税金が安くなる扶養控除、皆さんは活用されていますか?
この記事を読んでいるということは、介護が必要な方と一緒に暮らしているという方も多いことでしょう。
介護が必要になる年齢を考慮すると、現役世代である読者の皆様のご両親が要介護状態であり、扶養している状態であるという生活状況なのではないでしょうか。
ここで気になるのが、施設入所になった場合現在受けている扶養控除はどうなるのかという点です。住所が変わってしまえば受けられなくなるのでしょうか?
今回は、そんな疑問について解説していきます。
そもそも扶養控除とは?
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられることを扶養控除と言います。
扶養とは、自分以外の人の生活費の面倒をみている状態のことを言います。
年齢が16歳以上の、ある一定の要件を満たしている人がいれば、生活費の面倒をみているについて扶養控除として申請でき、その控除額に応じて所得税が軽減される仕組みです。
扶養家族に該当する人
扶養控除の対象になる人、つまり扶養家族として該当するのは、「配偶者」と「扶養親族」です。
では、「扶養親族」とは、いったい誰のことを指すのでしょうか?
「扶養親族」とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で次の4つの要件の全てに当てはまる16歳以上の人を指します。
※出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることを指す。
配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から療育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
納税者と生計を一にしていること。
年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下、年金収入のみの場合で65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下であること)。
青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
なお、上記の扶養控除の条件に当てはまっても、扶養控除には年齢によって控除のできる金額に違いがあります。
一般の扶養親族…12月31日現在の年齢が16歳以上の人。控除額は38万円。
一般の扶養親族とは、高校生や、23歳以上の無職やフリーター(給与収入が103万円以下の人)の生活費の面倒をみている場合が該当します。
特定扶養親族…一般の扶養親族の中でも12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人。控除額は63万円。
特定扶養親族とは、主に大学生の学費負担軽減を目的として創設されたものです。
子供が大学生でなくても、条件を満たせば控除は受けられます。
老人扶養親族…一般の扶養親族の中でも12月31日現在の年齢が70歳以上の人。
控除額は同居の場合58万円、別居の場合は48万円。
老人扶養親族とは、自分や配偶者の父母や祖父母の生活費の面倒を見ている場合が該当します。
70歳以上の方が対象で、収入が年金だけの場合は年金収入が158万円以下であれば老人扶養親族となることができます。
特別養護老人ホーム等に入所している親は扶養控除の対象か?
それでは、特別養護老人ホーム等に入所した場合は扶養控除の対象となるのでしょうか?
答えは、△です。
自宅で介護していた時より控除額は下がるものの、扶養控除自体は受けることができます。
例えば長期入院により1年以上に渡って自宅にいない場合であっても、生活の拠点はあくまで自宅ですので、同居しているとして捉えられて同居している老人扶養親族として取り扱われ、58万円の控除を受けることができます。
それに対して、特別養護老人ホーム等に入居した場合は、その施設に生活の拠点(自宅)が異動したこととして取り扱われます。
これは住所変更手続きをしないとしても取り扱いは変わりません。
そのため、同居を常況としていると認められなくなり、同居する老人扶養親族としては扱われなくなります。
但し、「生計を一にしている」ことや所得額の条件を満たしていれば老人扶養親族として、同居の場合より10万円安い48万円として、所得控除を受けることが可能となります。
扶養控除額の金額
扶養控除額は、扶養親族の年齢や同居か否かによって、下記の表の通りとなります。
- ※「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。
- ※特定扶養親族とは、控除体操扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19~22歳の人をいいます。
- ※老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。
- ※同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者又はその配偶者の直系の親族(父母・祖父母など)で、納税者又はその配偶者と普段同居している人をいいます。
- ※同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
年末調整の扶養控除の方法
最後に、年末調整の書類で扶養控除を行いたい場合どのように記載するのかを説明します。
この書類は見覚えがありますよね。年1回、勤務先の事務員さん(もしくは労務管理担当者)から書くように依頼される書類です。
この中で、緑色の扶養控除(16歳以上)の欄に記入することになります。
記入方法①氏名・個人番号・続柄・生年月日
個人番号とは、マイナンバーのことです。
基本的には、すでに会社にマイナンバーを伝えてある場合は記入は不要です。
生年月日は、扶養親族の対象となるかどうかの判断基準となります。
間違えのないように記入しましょう。
記入方法②老人扶養親族・特定扶養親族
控除対象となる、「老人扶養親族」がいる場合はチェックを付けます。
同居している場合は「同居老親等」に、そうでない場合は「その他」にチェックをつけます。
控除額が代わりますので、間違えないように気を付けましょう。
また、その年の12月31日現在で年齢が19~22歳に当てはまる親族がいる場合は、「特定扶養親族」にチェックを付けましょう。
記入方法③平成31年中の所得の見積額
ここで記入する金額は、来年分(平成31年の年末調整であれば、令和元年)の見積額です。役所はマイナンバーにより過去の報酬を照会することもできますので、かけ離れた金額を書くのは止めましょう。
ここで間違えやすいのは、記入する金額は税込年収である「収入」ではなく、収入から控除額を引いた「所得」の額を記入します。
記入方法④生計を一にする事実
「生計を一にする事実」の欄には、平成31年(2019年)中に送金をした金額の合計を記入します。
この記入例画像で言えば、平成30年の提出時には空欄で提出し、令和元年の年末調整の際に、送金した事実の分かる書類を添付しつつ追記することとなります。
記入方法⑤住所又は居所
扶養親族の住民票の住所、あるいは実際に住んでいる住所を記入します。
記入方法⑥移動月日及び事由
異動月日及び事由の欄には、新たに扶養になった場合に日付とその理由を記入します。
例えば、結婚した場合や子供が産まれた場合、1度は扶養から外れたけれどまた戻ってきた場合、親を扶養に入れた場合などです。
まとめ
扶養控除の考え方について、ご理解いただけましたでしょうか?
例え老人ホームに入居したとしても、控除額は下がりますが申請をすることは可能です。
なかなか分かりづらい仕組みですが、住民税などの節税につながりますので、医療費控除等と含めて面倒くさがらずに実施したいですね。
詳しいことについては、税務署などに相談・確認して間違えがないように注意するようにしましょう。