介護予防サービスは、要支援認定された方が利用する介護保険サービスです。
このサービスを利用するために必要な介護予防プランはどのように作成してもらうのかはご存知ですか?
この記事では介護予防プランは誰がいつ作成してくれるのか、詳しく解説します。
介護予防プランとは
介護予防プランとは、要介護認定で要支援1・要支援2の認定を受けた方が、介護予防と自立支援を目的として予防サービスなどを利用するために作成する計画です。
その① 介護予防プランを作成してくれる人
原則として住所地を担当する地域包括支援センターが作成しますが、地域包括支援センターから委託された居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成することもあります。
その② 介護予防プランはいつ作成するのか
介護予防プランは介護予防サービス利用前に作成し、プランに基づいてサービスを提供するのが原則です。
介護予防サービス計画の期間は原則6ヶ月以内とし、目標が達成可能な期間とします。
その後状態が安定し、悪化の可能性が低い場合には、期間を最長1年とすることも可能です。
計画に見直しが必要な場合は、その都度計画を変更します。
その③ 介護予防プランの目的
介護予防の目的は、65歳以上の高齢者が「要介護状態になることを極力遅らせること」または「要介護状態になるのを未然に防ぐこと」、そして「すでに介護が必要な場合は、状態が悪化しないよう努め、改善を図ること」を目的としています。
要支援1・要支援2の認定を受けた方が、これらを目的として介護予防サービスを利用するために介護予防プランを作成します。
介護予防プラン作成をするまでその後の流れ
介護予防プラン作成とその後の流れは以下の通りです。
その① 利用の申し込み
利用申し込みの受け付けは、地域包括支援センターが実施します。
まず利用するにあたり、重要事項説明書を交付し説明、同意を得ます。
介護保険被保険者証の確認をし、申込者に「介護予防サービス計画作成依頼届」を記載してもらいます。
市区町村に、「被保険者証」と「介護予防サービス計画作成依頼届」を届けます。
その② 契約
次に契約を締結します。
原則、地域包括支援センターが実施します。
その③ アセスメント
市町村から認定調査結果と主事意見書を入手し、利用者宅を訪問し、アセスメント表を活用し、利用者・ご家族に必要事項の聞き取りを実施。
その④ 介護予防プランの原案作成
アセスメント結果等をもとに、必要な支援を利用者と調整します。
合意した結果に基づき介護予防サービス計画原案を作成します。
その⑤ サービス担当者会議
介護予防計画原案について、利用者、家族と実際に介護予防サービス等を提供する介護事業所の担当者が参加し、専門的な意見を聴取します。
その⑥ 介護予防サービス計画書の発行
利用者または家族に介護予防サービス計画書について説明し、同意を得たのち、署名捺印を頂き、利用者または家族に発行します。
その⑦ サービスの提供
介護予防サービス事業者に対し、計画に基づき適切にサービスが提供されるよう連絡調整をします。
その⑧ モニタリング
原則として指定居宅介護予防サービス事業所等への訪問、利用者への電話等の方法により、利用者の状況等を確認したモニタリングを行い、少なくとも1ヶ月に1回はその結果を記録します。
3ヶ月に1回は訪問を行い、利用者・サービスの提供状況を把握します。
まとめ
この記事では介護予防プラン作成について詳しく解説しました。
以下にこの記事の内容についてまとめます。
- 介護予防プランとは、要介護認定で要支援の認定を受けた方が、介護予防と自立支援を目的として予防サービスなどを利用するために作成する計画です。
- 介護予防プランは、原則として介護予防サービス利用前に住所地を担当する地域包括支援センターが作成します。要介護状態にならない、状態が悪化しないよう改善を図ることを目的とし、介護予防プランを作成します。
- 介護予防プラン作成の流れは、①利用の申し込み、②契約、③アセスメント、④介護予防プランの原案作成、⑤サービス担当者会議、⑥介護予防サービス計画書の発行、⑦サービスの提供、⑧モニタリング、という流れになります。
要支援の方が介護予防サービスを利用するためには、介護予防プランは欠かせないものです。