種類や役割、働く場所を解説してきました。

ケアマネージャーの業務形態について、理解を深められたのではないでしょうか。

介護支援専門員の役割や働く場所は?をまとめると

・介護支援専門員は勤務場所が居宅介護支援事業所か、介護施設なのかによって、2種類に大別される

・居宅介護支援専門員は居宅介護支援事業所に所属し、在宅で生活を送る利用者が安心して介護サービスを利用できるよう、必要な支援を行う

・施設介護支援専門員は、特別養護老人ホームや老健などに代表される介護施設に勤務する。介護施設で生活を送っている方を対象とし、ケアマネ業務に従事する

ということがあります。

同じケアマネージャーであったとしても、勤務する事業所の種類によって、業務内容が異なります。

居宅介護支援専門員と、施設介護支援専門員の違いを確認し、どの事業所で働くのが適切なのかを、十分に考えるようにしましょう。

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