認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は要支援2の方も利用することができます。
この記事では要支援の方の介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について詳しく説明します。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の概要
介護予防認知症対応型共同生活介護とは、少人数の家庭的な雰囲気の中で、共同生活を送る認知症の方を支援するサービスのことを言います。
5~9人という人数の中で生活をすることによって、認知症の症状の進行を遅らせ、日常生活をできる限り自立して送ることができるようにしていく、要介護状態へ移行しない、現在の状態が悪化しないように対応することを目的としています。
介護予防認認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の対象者とサービス内容
その① 対象者について
介護予防認知症対応型共同生活介護における対象者とは要支援2の認定を受けた者としています。
要支援1の人は利用できません。
さらに「認知症であること」が、重要になります。
認知症であることの判定基準は、一般的には主治医が作成した診断書が判定基準となりますが、その診断書の中に以下の記載内容が含まれることが、このサービスを利用できるかどうかのポイントとなります。
最も重要なのが「アルツハイマー型認知症」「レビー小体型認知症」「ピック病(前頭側頭型認知症)」等の診断名が記入されているかということです4)。
もしも、この記入がなかった場合でも、以下の3つの要件を満たしていれば、サービスの対象者となります。
- 1つ目は認知症の原因となる疾患が急性の状態にないこと
- 2つ目は疾患その他の要因に基づき脳の器質的な変化があること
- 3つ目は、2つ目の内容により、日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下していること
その② サービスの内容について
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、認知症について正しい知識を持った介護職員による見守りや介助を行います。
食事、掃除、洗濯などの生活援助から、排泄や入浴などの身体介護も行います。
より家庭に近い援助を行うことで、認知症の症状を和らげることが目的です。
施設によってはリハビリテーションなどの機能訓練や買い物の代行援助、理美容などのサービスを行っているところもあります。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の費用について
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用料は、実際にサービスを受ける施設によって異なります。
以下に利用料金について詳しく説明します。
その① 要支援1の料金の目安
介護予防認知症対応型共同生活介護の対象は要支援2の認定を受けた人であり、要支援1の人は対象となりません。
その② 要支援2の料金の目安
要支援2の方で、自己負担額が1割の場合の1日の利用費の目安を表にまとめました。
共同生活住居(ユニット)の数や、短期利用かによっても利用費が異なります。
利用負担は原則1割ですが、一定以上の所得のある者の場合は2割又は3割負担となります。
この利用費以外にも食費、理美容代、おむつ代やその他の日常生活費や、入居費が別途必要となります。
また、事業所によっては処遇改善加算等が加わる場合があります。
まとめ
この記事では介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)について解説しました。
以下にこの記事の内容についてまとめます。
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)とは、少人数の家庭的な雰囲気の中で、共同生活を送る認知症の方を支援するサービスのことを言います。要支援の方が要介護状態へ移行しない、現在の状態が悪化しないように対応することを目的としています。
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の対象者は、認知症の診断を受けた要支援2の方です。サービス内容は食事、掃除、洗濯などの生活援助から、排泄、入浴などの身体介護です。機能訓練や、買い物代行、理美容などのサービスを行う施設もあります。
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の利用料は、実際にサービスを受ける施設によって異なります。利用費以外にも食費、理美容代、おむつ代やその他の日常生活費や、入居費が別途必要となります。
要支援2の認知症の方だと身の回りのことは介護は必要ない状態ではあるものの、日常生活において支援が必要な場面がある状態です。
一人暮らしも可能な状態ではありますが、認知症の方の場合、一人暮らしで他者と関わりのない環境は認知症の症状を進行させます。
グループホームのように同じ病気の仲間や認知症への知識のある職員と一緒に生活する環境は、認知症の進行予防にはとても効果的です。
要支援の段階からグループホームへの入居を考えるのも良い選択だと思います。